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相手が無保険の場合の「治療費打ち切り」と自賠責枠

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

相手が無保険の場合の「治療費打ち切り」と自賠責枠のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 120万枠の使い方
  • 自費通院。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、相手が無保険であることが発覚すると、被害者の方は途方に暮れてしまうことでしょう。「相手からの賠償金が支払われないかもしれない」「この先、自分の治療費はどうなるのか」という不安は計り知れません。特に、保険会社からの治療費打ち切りを告げられたときは、泣き寝入りせざるを得ないと感じるかもしれません。

しかし、相手が無保険であっても、泣き寝入りする必要はありません。自賠責保険の仕組みを正しく理解し、適切に対処することで、ご自身の治療費や賠償金を確保する道が開けます。

Q: 記事のポイント
A: 相手が無保険で治療費を打ち切られた場合でも、自賠責保険の「120万円の枠」を被害者請求によって活用できます。また、枠を超えた場合の自費通院や、自身の任意保険にある「無保険車傷害特約」の利用についても検討することが重要です。

相手が無保険でも諦めない!自賠責保険「120万円枠」の仕組み

交通事故の加害者が任意保険に入っていない(無保険)場合、通常の事故のように加害者の保険会社から病院へ治療費が直接支払われる「一括対応」は期待できません。そのため、治療費の支払いを巡ってトラブルになりやすいのが実情です。

このような状況で強力な味方となるのが、すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険(強制保険)です。自賠責保険は、被害者の最低限の救済を目的としているため、加害者が無保険であっても利用することができます。

自賠責の傷害補償は「120万円」が上限

自賠責保険の傷害部分(治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害など)には、被害者1人につき120万円の限度額が設定されています。

  • 治療費
  • 通院のための交通費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害

これらすべての請求の合計が120万円に達するまでは、自賠責保険から保険金が支払われます。無保険の加害者から直接お金を回収できなくても、まずはこの自賠責の枠内から治療費を捻出することが可能です。

加害者の代理ではなく「被害者請求」を活用する

自賠責保険から保険金を受け取る方法には、加害者が請求する「加害者請求」と、被害者自身が直接請求する「被害者請求」があります。

無保険トラブルの場合、加害者が自発的に手続きをしてくれることは期待薄です。そのため、被害者自身または代理人弁護士を通じて、相手方の自賠責保険会社に対して直接「被害者請求」を行う必要があります。

被害者請求を行うことで、治療費や休業損害の明細を自分でコントロールしながら、適正な保険金を確実に受け取ることができます。

治療費が打ち切られたら?「自費通院」と「健康保険」の活用法

治療がまだ継続しているにもかかわらず、加害者側や自賠責の枠組みの中で「これ以上は治療費を出せない」と事実上の打ち切りを告げられることがあります。このとき、自己負担を避けるために重要なポイントがあります。

健康保険を使った「自費通院」への切り替え

病院での治療費が自費扱いになると高額になり、120万円の自賠責枠もすぐに枯渇してしまいます。ここで活用すべきなのが健康保険の利用です。

  • 窓口負担を3割(または1-2割)に抑えられる
  • 120万円の自賠責枠を長持ちさせることができる
  • 自由診療よりも高額請求を防ぎ、示談交渉を有利に進められる

交通事故でも健康保険は使えます。「第三者行為傷病届」を加入している健康保険組合に提出すれば、問題なく利用可能です。病院が「交通事故では健康保険は使えない」と言った場合でも、法律上は使用可能であることを説明し、切り替えを依頼しましょう。

120万円の枠を超えた場合の対処法

治療が長引き、自賠責の120万円の枠を使い切ってしまった場合、それ以降の治療費は原則として自己負担となります。しかし、ここで諦めてはいけません。以下の方法を検討します。

  • 自身の自動車保険にある「無保険車傷害特約」や「人身傷害保険」の確認
  • 加害者本人に対する直接の損害賠償請求(財産差押えなど)

特に、ご自身やご家族が加入している任意保険に無保険車傷害特約人身傷害補償特約が付帯していれば、そこから保険金が支払われる可能性があります。ご自身の保険証券を確認するか、保険会社へ問い合わせてみてください。

無保険トラブルは弁護士に相談を

相手が無保険である場合の事故処理は、通常の事故に比べて複雑で、被害者の方にかかる精神的・肉体的な負担は計り知れません。自賠責の被害者請求手続きや、健康保険への切り替え、さらには加害者への個人請求など、専門的な知識が必要とされる場面が多くあります。

もし「治療費を打ち切られた」「相手が誠実に対応してくれない」とお悩みであれば、早い段階で交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼することで、被害者請求の代行や、最も有利な保険適用のルート選定を任せることができ、適正な賠償金獲得への道筋を確実に整えることができます。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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