治療費打ち切り後の「健康保険の傷病手当金」併用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 傷病手当金の給付
- 将来の精算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療中、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられ、途方に暮れる被害者の方は少なくありません。まだ痛みがあるにもかかわらず自費で治療を続けるのは、経済的に大きな負担となります。
そんなときに活用したいのが、健康保険の傷病手当金です。この制度を正しく理解し、適切に利用することで、治療打ち切り後の経済的な不安を大きく軽減することができます。
治療費打ち切り後に健康保険の傷病手当金を活用すべき理由
保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合、被害者自身がどのように治療費と生活費を工面するかという問題に直面します。ここで泣き寝入りして治療を中断してしまっては、身体的にも金銭的にも大きな不利益を被ることになります。
自費診療の負担と傷病手当金の役割
保険会社が治療費の支払いを終了したあとも、医師が必要と認める限り治療を継続することは可能です。その際、通常の健康保険証を使用して窓口負担を3割に抑える「健康保険の第三者行為による傷病届」の提出と併せて検討したいのが、傷病手当金の受給です。
傷病手当金は、病気やケガのために仕事に就くことができず、給与等を受けられない場合に生活を保障することを目的として支給されます。
傷病手当金の受給要件
健康保険の傷病手当金を受け取るためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。
- 業務外の事由(交通事故も含まれます)による療養のための労務不能であること
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 労務に服さない期間について報酬が支払われていないこと
交通事故による負傷であっても、健康保険組合等に対して第三者行為の届出を適切に行うことで、傷病手当金を受給しながら治療を継続することが認められています。
傷病手当金と将来の損害賠償金の精算関係
傷病手当金を受け取ることで一時的な生活苦は防げますが、「もらったお金は将来どうなるのか」という疑問が生じるのは当然です。交通事故の示談交渉や裁判では、この傷病手当金の扱いについて正確な処理が必要となります。
将来の精算(損益相殺)の仕組み
交通事故の被害者が、加害者側の保険会社から受け取るべき損害賠償金(休業損害など)と、健康保険から受け取った傷病手当金は、法的な性質が異なります。
- 被害者が受け取った傷病手当金は、最終的な損害賠償額から損益相殺されるか、あるいは健康保険組合側から加害者側に対して代位請求(求償)されることになります。
- つまり、傷病手当金は「もらい得」になるわけではなく、将来の示談金や賠償金の中で精算される仕組みになっています。
健康保険利用時の注意点
交通事故で健康保険や傷病手当金を利用する際には、いくつか注意すべき実務上のポイントがあります。
- 健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を速やかに提出する
- 示談をする前に、必ず健康保険組合や弁護士に相談し、求償権の処理を確認する
- 保険会社との示談内容に傷病手当金の精算が含まれているかを確認する
勝手に示談を進めてしまうと、健康保険組合との間でトラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。
治療打ち切りと今後の対応に迷ったら弁護士へ相談を
保険会社からの治療費打ち切りは、被害者にとって非常にプレッシャーがかかるタイミングです。健康保険の切り替えや傷病手当金の申請手続きは煩雑であり、さらに将来の損害賠償請求とのバランスを考える必要があります。
適切な治療を受け続け、適正な賠償金を受け取るためには、交通事故に強い弁護士への早期相談が最も確実な解決策となります。専門家のサポートを得ることで、複雑な傷病手当金の精算や保険会社との交渉をスムーズに進めることが可能です。
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