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保険会社から「高額な医療費だから打ち切る」と言われた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「高額な医療費だから打ち切る」と言われたのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自由診療から健康保険への変更。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、突然保険会社の担当者から「治療費が高額になっているため、そろそろ一括対応を打ち切らせてもらいたい」「これ以降の治療は自由診療ではなく健康保険を使ってほしい」と言われて戸惑う被害者の方は少なくありません。

保険会社からこのような連絡を受けると、「まだ痛むのに自腹を切らなければならないのか」「健康保険に切り替えると賠償金はどうなるのか」と大きな不安を抱くことでしょう。しかし、法律や制度の仕組みを正しく知ることで、不当な不利益を避けて適切な補償を受けることができます。

保険会社が「高額な医療費」を理由に打ち切りを打診する理由

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から高額医療費を理由に打ち切りや健康保険への切り替えを迫られた場合でも、すぐに泣き寝入りしてはいけません。健康保険の活用は被害者側の負担軽減に有効な手段ですが、賠償金請求の仕組みを理解した上で冷静に対応することが重要です。

交通事故の被害者が医療機関で治療を受ける際、保険会社が病院へ直接治療費を支払う「一括対応」という仕組みが一般的です。しかし、治療が長期化したり、自由診療によって医療費が高額になったりすると、保険会社は支払総額を抑えるために打ち切りや健康保険への切り替えを打診してきます。

保険会社は営利企業であるため、損害賠償額をできる限り低く抑えたいという目的があります。そのため、「治療費が高額になったから」という理由だけで、医学的にまだ治療が必要な状態であるにもかかわらず一律で打ち切りを迫ってくるケースがあるのです。

自由診療と健康保険の基本的な違い

病院での治療費の算定方法には、自由診療と健康保険適用の2種類があります。

  • 自由診療は、健康保険を使わずに全額自己負担(または保険会社が全額負担)とする診療方法であり、医療費が高額になりやすい特徴があります。
  • 健康保険(社会保険や国民健康保険)は、医療費の1割から3割の負担で済む公的な制度です。

交通事故のケガであっても、健康保険を使って治療を受けることは法律上何ら問題ありません。むしろ、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合や、医療費が高額になっている場合には、健康保険への切り替えを検討することが非常に有効な防衛策となります。

健康保険に切り替えるメリットと注意点

保険会社のプレッシャーに負けて治療を勝手に中断してしまうことは、身体的にも法的(損害賠償の観点)にも避けるべきです。治療を継続するために健康保険へ切り替えることには、大きなメリットがあります。

被害者側の金銭的・精神的な負担が減る

保険会社が一括対応を打ち切った後、そのまま自由診療を続けると、全額を窓口で一時立て替えなければならず、高額な医療費が家計を圧迫します。

ここで健康保険に切り替えれば、窓口での負担を3割(または1割・2割)に抑えることができます。これにより、「高額な医療費を払えないから治療を諦める」という最悪の事態を防ぐことが可能です。

健康保険を使っても賠償金はしっかり請求できる

「交通事故で健康保険を使うと、相手の保険会社から慰謝料や治療費をもらえなくなるのではないか」と誤解している方が多く見受けられますが、それは間違いです。

最終的な示談交渉において、健康保険を使って支払った治療費の自己負担分(3割部分)はもちろん、健康保険組合が立て替えた医療費(7割部分)も含めた「総医療費」を基準に損害賠償を請求することができます。むしろ、健康保険を使うことで総医療費が抑えられ、保険会社との示談交渉がスムーズに進むメリットもあります。

ただし、健康保険を使用する際は、必ず病院の窓口に「交通事故によるケガであること」を伝えてください。あらかじめ「第三者行為による傷病届」を加入している健康保険組合に提出する手続きが必要となります。

打ち切り・切り替えを言われたときの弁護士の活用法

保険会社から「高額な医療費」を理由に打ち切りや健康保険への変更を迫られたときは、個人の判断だけで対応せず、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が介入することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 医師の診断書や医学的知見に基づき、保険会社に対して治療継続の必要性を法的に主張・交渉してくれます。
  • 一括対応の延長が認められない場合でも、健康保険を活用した適切な治療継続の方法や、将来の示談金を見据えたアドバイスを受けることができます。
  • 自分で保険会社とやり取りする精神的なストレスから解放されます。

保険会社の「高額だから打ち切る」という言葉は、あくまで保険会社側の都合によるものです。痛みや症状が残っている段階で治療を打ち切ったり、泣き寝入りして自腹を切ったりする必要は一切ありません。まずは冷静に健康保険を活用しながら、専門家である弁護士へ早めにご相談ください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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