追突事故で「通院3ヶ月」での打ち切り通告を回避するポイントのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自覚症状の一貫性
- 画像所見の提出。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害者にとって、保険会社からの治療費打ち切り通告は大きな不安要素の一つです。特に「通院3ヶ月」という時期は、保険会社が治療終了を打診してきやすいタイミングとして知られています。
しかし、まだ痛みや痺れなどの症状が残っているにもかかわらず、治療を強制的に終了させられるいわれはありません。今回は、追突事故における3ヶ月での打ち切り通告を回避し、必要な治療を継続するための具体的なポイントについて、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
なぜ保険会社は「通院3ヶ月」で打ち切りを打診するのか?
追突事故で多く見られる頸椎捻挫(むち打ち症)や腰椎捻挫の場合、保険会社は「3ヶ月経過すれば症状が固定、または改善しているだろう」という一般的な目安を持っています。
損害保険会社も営利企業であるため、治療費や休業損害などの賠償額を抑えたいという意図があります。そのため、医学的な根拠というよりも、経験則や社内基準に基づいて機械的に打診してくるケースが少なくありません。
このタイミングで安易に納得してしまうと、十分な治療を受けられないまま示談せざるを得なくなったり、後遺障害が残った場合でも申請の準備が不十分になったりするリスクが生じます。
打ち切り通告を回避するための2大ポイント
保険会社からの打ち切り打診に対抗し、治療を継続するための鍵となるのは、客観的な証拠と医師との連携です。以下の2つのポイントを徹底しましょう。
1. 自覚症状の一貫性をカルテに残す
保険会社は、被害者が「どのような症状を、どの程度の頻度で訴えているか」をカルテや施術記録で細かくチェックしています。
- 通院のたびに、医師に対して現在の痛みの部位や強さを具体的に伝える
- 「少し良くなった気がするが、まだ痛む」など、状態の変化や継続を正確に報告する
- 医師のカルテに自覚症状が一貫して記載されている状態を維持する
「痛みが変わらない」または「日によって変動する」という事実を主治医と共有し、カルテに正確に残してもらうことが、治療の必要性を証明する最強の裏付けとなります。
2. 画像所見(レントゲン・MRI)の重要性
むち打ち症などの場合、最初のレントゲン検査では「異常なし」と診断されることがよくあります。しかし、レントゲンに写らない筋肉や靭帯の損傷が痛みの原因であることは多々あります。
- レントゲンで異常が見つからない場合でも、精密検査としてMRI検査を希望する
- 医師に相談の上、神経の圧迫や微小な損傷が確認できる画像データを確保する
- 客観的な「他覚的所見」を医学的証拠として保険会社や自賠責に提出できるようにする
画像所見が存在することで、保険会社に対して「まだ治療が必要である」という医学的な正当性を強く主張できるようになります。
打ち切りを打診されたときの具体的な対処法
万が一、保険会社から「そろそろ3ヶ月ですので、今月末で治療費の支払いを終了します」と連絡があった場合でも、焦ってその場で返事をする必要はありません。
まずは主治医に相談し、「まだリハビリや治療が必要である」という医学的な見解をもらうことが先決です。主治医が「もう少し治療が必要」と判断している場合は、その旨を保険会社に伝えてもらうか、医師の診断書や意見書を提出することで、治療期間の延長が認められるケースが多くあります。
また、保険会社との交渉自体に心理的負担を感じる場合や、話し合いが平行線をたどる場合は、交通事故の示談交渉や損害賠償請求に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。専門家が介入することで、被害者の正当な権利を守りながらスムーズに治療を継続できる環境を整えることが可能です。
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