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保険会社が「治癒(完治)」を主張してきた時の反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「治癒(完治)」を主張してきた時の反論のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 痛みの残存
  • 未症状固定の立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けている最中、相手方保険会社から突然「治療費の打ち切り」「治癒(完治)」を告げられて困惑していないでしょうか。まだ体に痛みが残っているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療終了を主張してくるケースは非常に多く見られます。

納得がいかないまま示談に応じてしまうと、その後の治療費や慰謝料を自己負担しなければならなくなる恐れがあります。保険会社から「治癒」を主張された際、被害者がどのように反論し、対応すべきかを弁護士が詳しく解説します。

保険会社の「治癒」主張に対する初期対応とポイント

Q: 記事のポイント
A: 保険会社が「治癒(完治)」を主張して治療費の打ち切りを告げてきても、痛みが残っているなら安易に従ってはいけません。主治医と相談の上で「症状固定」時期を見極め、医学的な根拠を持って反論することが重要です。

保険会社が「治癒」を主張する主な目的は、損害賠償額(特に治療費や通院慰謝料)を圧縮することです。しかし、医学的な「治癒(完治)」と、保険会社が主張する「治療終了」は必ずしも一致しません。

まだ痛みや痺れなどの症状が残っている段階で、保険会社の言う通りに示談をしてしまうと、後から後遺障害(後遺症)の申請をすることもできなくなります。まずは冷静に、自身の体の状態と主治医の意見を確認することが先決です。

痛みが残っている場合の正しい考え方

事故から一定期間が経過すると、保険会社は「そろそろ症状が固定した(これ以上治療を続けても改善しない状態になった)はずだ」として、一方的に治療費の支払いをストップしようとします。

しかし、まだ治療によって症状が改善する見込みがある場合や、痛みが強く残っている場合は「未症状固定」の状態にあたります。この段階で「治癒」として処理されることは不当であるため、毅然とした態度で反論する必要があります。

主治医と連携した「未症状固定」の立証方法

保険会社の「治癒」主張に対抗するためには、感情論ではなく医学的な証拠を示すことが不可欠です。その鍵を握るのが、日頃から診察を受けている主治医の診断です。

保険会社から治療打ち切りの打診があったときは、まず主治医に現在の体の状況を詳しく伝えてください。「まだ痛みがあって日常生活に支障が出ている」という事実をカルテに正確に記載してもらうことが、有力な反論材料になります。

診断書やカルテを活用する

保険会社に対して未症状固定であることを立証するためには、以下の対応が有効です。

  • 主治医に「まだ治療継続が必要である」という意見書を作成してもらう
  • 痛みの部位や程度がカルテに漏れなく記載されているか確認する
  • 定期的な通院を継続し、治療の必要性を客観的に示す

医師が「まだ治療が必要」と判断している以上、保険会社が勝手に「治癒」と断定して治療費の支払いを打ち切ることは不当であると主張できます。

治療費打ち切りを通告されたときの具体的な反論手順

実際に保険会社から「これ以上は治療費を出せない(治癒したものとみなす)」と連絡があった場合、被害者は具体的にどのような手順で反論すればよいのでしょうか。

泣き寝入りをせず、正当な補償を受けるためのステップを確認しておきましょう。

1. 窓口での安易な同意を避ける

保険会社の担当者から電話などで「来月末で治療費の支払いを終了します」と言われた際、その場で「分かりました」と答えてはいけません。

「まだ痛みが残っているので納得できません。主治医とも相談します」と答え、その場で即答を避けることが鉄則です。

2. 健康保険への切り替えを検討する

もし保険会社が頑なに治療費の支払いを拒み続けた場合でも、すぐに通院を辞める必要はありません。

  • 一時的に健康保険を使って治療を継続する
  • 窓口負担(3割など)を自己負担し、後日その費用の請求を保険会社(または加害者)に交渉する
  • 通院実績を途切れさせないことで、後々の後遺障害認定に備える

治療を自己判断で中断してしまうと、「事故による怪我は治った(治癒した)」とみなされてしまうリスクが高まるため注意が必要です。

3. 被害者請求や弁護士への相談を行う

痛みがこれ以上改善しない「症状固定」の時期に達したと主治医が判断した場合は、無理に治療を続けるのではなく、残った症状について後遺障害の申請を行います。

保険会社任せにするのではなく、被害者自身で必要書類を集めて申請する「被害者請求」を行うことで、適正な等級認定の可能性を高めることができます。

また、保険会社との交渉や医学的な主張の組み立てに不安がある場合は、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。専門家が代理人として交渉に入ることで、保険会社の不当な「治癒」主張を覆し、納得のいく解決へ導くことが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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