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治療費打ち切り後に「リハビリ施設」を変えて通院する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「リハビリ施設」を変えて通院するのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 転院手続き
  • 健康保険利用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負った怪我の治療を続ける中、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられるケースは少なくありません。しかし、医師がまだ治療の継続が必要だと判断している場合、リハビリを諦める必要はありません。

本記事では、治療費打ち切り後にリハビリ施設(転院先)を変えて通院を続けるための具体的な手順と、健康保険を活用した経済的負担の軽減策について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後でも、医師の指示のもとでリハビリ施設を変更して通院を継続することは可能です。その際は健康保険を利用することで自身の経済的負担を大幅に抑えることができます。転院の際は紹介状の受け取りや、事故扱いにするための手続きが重要となります。

治療費打ち切り宣告後の基本的な対応

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、感情的に反発するのではなく、冷静かつ法的に正しい手順で対応することが求められます。

まずは、担当医と現在の症状についてしっかりと話し合いましょう。

担当医と治療継続の必要性を確認する

保険会社が治療費の支払いを止める時期は、あくまで「保険会社側の基準」によるものです。法律や医学的な完治を意味するものではありません。

  • 担当医が「まだリハビリや治療が必要」と判断している場合、治療を継続する医学的根拠があります。
  • 医師の意見を確認した上で、治療費打ち切り後も通院を続ける意思を伝えておきましょう。

自費診療か健康保険利用かを検討する

保険会社の支払いが終了した後の通院方法は、主に2つの選択肢に分かれます。

  • 1つ目は、一時的に全額自己負担(10割負担)で治療費を支払い、後日示談交渉時に相手方保険会社に請求する方法です。
  • 2つ目は、病院やリハビリ施設で健康保険を適用して3割負担で通院する方法です。高額になりがちな医療費の負担を確実に軽減できるため、健康保険の利用を強く推奨します。

リハビリ施設(転院先)を変える際の手続きと注意点

現在の病院から、より専門的なリハビリが受けられる施設や自宅近くの病院へ転院する場合、スムーズな手続きを行うためのポイントがあります。

後々の示談交渉や後遺障害の申請で不利にならないよう、以下の手順を必ず踏むようにしてください。

転院前の病院から「紹介状」をもらう

転院をする際、元の病院との関係悪化を恐れて無断で別の病院に移る被害者が見受けられますが、これは絶対に避けるべきです。

  • 必ず元の担当医に事情を説明し、紹介状(診療情報提供書)を書いてもらいましょう。
  • 紹介状があることで、新しいリハビリ施設でもこれまでの治療経過や怪我の状況が正確に伝わり、適切なリハビリを受けることができます。
  • 医籍上の連続性が証明でき、後の後遺障害等級認定においても極めて有利に働きます。

転院先での「健康保険」の利用手続き

リハビリ施設を変更する際も、健康保険を利用して通院を継続します。

  • 受付で健康保険証を提示する際、必ず「交通事故による怪我での受診である」旨を伝えてください。
  • 交通事故が原因の場合、健康保険を使うには「第三者行為による傷病届」という書類を加入している健康保険組合に提出する必要があります。
  • この手続きを行うことで、健康保険を使った治療が正式に認められます。

自己負担した治療費の回収と今後の進め方

治療費打ち切り後に自己負担(または健康保険の3割負担)して支払ったリハビリ費用は、最終的な示談交渉の中で相手方保険会社に請求することができます。

ただし、すべての費用が無条件で認められるわけではない点に注意が必要です。

治療の「相当性」と「必要性」が争点になる

保険会社が支払いを打ち切った日以降の治療費は、相手方との間で「本当にその治療が必要だったのか」が争点になりやすくなります。

  • 医師が明確な必要性を認めていること。
  • リハビリの内容が症状改善のために適切であること。
  • 通院の頻度が医学的に合理的であること。

これらを証明するために、領収書や診療報酬明細書、医師の診断書などをしっかりと保管しておくことが不可欠です。

専門家である弁護士への相談を検討する

治療費打ち切り後のリハビリ継続は、保険会社との間で示談金の減額をめぐるトラブルに発展しがちです。「健康保険を使って通院した分の費用がちゃんと戻ってくるか不安」「適切な後遺障害等級が認定されるか心配」といった悩みを抱えたときは、交通事故を数多く解決してきた弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。

専門家のサポートを受けることで、正当な治療費や慰謝料を回収できる可能性が大きく高まります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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