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治療費打ち切り後に「休業損害」も一緒に止められたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「休業損害」も一緒に止められたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の休業必要性診断書
  • 内払い要請。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、突然保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と告げられるケースは少なくありません。さらに困惑するのが、治療費の打ち切りと同時に、生活の支えである休業損害の支払いまで一方的に止められてしまうケースです。

このような状況に直面すると、被害者の方は「まだ仕事に復帰できていないのに、どうやって生活すればいいのか」と大きな不安を抱えることになります。しかし、保険会社が打ち切りを宣言したからといって、法的・医学的に休業損害の請求権利が消滅するわけではありません。

今回は、治療費とともに休業損害を止められた際、被害者が取るべき具体的な対処法を交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費と休業損害を同時に打ち切られても、医師の「休業必要性診断書」を取得し、必要に応じて「内払い要請」を行うことで、正当な補償を受け続けることができます。あきらめずに法的・医学的根拠を揃えて対抗しましょう。

保険会社が治療費と休業損害を同時に止める理由

保険会社が治療費の打ち切りと同時に休業損害の支払いをストップするのには、主に保険会社側の都合や判断基準が関係しています。

保険会社による一方的な「症状固定」の判断

多くの場合、保険会社は「事故から一定期間が経過したから」「これ以上治療を続けても改善が見込めないから(症状固定)」という独自の理由で支払いを打ち切ります。

しかし、治療の継続や休業の必要性を判断するのは、保険会社の担当者ではなく主治医です。保険会社の主張はあくまで「自賠責保険基準または任意保険会社の内部基準に基づく支払い停止」に過ぎません。

治療費と休業損害は連動しているという誤解

保険会社は、治療費の打ち切り=これ以上のケガの治療は不要(=仕事にも復帰できるはず)という理屈を結び付けがちです。

しかし、医師が「まだリハビリや通院が必要であり、長時間の労働や負荷のかかる業務は困難である」と判断している場合、休業の必要性は継続しています。法律上、治療費の打ち切りと休業損害の受給権は必ずしも同期するものではありません。

治療費打ち切り後に休業損害を継続するための対処法

保険会社から支払いを止められたからといって、泣き寝入りする必要はありません。以下の手順で正当な権利を主張しましょう。

主治医に相談し「休業必要性診断書」を取得する

休業損害を継続して受け取るために最も強力な武器となるのが、主治医による休業必要性診断書(または意見書)です。

  • 主治医に対し、現在の症状と仕事への支障を正確に伝える
  • 「なぜ現在も休業が必要なのか」を医学的観点からカルテや診断書に記載してもらう
  • 保険会社に対してこの診断書を提出し、休業の必要性を改めて証明する

医師が就労困難と認めている客観的証拠があれば、保険会社も簡単に休業損害の支払いを拒絶しにくくなります。

「内払い要請」を活用して当面の生活費を確保する

示談が成立する前であっても、治療費や休業損害の一部を前払いしてもらう制度として「内払い要請(仮払い要請)」があります。

  • 自賠責保険に対して「被害者請求」を行い、休業損害の仮払いを求める
  • 相手方任意保険会社に対し、示談前金としての内払いを交渉する

生活費に困窮している状態を放置すると、不利な条件での早期示談を強要される原因にもなります。使える制度をフル活用して生活基盤を守ることが重要です。

自力での交渉が難しい場合の弁護士の活用

保険会社との交渉は、専門知識がない状態で行うと「治療費が出ないなら休業損害も出せない」という相手のペースに丸め込まれてしまうリスクがあります。

弁護士を通じた法的主張の効果

  • 医師の診断書をベースにした論理的な休業損害の請求
  • 自賠責保険基準や弁護士基準(裁判基準)に基づいた適正な賠償金の算出
  • 保険会社との直接交渉の窓口を代行することによる精神的負担の軽減

治療費や休業損害の打ち切りに直面したときは、一人で悩むのではなく、交通事故損害賠償に強い弁護士へ早期に相談することをおすすめします。適正な補償を受け取り、安心して治療とリハビリに専念できる環境を整えましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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