「症状固定まであと1ヶ月だけ延長します」と言われた時の対応のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 1ヶ月内での集中リバビリ
- 後遺障害準備。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
保険会社から「症状固定まであと1ヶ月だけ延長します」と突然告げられ、戸惑っている被害者の方は少なくありません。まだ痛みや痺れが残っている状態での治療打ち切り打診は、今後の生活や賠償に大きく影響する重大な問題です。
この残された1ヶ月間をどのように過ごすかによって、後遺障害等級認定の結果や受け取れる賠償金が大きく変わります。交通事故専門弁護士として、この限られた時間を最大限に活用するための具体的な対応策を解説します。
保険会社が「あと1ヶ月」と言ってくる理由と法的意味
保険会社が治療費の打ち切りを迫ってくる背景には、治療の長期化による損害賠償額の膨張を防ぎたいという意図があります。しかし、これはあくまで保険会社の社内基準や予算的な都合によるものであり、あなたの身体が実際に治癒したことを意味するわけではありません。
治療の終了を決めるのは保険会社ではない
法律上、いつ治療を終了し「症状固定」とするかを決定する権利を持つのは、保険会社ではなく担当の医師(主治医)です。保険会社が「1ヶ月」と期限を切ってきたとしても、主治医が「まだ治療が必要である」と判断しているのであれば、直ちに治療を諦める必要はありません。
延長交渉の余地はあるか
医学的にまだ治療効果(症状改善の可能性)が期待できる場合は、主治医の意見書や診断書を根拠に、保険会社に対して治療期間の延長を交渉することが可能です。ただし、漫然と延長を求めても保険会社は応じないことが多いため、明確な理由を示す必要があります。
残された1ヶ月間で被害者が取るべき具体的な対応
保険会社との交渉と並行して、万が一の「症状固定」を見据えた準備を同時に進めることが、被害者にとって最も賢明な選択となります。
集中リハビリで症状の改善と記録の構築
残された1ヶ月間は、医師と相談の上で集中リハビリを行ってください。
- 通院頻度を落とさず、医師の指示通りにしっかりとリハビリに通う
- 痛みや痺れの部位、程度をカルテに正確に残してもらうため、症状の変化を毎回具体的に医師に伝える
- 日常生活でどのような支障が出ているかを詳細に記録しておく
これらの記録は、将来的に後遺障害が残った場合の重要な立証資料となります。
後遺障害認定に向けた準備を急ぐ
1ヶ月後の症状固定に備え、後遺障害診断書の作成に向けた準備を今から始めましょう。
- 主治医に対して、後遺障害が残る可能性があることを早めに伝えておく
- 自覚症状が診断書にモレなく記載されるよう、自分の言葉でしっかりと伝える
- 必要に応じて、検査(MRIや神経伝導検査など)の追加を打診する
焦って示談にサインしてはいけない理由
治療打ち切りのタイミングで、保険会社から早々に示談案が提示されることがよくあります。しかし、焦って示談にサインするのは絶対に避けるべきです。
後遺障害の可能性を捨てることにつながる
治療を打ち切られてそのまま示談してしまうと、後から「やはり痛みが残っている」と気づいても、原則として後遺障害の申請や追加の賠償請求ができなくなります。痛みや機能障害が残存している場合は、後遺障害等級の認定手続きを行うことが正当な権利です。
専門家である弁護士への相談のすすめ
保険会社とのやり取りや、後遺障害診断書の記載内容に不安がある場合は、一人で抱え込まずに交通事故に強い弁護士へご相談ください。弁護士が介入することで、治療期間の延長交渉がスムーズに進んだり、適正な後遺障害等級を獲得するためのアドバイスを受けられたりします。
残された1ヶ月間を有効に活用し、ご自身の正当な権利と身体の健康を守りましょう。
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