むち打ちで「通院2ヶ月」で打ち切られそうな時の画像検査のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 早期のMRI撮影による異常発見。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
事故の衝撃で首に激痛が走る「むち打ち(頸椎捻挫等)」。治療を続けているにもかかわらず、保険会社から「通院2ヶ月」のタイミングで治療費の打ち切りや示談を打診されるケースは少なくありません。
この段階で焦って示談に応じてしまうと、後から痛みが出ても自費での治療になり、適切な賠償金を受け取れなくなるリスクがあります。保険会社から打ち切りを打診された際、強力な対抗策となるのが「早期のMRI撮影による他覚的所見の獲得」です。
交通事故の法的知識と実務に精通した弁護士の視点から、通院2ヶ月で打ち切られそうな時の具体的な対策を解説します。
なぜ保険会社は「通院2ヶ月」で打ち切りを打診するのか?
保険会社が治療費の支払いを2ヶ月程度でストップしようとするのには、明確な理由があります。相手方保険会社も営利企業であるため、医療費や慰謝料などの損害賠償総額を抑えたいという意図があるためです。
むち打ちは「レントゲンに映らない」という特性がある
多くの病院で最初に撮影されるのは「レントゲン(X線)」です。しかし、レントゲンは骨の異常(骨折など)を確認するためのものであり、むち打ちの主な原因である筋肉の損傷、靭帯の断裂、神経の圧迫、椎間板ヘルニアなどはレントゲンに映りません。
結果として、医師の診断書には「頸椎捻挫(骨異常なし)」とだけ記載され、保険会社から「骨に異常がないのだから2ヶ月も通えば十分治っているはずだ」と主張されてしまうのです。
早期の「MRI検査」が治療継続と後遺障害認定の鍵を握る
保険会社の打ち切り打診を跳ね返し、必要な治療を継続するためには、レントゲンではなくMRI(磁気共鳴画像法)検査を受けることが極めて重要です。
MRI検査で「他覚的所見」を押さえるメリット
MRIを撮影することで、目に見えない軟部組織の損傷を可視化できます。
- 頚椎椎間板ヘルニアの有無
- 脊髄や神経根の圧迫状態
- 靭帯の損傷や血腫の有無
これらの画像上の異常所見(医学的な他覚的所見)が確認できれば、保険会社に対しても「まだ客観的に治癒していない証拠がある」と強く主張できます。医師に対しても「画像所見に基づく治療の継続が必要である」という医学的判断を引き出しやすくなります。
打ち切りを打診されたとき被害者が取るべき具体的な行動
保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われたときは、感情的に反論するのではなく、冷静かつ法的に有効なステップを踏む必要があります。
1. 主治医にMRI撮影を相談する
まずは担当の整形外科医に相談し、MRI検査がまだであれば速やかに撮影してもらいましょう。既に撮影している場合でも、画像データと診断書に正確な所見が記載されているかを確認することが大切です。
2. 痛みが残っていることをカルテに残す
医師に「まだ首が痛い」「痺れが取れない」という自覚症状を毎回正確に伝えてください。カルテに症状が継続している記録が残ることが、治療の必要性を証明する重要な証拠になります。
3. 弁護士への相談を検討する
保険会社との交渉を被害者本人が行うのは、精神的にも大きな負担となります。弁護士に示談交渉を代理してもらうことで、治療期間の延長や適正な賠償金の獲得に向けた交渉を有利に進めることが可能です。
まとめ:泣き寝入りせず適切な医療と法的サポートを
むち打ちの痛みは、周囲には理解されにくく、被害者本人が一番苦しむものです。通院2ヶ月という早い段階で治療を打ち切られてしまうと、将来的に後遺障害(後遺症)が残った場合でも、等級認定を受けられなくなるリスクが高まります。
早期のMRI検査で客観的な証拠を確保し、正当な権利を守りましょう。一人で悩まず、交通事故に強い専門家に早めに相談することをおすすめします。
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