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治療費打ち切り後に「事故相手本人」へ請求書を送る危険

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「事故相手本人」へ請求書を送る危険のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 直接請求のリスク
  • 弁護士経由。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でケガを負い、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と告げられるトラブルは決して珍しくありません。まだ痛みがあるにもかかわらず治療費を止められてしまい、生活費や治療費の負担に困窮した挙句、事故の相手方(加害者の本人)に直接請求書を送ってしまう被害者の方がいらっしゃいます。

しかし、この「相手本人への直接請求」は、法的なリスクやその後の示談交渉において非常に危険な行為です。今回は交通事故専門弁護士の視点から、その理由と正しい対処法を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 治療費打ち切り後に事故相手本人へ直接請求書を送ることは、感情的な対立を生むだけでなく、法的・実務上の大きなリスクを伴います。請求は個人ではなく、必ず保険会社や弁護士を経由して行うべきです。

治療費打ち切り後に相手本人へ請求書を送る3つのリスク

保険会社から治療費の打ち切りを通告されると、納得がいかずに「直接、加害者に払ってもらおう」と考えてしまう気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、個人宛てに請求書を送付することには、以下のような重大なリスクが潜んでいます。

加害者との感情的なトラブルに発展する

事故の加害者本人も、基本的には任意の自動車保険に加入して対応を保険会社に任せています。そのため、被害者から突然直接請求書が届くと、「保険に入っているのに何故?」「自分に個人的にお金を要求されている」と驚き、警戒心を抱くことになります。

場合によっては、加害者側が感情的になり、その後の穏便な示談交渉が不可能になるケースも少なくありません。話し合いでの解決が難しくなれば、余計に精神的なストレスが増えることになります。

支払ってもらえる法的な強制力がない

被害者が作成した請求書を個人的に送付しても、加害者にそれを支払う法的義務がその場で直ちに発生するわけではありません。損害賠償額の確定や過失割合についての合意がない段階で一方的に金額を提示しても、加害者が無視したり支払いを拒否したりすれば、回収することは極めて困難です。

結局のところ、任意保険会社が間に立っていない状態での請求は、実効性がほとんどない無駄な労力になってしまうことが多いのです。

示談交渉がこじれ解決が長期化する

直接請求が行われると、加害者側も自身の弁護士を立てたり、保険会社との連携が乱れたりして、示談全体のスケジュールが狂ってしまいます。

結果として、本来受け取るべき損害賠償金の獲得が大幅に遅れる原因となり、被害者自身の首を絞める結果につながるため注意が必要です。

正しい対処法:弁護士経由での請求と交渉

では、保険会社から治療費を打ち切られた場合、どのように対処するのが正解なのでしょうか。感情的な直接請求を避け、合法かつ確実に治療費や賠償金を確保するためのステップを解説します。

健康保険を利用して治療を継続する

治療費の打ち切り後も医師が必要と認めるのであれば、治療を自己判断でやめるべきではありません。

  • 病院窓口での負担を抑えるために健康保険(または労災保険)を使って治療を継続する
  • 自費で支払った医療費の領収書や診療報酬明細書を必ず保管しておく

これらは、後からまとめて加害者側の保険会社や裁判所に請求するための重要な証拠となります。

被害者請求や健康保険の切り替えを行う

任意保険会社からの支払いが止まった場合、自賠責保険に対して被害者自身が直接請求を行う「被害者請求」という手続きがあります。これにより、一定の範囲内で治療費や休業損害を取り戻すことが可能です。

また、健康保険を使った場合の医療費についても、最終的な示談の際に相手方保険会社に請求する権利は失われません。

弁護士に代理交渉を依頼する

治療費の打ち切りや過失割合、賠償金の算定に納得がいかないときは、交通事故に強い弁護士への相談が最も確実な解決策です。

  • 弁護士が代理人となることで、加害者本人ではなく保険会社と直接法的根拠に基づいた交渉ができる
  • 打ち切り後も治療継続の必要性を医師の意見書などと共に保険会社へ主張し、支払いの再開を促せる
  • 感情的な対立を回避しながら、適正な慰謝料や治療費を獲得できる

治療費の打ち切りに直面すると焦る気持ちが生じますが、相手本人への直接請求はトラブルの元です。冷静に健康保険を活用しながら、専門家である弁護士を代理人として立て、適正な手段で正当な権利を主張していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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