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治療費打ち切り後の「通院交通費明細書」の作成

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後の「通院交通費明細書」の作成のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自費期間の交通費整理。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、保険会社から突然治療費の打ち切りを告げられた後も、症状が残っていれば自費で通院を継続することになります。この自費診療期間中に発生した通院交通費は、将来の示談交渉において加害者側に請求できる重要な損害項目です。

しかし、ただ「病院に通った」というだけでは、保険会社は交通費を支払ってくれません。正しく請求するためには、被害者自身で「通院交通費明細書」を正確に作成する必要があります。

この記事では、治療費打ち切り後の自費通院期間における交通費の整理方法と、明細書の正しい作成手順について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 治療費打ち切り後の自費通院で発生した交通費も損害賠償の対象になります。正しく請求するためには、日時・病院名・交通手段・金額を記載した「通院交通費明細書」の作成と、領収書や移動記録の保管が不可欠です。

治療費打ち切り後も交通費は請求できる

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後、健康保険などを利用して自費(自己負担)で通院を続けるケースは少なくありません。このとき、「治療費が出ないのだから交通費も自己負担になるのでは」と誤解される方がいますが、それは間違いです。

示談時にまとめて請求が可能

治療費打ち切りは、あくまで「保険会社が治療費の一括対応を終了した」という社内基準にすぎません。事故と怪我の間に相当因果関係が認められる期間内であれば、自費で支払った治療費や診断書料、そして通院交通費も最終的な示談交渉において一括して請求することができます。

認められる交通費の範囲

通院のために利用した交通手段のうち、原則として認められるのは以下のものです。

  • 電車やバスなどの公共交通機関
  • タクシー(公共交通機関の利用が困難な正当な理由がある場合)
  • 自家用車(ガソリン代や有料道路代として換算)

これらの費用をもれなく回収するためには、日々のこまめな記録と明細書の作成が欠かせません。

通院交通費明細書の具体的な書き方

保険会社へ交通費を請求する際は、専用の「通院交通費明細書」に必要事項を整理して提出します。フォーマットが指定されていない場合は、エクセルや市販の用紙を用いて作成しても問題ありません。

明細書に記載すべき必須項目

正確な損害額を算出するため、明細書には以下の項目を漏れなく記載してください。

  • 通院した年月日
  • 通院先の病院名・医療機関名
  • 利用した交通手段(電車、バス、タクシー、自家用車など)
  • 区間(出発地から到着地までの駅名や住所)
  • 片道または往復の別
  • かかった金額

交通手段ごとの注意点

電車やバスを利用する場合は、乗換案内アプリ等で調べた最も経済的で合理的なルートの運賃を記載します。

自家用車で通院した場合は、「自宅から病院までの往復距離(キロ数)×単価(一般的には1キロあたり15円〜20円程度)」でガソリン代を計算して記載します。有料道路を利用した場合は、その旨と実費を明記してください。

タクシー代が認められるケースと証明方法

足の骨折や腰の強い痛みなどにより、電車やバスの利用が困難でタクシーを利用せざるを得ない状況だった場合、そのタクシー代も交通費として認められる可能性があります。

医師の指示や客観的な症状が必要

ただし、単に「楽だから」「雨が降っていたから」という理由でのタクシー利用は、必要性が認められず拒否されるケースがほとんどですカルテや診断書に「歩行困難」「公共交通機関の利用は控えること」といった医師の指示や記載があることが重要になります。

領収書の保管とメモの徹底

タクシーを利用した日は、必ず乗車の都度領収書を受け取ってください。万が一、領収書を紛失してしまった場合は、乗車日時、タクシー会社名、区間、金額を手元のメモに残し、明細書の備考欄にその旨を詳細に書き添えておきましょう。

交通費請求をスムーズに進めるための注意点

治療費打ち切り後の示談交渉を有利に進めるため、日頃から意識しておくべきポイントを解説します。

領収書やレシートはすべて保管する

電車やバスのICカード(SuicaやPASMOなど)を利用する場合でも、可能な限り利用履歴を印刷するか、都度切符を購入して領収書を保管しておくことをおすすめします。自家用車の場合は、駐車場の領収書や有料道路の領収書を必ず残しておきましょう。

日記やカレンダーで通院日を可視化する

「いつ、どの病院に何回通ったか」が曖昧であると、保険会社との間でトラブルになりやすいです。スマートフォンのカレンダー機能や通院用のノートを活用し、通院日と交通手段をその都度記録しておくことが、正確な「通院交通費明細書」作成の近道となります。

治療費打ち切り後の自費通院は精神的にも経済的にも負担が大きいものですが、正しく記録・作成した通院交通費明細書があれば、適正な賠償金を取り戻すことができます。もし計算方法や請求内容で不安な点があれば、交通事故に強い弁護士への相談も検討してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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