治療費打ち切り通告後の「MRI再検査」の有効性のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 新たな異常所見の発見
- 延長理由。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療中、保険会社から突然「これ以上は症状固定として、治療費の支払いを打ち切ります」と通告され、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みや痺れが残っているにもかかわらず治療費を止められてしまうのは、精神的にも大きな負担となります。
このような状況を打破するための有効な手段の一つが、MRIの再検査です。適切なタイミングで再検査を行うことで、新たな異常所見を発見し、治療の必要性を証明できる可能性があります。
治療費打ち切り通告にどう対抗する?MRI再検査の重要性
保険会社が治療費の打ち切りを打診してくる根拠の多くは、「事故から一定期間(3ヶ月〜6ヶ月程度)が経過した」「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない(症状固定)」というものです。
しかし、痛みや痺れといった自覚症状が残っているにもかかわらず、保険会社の主張にそのまま従う必要はありません。ここで重要な役割を果たすのが、客観的な医学的証拠です。
なぜMRIの再検査が有効なのか
初期の検査(事故直後のレントゲンや通常のMRI)では映らなかった微細な損傷や、時間の経過とともに顕在化した組織の変性が、後になってから確認されるケースは珍しくありません。
- 事故直後は筋肉の緊張や腫れに隠れていた神経の圧迫が明確になる
- 時間経過によって椎間板ヘルニアなどの病態が進行・悪化することがある
- 初回検査時よりも高解像度の機器や別アングルでの撮影で発見率が上がる
こうした理由から、打ち切り通告のタイミングで改めてMRI検査を実施することは、症状の存在を証明する強力な武器となります。
新たな異常所見が発見された場合の法的メリット
MRIの再検査によって新たな異常所見が認められた場合、それは単なる「痛みの訴え」から「客観的な裏付けのある負傷」へと評価が変わります。実務上、これは以下のような大きなメリットをもたらします。
治療期間の延長交渉が有利になる
保険会社に対して「新たな画像所見(異常所見)が見つかったため、引き続き治療が必要である」と医師の診断書を添えて主張することで、治療費の支払延長や立て替え後の請求(被害者請求等)が認められやすくなります。
保険会社は客観的な証拠に弱いため、主観的な痛みの訴えよりも、画像上の客観的所見を示すことが交渉を優位に進める最大のポイントです。
後遺障害等級認定への直結
治療を継続した結果、残念ながら症状が完治せず「症状固定」となった場合でも、ここで発見されたMRIの異常所見は、後遺障害等級認定の審査において極めて重要な資料となります。
- 12級13号や14級9号などの等級獲得率が大きく向上する
- 逸失利益や後遺障害慰謝料といった高額な損害賠償金の獲得につながる
「画像所見なし」と判断されて非該当になってしまうリスクを防ぐためにも、再検査の実施は将来の補償を守るために欠かせないプロセスです。
MRI再検査に向けた実践的なステップ
実際に治療費の打ち切りを告げられた、あるいはその予兆がある場合は、以下の手順で迅速に行動しましょう。
主治医と十分に相談する
まずは担当の医師に対し、現在の症状(痺れ、痛みの強さ、日常生活への支障など)を具体的に伝えてください。その上で、「治療を継続するために、再度MRI検査を受けたい」という旨を相談します。
医師が医学的に必要性と判断すれば、速やかに再検査の手配が進められます。
弁護士への相談を検討する
保険会社との交渉は、被害者本人だけで行うと丸め込まれてしまうリスクがあります。特に医学的な専門知識が絡む打ち切り問題や、その後の後遺障害申請に関しては、交通事故に強い弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。
弁護士が介入することで、治療費の打ち切りを一時的にストップさせたり、医師との連携をスムーズにしたりするためのアドバイスを受けることができます。
治療費の打ち切り通告は精神的に大きなプレッシャーとなりますが、決して泣き寝入りする必要はありません。MRIの再検査という確実な医学的アプローチと法的サポートを活用し、ご自身の正当な権利と健康を取り戻しましょう。
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