治療費打ち切り後の「労災保険療養給付」の遡及申請のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 過去の自費分の労災請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故による怪我で治療を続けている最中、保険会社から突然「治療費の打ち切り」を告げられ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。痛みが残っているにもかかわらず、自費で治療を継続せざるを得ない状況に追い込まれた場合、大きな金銭的負担と精神的ストレスを抱えることになります。
通勤中や業務中の交通事故であれば、自賠責保険や任意保険の打ち切り後も、労災保険を利用して治療を継続することが可能です。さらに、すでに自費で支払ってしまった治療費についても、後から遡及(そきゅう)申請を行うことで、労働基準監督署から還付を受けることができます。
本記事では、治療費打ち切り後に労災保険の療養給付を遡及申請する手順や注意点について、交通事故に精通した弁護士が詳しく解説します。
治療費打ち切り後に自費診療となる問題と労災保険の活用
保険会社からの治療費打ち切りは、まだ症状が改善していない段階で一方的に通告されるケースが多々あります。このとき、被害者は「これ以上治療を受けられないのではないか」と不安になりますが、医師が必要性を認めている限り、治療を勝手に辞める必要はありません。
自費診療の負担と健康保険・労災保険の選択
保険会社が治療費の支払いを停止した後、治療を続けるための選択肢としては主に以下の3つがあります。
- 健康保険を利用して窓口負担を3割にする
- 労災保険を利用して自己負担を実質0円にする
- 一度全額を自己負担(10割)で支払い、後から請求する
通勤災害や業務中の交通事故であれば、健康保険よりも労災保険を優先して利用するべきです。労災保険であれば、窓口での自己負担が発生せず、後々の示談交渉においても有利に働くためです。
過去の自費分を取り戻す「療養の費用」請求
すでに保険会社の打ち切り後に自費で診療費を支払ってしまった場合でも諦める必要はありません。労災保険には、自分でいったん支払った医療費を後から請求する療養の費用請求(療養給付)という仕組みが用意されています。
この手続きを行うことで、労働基準監督署の審査を経て、自己負担した医療費が指定口座に振り込まれます。
労災保険の療養給付を遡及申請する具体的な手順
過去の自費診療分について労災保険の適用を受けるためには、適切な書類を揃えて労働基準監督署に申請する必要があります。手続きの流れを順に確認していきましょう。
1. 医療機関への確認と証明書の依頼
まずは、当時受診していた病院や治療院に対し、自費で支払った期間の診療報酬明細書(レセプト)や領収書を発行してもらいます。
- 領収書の原本
- 診療明細書
- 労働者災害補償保険法に基づく療養給付支給請求書(様式第5号または様式第7号の用紙、または療養の費用請求書)
病院側が労災指定病院であるか否かによって使用する様式や手続きが異なる場合があるため、事前に病院の窓口や労働基準監督署に確認をとるとスムーズです。
2. 請求書の作成と労働基準監督署への提出
必要書類が揃ったら、療養の費用請求書に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署に提出します。
提出の際には、事故の状況やなぜ自費診療になったのかという経緯を説明できるようにしておきましょう。特に交通事故の場合は第三者行為災害に該当するため、「第三者行為傷病届」などの関連書類の提出も求められます。
遡及申請を行う上での重要な注意点
労災保険の遡及申請は非常に強力な救済手段ですが、いくつか知っておくべき重要なポイントと注意点が存在します。
2年の時効に注意する
労災保険の給付を受ける権利には時効が定められています。療養の費用を請求する権利は、費用の支払を行った日の翌日から起算して2年で時効となり、消滅してしまいます。
- 治療費を自費で支払った日を起点として計算する
- 時効が経過すると一切の請求ができなくなる
「後でまとめて申請しよう」と考えているうちに時効を迎えてしまうケースもあるため、自費診療が発生した場合は、できるだけ早期に申請手続きを行うことが賢明です。
健康保険との併用や自賠責保険との関係
労災保険と自賠責保険はどちらを先に使っても問題ありませんが、最終的な損害賠償額の算定において調整が行われます。労災保険から給付を受けた部分は、後ほど加害者側の保険会社に対する請求額から差し引かれることになります。
また、複雑な事故のケースや、保険会社との示談交渉が難航している場合は、交通事故や労災問題に精通した弁護士に一度相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適切な書類の作成や、適正な賠償金の獲得に向けたアドバイスを受けることができます。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。