治療費打ち切り後に「診断書」を書いてもらうための費用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 病院での文書料自費支払い
- 後で請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療中、保険会社から突然「治療費の打ち切り」を告げられるケースは少なくありません。痛みが残っているにもかかわらず治療費の支払いを止められてしまい、今後の通院をどうすべきか悩む被害者の方は非常に多いです。
治療の必要性を証明し、保険会社との交渉を有利に進めるためには、医師に「診断書」や「意見書」を書いてもらうことが極めて重要になります。しかし、その際に発生する文書作成費用は誰が負担するのか、疑問に思う方もいるでしょう。
この記事では、治療費打ち切り後に診断書を書いてもらうための費用の負担者や、後から請求するための手順について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
治療費打ち切り後の診断書費用は誰が払う?
保険会社から治療費の打ち切りを打診された後も、医師が必要性を認めるのであれば、健康保険などを使って治療を継続することが可能です。このとき、治療の継続や症状の一貫性を証明するために「診断書」が必要となります。
文書作成料は原則として窓口で「自費支払い」
病院で診断書や証明書、医師の意見書などを発行してもらう際、その費用は健康保険が適用されない自由診療(自費)扱いとなります。
そのため、病院の窓口では、一時的に被害者本人が全額を支払わなければなりません。文書料は病院や診断書の種類によって異なり、数千円から数万円程度かかることもあります。
後から加害者側に請求できるのか?
一時的に自費で支払った診断書の費用ですが、泣き寝入りする必要はありません。結論から言うと、その費用は後日の示談交渉において損害賠償金の一部として請求できるのが一般的です。
ただし、どのような診断書であっても無条件で請求が認められるわけではありません。「今後の治療継続の必要性を証明するため」「症状固定時の後遺障害等級認定のため」など、交通事故の解決において相当かつ必要性のある費用であると認められることが条件となります。
診断書費用を確実に請求するための重要ポイント
後からスムーズに費用を回収するためには、日頃からの準備と証拠の保管が欠かせません。以下のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
領収書や明細書は絶対に捨てずに保管する
診断書の費用を後から請求するためには、実際に支払ったという客観的な証拠が必要です。病院の窓口で発行された領収書および診療明細書(文書料の明細が記載されたもの)は、絶対に捨てずにファイル等で大切に保管してください。
紛失してしまうと、加害者側の保険会社に対して請求の根拠を示せなくなり、自己負担になってしまう恐れがあります。
医師と相談して必要な文書を見極める
診断書と一言で言っても、その種類は様々です。
- 治療継続のための診断書・経過診断書
- 後遺障害申請のための「後遺障害診断書」
- 労働能力喪失に関する医師の意見書
無駄な費用をかけないためにも、また本当に必要な証拠を残すためにも、現在治療を受けている担当医とよく相談し、どのような書類を作成してもらうべきかを慎重に判断することが大切です。
治療費打ち切りへの対応と弁護士活用のメリット
保険会社からの治療費打ち切りは、被害者にとって大きな精神的・経済的負担となります。ここで焦って治療を中断してしまうと、適正な賠償金が受け取れなくなるリスクがあります。
治療費延長の交渉や文書料請求のサポート
弁護士に依頼をすることで、以下のようなメリットが生まれます。
- 医師の診断やカルテを基に、保険会社に対して治療費の支払延長を交渉してもらえる
- 必要不可欠な診断書の選定についてアドバイスがもらえる
- 示談交渉の際に、自費で支払った文書作成費用も含めて適正な賠償金を請求してもらえる
治療費の打ち切りや診断書の費用負担でお困りの方は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士へご相談ください。
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