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治療費打ち切り後の「コルセット・装具」購入費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後の「コルセット・装具」購入費用のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の処方に基づく請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故のケガで治療中、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と告げられ、途方に暮れる被害者の方は少なくありません。特にむち打ちや脊椎の損傷などで医師からコルセットや装具の着用を指示されている場合、その費用を自己負担しなければならないのかと大きな不安を抱くことでしょう。

結論からお伝えすると、医師の医学的な必要性に基づいて購入したコルセットや装具の費用は、治療費打ち切り後であっても加害者に請求できる可能性が十分にあります。泣き寝入りして自己負担してしまう前に、正しい知識と対処法を知っておくことが重要です。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後でも、医師の処方に基づくコルセットや装具の購入費用は、示談交渉時に損害賠償として請求できる可能性があります。領収書や医師の証明書を必ず保管しておきましょう。

治療費打ち切り後にコルセットが必要となる理由と法的根拠

保険会社が「治療費の打ち切り」を主張するのは、あくまで「保険会社側の基準でこれ以上の治療費支払いは認めない」という意思表示に過ぎません。法的な治療の終了(症状固定)を意味するわけではありません。

事故による身体の痛みや不安定感を補うため、医師が治療や症状緩和の目的でコルセットの着用を継続するよう指示することは多々あります。

示談交渉で請求できる損害賠償項目

治療費の打ち切り後に自己負担したコルセットや装具の購入費用は、法律上「治療関係費」または「その他の損害」として位置づけられます。

加害者側(任意保険会社)に対して、最終的な示談の際にまとめて請求することが可能です。保険会社が「打ち切り後の費用だから払えない」と拒否してきても、正当な理由と証拠があれば支払わせる余地は十分にあります。

請求を通すために絶対必要な3つの条件と証拠

治療打ち切り後の装具費用を確実に回収するためには、いくつかの重要な条件を満たし、客観的な証拠を残しておく必要があります。

1. 医師による医学的な指示・処方があること

単に被害者自身の判断やドラッグストアで購入したコルセットの費用は、原則として請求が認められません。

  • 担当医の診察を受け、医学的に必要であると判断されていること
  • 病院からの処方箋、または医師の指示書が存在すること

これらの記録がカルテや診断書に残っていることが大前提となります。

2. 領収書やレシートを確実に保管する

装具店や薬局でコルセットを購入した際の領収書(レシート)は絶対に捨てずに保管してください。

  • 購入日時
  • 品名(コルセット代、装具代など具体的な名称)
  • 金額
  • 購入先の名称

これらが明記された領収書が、実費請求の重要な証拠となります。

3. 健康保険の利用も検討する

自費で購入すると高額になる場合、医師の同意を得て健康保険適用で購入できないか確認することも有効です。健康保険を使えば自己負担額を抑えることができ、後々の示談交渉における負担も軽減されます。

保険会社に拒否された場合の対処法と弁護士の活用

保険会社に領収書を提出しても「治療打ち切り後の費用なので支払えません」と一蹴されてしまうケースは非常に多いです。このような対応に直面したときは、個人で交渉を続けるよりも専門家に相談するのが賢明です。

弁護士基準による適正な賠償金の回収

保険会社は自社の社内基準で支払いを拒否してきますが、裁判所(弁護士基準)においては、医師の指示に基づく装具費用は正当な損害として認められるケースがほとんどです。

弁護士に示談交渉を依頼することで、コルセット代の請求だけでなく、慰謝料などの全体的な示談金増額も期待できます。治療費打ち切りや装具の費用でお困りの場合は、一人で悩まずに交通事故に強い弁護士への相談を検討してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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