保険会社から「内払いを止める」と言われた際の手元資金確保のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 預金仮払い
- 人身傷害保険利用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、治療を続けている最中に保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」、あるいは「内払いを止める」と言われて途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みがあるにもかかわらず、医療費の自己負担を迫られるのは大きな経済的・精神的負担となります。
保険会社から「内払い停止」を告げられる理由とは
相手方損害保険会社が治療費の内払いを突然ストップしてくる主な理由は、症状固定の時期に達したと判断するためです。事故から一定期間が経過すると、保険会社はこれ以上の治療は効果が薄いと一方的に判断し、医療費の肩代わりを打ち切ろうとします。
しかし、医師がまだ治療が必要だと診断している段階であれば、患者側としては治療を中断するわけにはいきません。保険会社が内払いを止めたからといって、必ずしも法的な賠償責任がなくなるわけではありませんが、実務上、一時的に窓口での医療費全額(10割)を自己負担しなければならない事態が発生します。
手元資金がないときの対策:預金仮払い制度の活用
治療費の支払いが突如ストップし、手元に十分な現金がない場合、まず検討すべき法的手段の一つが預金仮払い制度(仮払い金の仮処分命令など)です。
民事保全法などの法的手続きを利用することで、裁判所を通じて相手方保険会社に対し、損害賠償金の一部をあらかじめ支払うよう命じてもらうことができます。この制度の主な特徴や注意点には以下のものがあります。
- 治療費や生活費に窮している切迫した事情がある場合に利用が検討されます。
- 訴訟を前提とした手続きとなるため、弁護士のサポートが不可欠となります。
- 認められれば、判決や示談を待たずに当面の資金を確保することが可能です。
自賠責保険への被害者請求という選択肢
相手方任意保険会社が内払いを拒否した場合でも、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に対して直接、被害者本人が請求を行う被害者請求という方法があります。
自賠責保険は、交通事故被害者の最低限の救済を目的としているため、任意保険会社が支払いを渋る段階であっても、必要書類を揃えて申請すれば治療費や休業損害が認められるケースがあります。
- 医師の診断書や診療報酬明細書など、必要書類を自分で集める必要があります。
- 請求から入金までに一定の審査期間がかかるため、早めの準備が重要です。
- 限度額(傷害による損害は最高120万円まで)の範囲内で支給が行われます。
自身の加入する人身傷害保険の利用
手元資金を迅速に確保し、安心して治療に専念するための最も確実な方法の一つが、ご自身が加入している自動車保険の人身傷害補償特約(人身傷害保険)の利用です。
人身傷害保険は、過失割合に関係なく、契約している保険会社から実際の損害額(治療費や休業損害、慰謝料など)の支払いを受けられる保険です。
- 自分の保険会社から支払われるため、相手方との交渉が難航している最中でも治療費の心配がなくなります。
- 等級ダウンの有無については、事故の過失割合や契約内容によって異なるため事前に確認が必要です。
- 支払われた保険金は、最終的な示談金の中で相手方の賠償金と精算される仕組みになっています。
示談前の資金繰りに悩んだら弁護士へ相談を
保険会社からの内払い打ち切りは、被害者心理にとって非常に大きなプレッシャーとなります。しかし、今回紹介したような制度や保険を適切に活用すれば、経済的な不安を和らげながら治療を継続することが可能です。
自己判断で治療を諦めてしまったり、無理に示談に応じたりすることは避けるべきです。手元資金の確保や今後の対応に不安を感じたら、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士へ相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることを強くおすすめします。
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