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治療費打ち切り後に「後遺障害非該当」になった場合の治療費

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「後遺障害非該当」になった場合の治療費のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事後的な治療費賠償交渉。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けている中で保険会社から「治療費の打ち切り」を告げられ、さらにその後、後遺障害の申請をしたものの「非該当」という結果になってしまった……。このような二重の不利益に直面し、途方に暮れている方は少なくありません。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、そして後遺障害非該当という結果が出た後も、適切に対応しなければ大きな経済的負担を抱えることになってしまいます。今回は、この困難な状況をいかに乗り越えるか、交通事故専門弁護士の視点から具体的な対処法を解説します。

Q: 記事のポイント
A: 治療費打ち切り後に後遺障害非該当となった場合でも、医師の指示に基づく必要性・相当性がある治療費であれば、示談交渉や訴訟を通じて加害者側に請求できる可能性があります。あきらめずに医師と相談し、専門家へ早期に相談することが重要です。

治療費打ち切り後の仕組みと法的リスク

保険会社が「治療費の打ち切り」を主張する理由は、主に「これ以上治療を続けても症状が改善する見込み(症状固定)がない」と判断するためです。しかし、保険会社はあくまで自社の基準で支払いを止めているにすぎません。

治療費打ち切り=治療終了ではない

保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、それは法的・医学的に治療が終了したことを意味するものではありません。

  • 医師がまだ治療が必要だと判断している場合
  • 痛みが残っており、リハビリを継続すべき状態の場合

上記のようなケースでは、患者側の判断で治療を継続すること自体は医学的に正当性があります。ただし、打ち切り日以降に発生した治療費を誰が負担するのかという点で、後々大きなトラブルに発展します。

「非該当」が治療費に与える影響

後遺障害の等級認定において「非該当」という結果が出ると、保険会社は「事故によるケガはすでに治癒(または症状固定)していた」と主張を強めてきます。

非該当=一切の補償が受けられないと誤解されがちですが、後遺障害非該当と「治療費の必要性」は必ずしも直結しません。たとえ後遺障害が残らなかったとしても、打ち切り日までの治療や、その後の症状固定までの治療が不必要だったとは限らないためです。

治療費打ち切り後に自費で治療を続けた場合の請求方法

保険会社から治療費を打ち切られた後、健康保険や自己負担(自費)で通院を続けた場合、その費用は最終的にどうなるのでしょうか。

健康保険の活用と被害者請求

治療費打ち切り後は、健康保険に切り替えて通院を継続することをおすすめします。健康保険を使うことで、自己負担額を抑えながら治療を続けることが可能です。

  • 健康保険組合に第三者行為による傷病届を提出する
  • 自己負担分の領収書や診療報酬明細書を必ず保管しておく

これらは、将来的に加害者側(任意保険会社や加害者本人)へ損害賠償として請求する際の重要な証拠となります。

示談交渉や訴訟における「相当性」の主張

最終的な示談交渉や裁判において、打ち切り日以降の治療費を認めさせるためには、その治療が「症状改善のために必要不可欠かつ相当なもの」であった立証が必要です。

  • 担当医師の意見書や診断書(治療継続の必要性が記載されたもの)
  • 通院頻度や施術内容の妥当性

これらを揃えることで、保険会社に対して打ち切り後の治療費の支払いを求めていくことができます。

後遺障害非該当を覆すためのアプローチ

治療費の問題と並行して考えるべきなのが、「後遺障害非該当」という結果そのものへの対抗措置です。非該当を覆すことができれば、将来の逸失利益や後遺障害慰謝料が認められるだけでなく、治療継続の正当性も強力に裏付けられます。

異議申し立て(2回目の申請)の検討

最初の申請で非該当になった場合でも、新しい医学的証拠を添えて「異議申し立て」を行うことで、結果が覆るケースは珍しくありません。

  • 画像検査(MRIやCTなど)の再評価
  • 主治医による詳細な後遺障害診断書の作成
  • 症状の一貫性を示すカルテの収集

特に、非該当の理由が「他覚的所見(客観的な証拠)の不足」にある場合、どのような資料を追加すべきかを慎重に検討する必要があります。

困ったときは弁護士へ早めの相談を

治療費の打ち切りと後遺障害非該当という二重の壁に直面したとき、被害者個人で保険会社と交渉するのは非常に大きな精神的・肉体的負担となります。保険会社は「非該当なのだから治療費も出さない」と強硬な姿勢を示してくることが多いためです。

そのような状況では、交通事故を多数扱ってきた専門弁護士に早い段階で相談することが、適正な賠償金を得るための確実な近道となります。

  • 打ち切り日以降の治療費請求の妥当性の見極め
  • 医師への適切な働きかけや診断書作成のサポート
  • 異議申し立ての戦略立案

あきらめて泣き寝入りしてしまう前に、まずは専門家の法的アドバイスを受け、正当な権利を取り戻しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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