治療費打ち切り通告から「示談成立」までの平均的な期間のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 症状固定
- 後遺障害申請
- 示談の流れ。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われ、加害者の保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と通告されて戸惑う方は少なくありません。まだ痛みや痺れが残っている状態での打ち切り打診は、精神的にも大きな負担となります。
治療費打ち切り通告から、すべての手続きを経て「示談成立」に至るまでには、いくつかの重要なステップが存在します。今回は、治療費打ち切りから示談成立までの平均的な期間と、その間に踏むべきステップについて詳しく解説します。
治療費打ち切りから示談成立までの平均期間と全体像
保険会社から治療費の打ち切りを通告されてから、最終的に示談が成立し、賠償金を受け取るまでの期間は、事案の複雑さによって変動します。一般的な目安としては、おおむね3ヶ月〜半年程度を見込んでおく必要があります。
ただし、後遺障害等級の認定申請を行う場合や、示談交渉で過失割合や慰謝料の金額にもめる場合は、さらに数ヶ月〜1年以上の期間を要することが珍しくありません。全体の流れを正確に把握し、焦らずに対応することが大切です。
治療費打ち切りから示談成立までの4つのステップ
治療費打ち切りから示談に至るまでには、主に以下の4つのステップを進めていくことになります。各段階における適切な判断が、適正な賠償金を受け取るためのカギとなります。
ステップ1:医師と相談し「症状固定」を迎える
保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、まずは主治医と今後の治療方針について相談しましょう。医学的にまだ治療が必要であり、症状の改善が見込めるのであれば、保険会社に対して治療継続の交渉を行います。
それでも保険会社が支払いに応じない場合の選択肢は以下の通りです。
- 健康保険に切り替えて通院を継続する
- 被害者自身の負担で治療費を立て替える
- 医師と相談の上、「症状固定(これ以上治療を続けても症状が良くならない状態)」と判断する
無理に治療を終わらせるのではなく、ご自身の身体の状態を最優先に考えて判断してください。
ステップ2:後遺障害等級の認定申請を行う
症状固定と診断された後、体に痛みや痺れなどの後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
申請手続きの方法には、以下の2種類があります。
- 事前認定:加害者側の保険会社に手続きを任せる方法(手間がかからないが、資料が限定的になる)
- 被害者請求:被害者自身で必要書類や医療データを揃えて申請する方法(手間はかかるが、納得のいく資料を提出できる)
適正な等級を獲得するためには、医師に正確な後遺障害診断書を作成してもらうことが不可欠です。この審査結果が出るまでに、通常は1〜3ヶ月程度の期間がかかります。
ステップ3:示談案の作成と提示
後遺障害の等級結果(非該当の場合も含みます)が出揃うと、加害者側の保険会社から示談金の提示(示談案)が届きます。
提示された示談案には以下の項目が含まれています。
- 治療費や通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益(等級が認定された場合)
ここで重要なのは、保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準や任意保険基準という法的に低い基準で作られている点です。そのまま鵜呑みにせず、弁護士基準(裁判基準)と比較することが重要です。
ステップ4:示談交渉と合意・成立
保険会社の提示額に納得がいかない場合や、過失割合に争いがある場合は、示談交渉を開始します。
交渉がまとまれば、示談書に署名・捺印を行い、示談成立となります。示談成立後、通常は2週間〜1ヶ月程度で指定した口座に賠償金が振り込まれます。
もし交渉が決裂した場合は、裁判や紛争処理センターなどの法的解決手段を利用することになり、さらに期間が延びることになります。
治療費打ち切りから示談までの期間を少しでもスムーズにし、適正な賠償金を受け取るためには、専門知識を持つ弁護士への相談が有効です。お一人で悩まず、早期に専門家へ見解を求めることをおすすめします。
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