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治療費打ち切り後に「転院」することは可能か?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「転院」することは可能か?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 転院先病院の了解
  • 健康保険適用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられ、まだ痛みがあるにもかかわらず困惑してしまう被害者の方は少なくありません。保険会社からの打ち切り打診があった後でも、医師の指示や症状の必要性があれば、別の病院へ転院することは十分に可能です。

この記事では、治療費打ち切り後に転院する際のポイントや、健康保険の適用方法について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 治療費打ち切り後でも転院は可能ですが、事前に転院先の病院の了解を得ることが必須です。また、自賠責保険や任意保険からの支払いが止まった後は、健康保険を適用して治療を継続し、後から加害者に請求する方法が有効です。

治療費打ち切り後の転院は可能か?

保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、あなたの身体の痛みが消えたわけではありません。治療の継続が必要であれば、転院して治療を続けることは法的な権利として認められています。

ただし、保険会社が治療費の支払いを止めた日以降の治療費は、原則として自己負担となります。そのため、転院するタイミングや手続きには注意が必要です。

転院先病院の了解を必ず得ること

治療費打ち切り後に転院する際、最も重要なのは転院先の病院の了解を事前に得ることです。

  • 事故から時間が経過していることや、前の病院での治療経緯があるため、受け入れを断られるケースがあります。
  • 突然受診するのではなく、必ず事前に「交通事故の治療で転院を希望している」旨を伝え、受け入れてもらえるか確認してください。
  • 紹介状(診療情報提供書)やこれまでの検査画像データを持参すると、スムーズに受け入れられやすくなります。

転院の必要性と医師の判断

転院するにあたっては、前の主治医に「なぜ転院するのか」を話し、理解を得ておくことが望ましいです。

  • 転院の理由は「引っ越し」「専門的なリハビリを受けたい」「仕事帰りに通いやすい病院に変えたい」など正当な理由が必要です。
  • 医師の協力が得られれば、紹介状の作成も円滑に進み、後の示談交渉や後遺障害等級認定の申請においても有利に働きます。

打ち切り後の治療費はどうする?健康保険の活用法

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後、自己負担を避けるための強力な味方が健康保険です。多くの方が「交通事故の治療には健康保険が使えない」と誤解していますが、それは間違いです。

交通事故でも健康保険は使える

健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することで、交通事故の治療であっても健康保険を使用することができます。

  • 健康保険を使うことで、窓口での負担を3割(または1〜2割)に抑えることができます。
  • 自由診療に比べて治療費の総額が低く抑えられるため、将来的な示談金の目減りを防ぐ効果もあります。
  • 病院側が「交通事故は自由診療(全額自己負担)しか扱わない」と主張する場合がありますが、法律上、健康保険の利用は認められています。困ったときは弁護士にご相談ください。

健康保険適用後の請求の流れ

健康保険を使って治療を続けた場合、自己負担した医療費(3割分など)は、最終的な示談交渉の中で加害者側に請求することになります。

  • 毎月の領収書や診療報酬明細書(レセプト)は必ず大切に保管しておいてください。
  • 治療費打ち切りが不当であったと認められれば、保険会社との示談時にそれらの費用が考慮される可能性があります。
  • 示談交渉を有利に進めるためにも、自己負担に切り替わってからも通院を続け、カルテや診断書に症状を正確に残すことが重要です。

治療費打ち切りや転院で悩んだら弁護士へ相談を

保険会社からの治療費打ち切りは、被害者にとって大きな精神的・経済的負担となります。しかし、そこで諦めて治療をやめてしまうと、ケガが治らないだけでなく、適正な賠償金や後遺障害等級が獲得できなくなるリスクが生じます。

治療費打ち切りへの対応や転院先の選び方、健康保険の手続きなどでお悩みの方は、一人で抱え込まずに交通事故に強い弁護士へご相談ください。専門家があなたの代理人として保険会社と交渉し、適切な治療が受けられる環境をサポートします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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