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治療費打ち切り後の「リハビリ通院」の必要性を医師に書いてもらう

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後の「リハビリ通院」の必要性を医師に書いてもらうのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 主治医の指示書
  • リハビリ効果の証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、保険会社から突然「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われて困惑してしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みや機能障害が残っている場合、自費でリハビリを継続すべきか、どのように対処すべきか大きな不安を抱えることになります。

特に、将来的な後遺障害の等級認定を見据えた場合、治療費打ち切り後もリハビリ通院を継続し、その「必要性」や「効果」を医学的に証明することは極めて重要です。本記事では、医師に指示書や診断書を書いてもらうためのポイントと、法的・医学的な観点からの対処法を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後もリハビリ通院が必要な場合、主治医に「リハビリの継続が必要である理由」や「医学的な効果」を診断書や医師の指示書に記載してもらうことで、損害賠償請求や後遺障害認定において極めて有利に働きます。

治療費打ち切り後もリハビリ通院が必要な理由と法的意味

保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由は、主に「これ以上治療を続けても症状が改善する見込み(症状固定)がない」と判断するためです。しかし、保険会社の基準はあくまで「支払いを抑えるため」のものであり、医学的な治癒を意味するものではありません。

被害者本人の体感として痛みが残っている場合、リハビリを中断すると症状が悪化したり、機能回復のチャンスを逃したりするリスクがあります。さらに、損害賠償実務においては、以下の2つの理由から治療費打ち切り後も通院を続けることが重要です。

  • 症状の一貫性と継続性の証明:事故から症状固定までの期間、一貫して通院していた実績が後遺障害認定の審査で重視されます。
  • 将来の損害賠償請求の根拠:打ち切り後の治療費や通院交通費を、最終的な示談交渉や裁判において「損害」として請求できる可能性を残すためです。

主治医に「リハビリの必要性」を書いてもらうためのアプローチ

保険会社から治療費打ち切りの連絡があったからといって、慌てて通院をやめてはいけません。まずは主治医に現在の体の状態を正確に伝え、リハビリの継続が必要である旨を相談しましょう。

医師に対しては、単に「痛いから続けたい」と伝えるのではなく、具体的な症状を訴えることが大切です。「日常生活や仕事にどのような支障が出ているか」「リハビリを行うことでどのような改善や維持の効果が見られるか」をカルテに正確に残してもらう必要があります。

医師の指示書や診断書に記載してもらうべき重要事項

主治医に書類を作成してもらう際は、以下のポイントが明確に盛り込まれているかを確認しましょう。これらの記載は、後遺障害診断書やその後の交渉において強力な証拠となります。

  • 症状固定に至っていない医学的理由:まだ治癒しておらず、治療・リハビリの継続が必要である明確な理由。
  • リハビリの具体的な医学的効果:可動域の改善、筋力低下の防止、疼痛の緩和など、実施しているリハビリが身体に与える具体的なメリット。
  • 今後の通院頻度の目安:週に何回程度の通院が適切であるかという医師の見解。

リハビリ効果の証明が後遺障害認定を左右する

治療費打ち切り後に自費(健康保険の適用を含む)でリハビリを継続する場合、その費用負担が発生するため経済的な不安も大きくなります。しかし、この期間の通院実績と「リハビリの効果を示す記録」こそが、後遺障害等級認定の結果を大きく左右します。

後遺障害の審査を行う損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、カルテや診療報酬明細書を通じて「なぜリハビリが必要だったのか」を細かくチェックします。主治医が作成した指示書や詳細な経過が記載された診断書があれば、治療費打ち切り後に行ったリハビリの必要性が医学的に証明されやすくなります。

もし、保険会社の打ち切り打診に納得がいかない場合や、医師とのコミュニケーションに不安がある場合は、交通事故案件に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。法的なサポートを受けることで、適切な治療継続の方法や保険会社への対応策をスムーズに進めることが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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