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保険会社の打ち切り理由が「漫然通院」だった時の不服

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社の打ち切り理由が「漫然通院」だった時の不服のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 漫然通院の否定
  • 治療効果の証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けている最中、保険会社から突然「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないため、治療費の支払いを打ち切ります」と告げられるケースは少なくありません。その際によく使われる理由が、「漫然通院(まんぜんつういん)」という言葉です。

漫然通院とは、明確な治療目的や効果がないまま、ただなんとなく通院を続けていると保険会社がみなす状態を指します。しかし、被害者本人にとっては痛みが残っており、必要な治療であるケースがほとんどです。保険会社からのこの主張に対してどのように反論し、正当な補償を守るべきか、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から「漫然通院」を理由に治療費打ち切りを告げられた場合、医師と相談のうえで治療の必要性と有効性を医学的に証明することが重要です。客観的な証拠を集めて反論し、示談交渉を有利に進めましょう。

保険会社が「漫然通院」を主張してくる理由

保険会社が「漫然通院」を指摘してくる背景には、損害賠償金の総額を抑えたいという意図があります。治療期間が長引けば長引くほど、治療費や慰謝料の額が増加するため、保険会社は一定の時期(受傷後3ヶ月〜6ヶ月程度など)を区切りとして治療費の支払いをストップしたがる傾向にあります。

しかし、保険会社の担当者は医師ではありません。医学的な観点から患者の状態を正確に把握しているわけではなく、画一的な基準やマニュアルに基づいて「漫然通院」と決めつけているケースが多々あります。この主張をうのみにして安易に治療を諦めてしまうと、十分な補償を受けられなくなるだけでなく、ケガが完治しないまま示談を迎えることになってしまいます。

漫然通院と言われないための反論のポイント

保険会社の「漫然通院」という主張を覆すためには、その通院が医学的に必要不可欠であり、治療効果が出ていることを証明しなければなりません。以下のポイントを押さえて反論の準備を進めましょう。

医師の診断書や診療報酬明細書を活用する

最も強力な証拠となるのは、主治医の意見です。保険会社から打ち切りの打診があった場合は、まず主治医に相談してください。

  • 医師が治療の継続が必要だと判断しているか確認する
  • 診断書やカルテ、診療報酬明細書を取り寄せる
  • 症状の推移と治療による効果を具体的に記載してもらう

医師が「まだ治療の継続が必要であり、症状に改善の兆しが見られる」と医学的根拠を示してくれれば、保険会社に対する強い反論材料になります。

通院頻度や施術内容を明確にする

「漫然通院」とみなされないためには、日頃の通院実績も重要です。ただ回数が多いだけではなく、どのような目的を持って通院しているかが問われます。

  • 医師の指示に基づいた適切な頻度で通院しているか
  • 電気治療やマッサージだけでなく、症状改善に向けた具体的なアプローチが行われているか
  • 痛みの程度や体の動かしにくさなどの症状を、毎回カルテに正確に記録してもらっているか

これらをクリアしていれば、保険会社の「目的のない通院」という主張は成り立ちません。

治療費打ち切りを告げられたときの具体的な対処法

実際に保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けたときは、感情的に反発するのではなく、冷静かつ的確なステップで対処することが求められます。

すぐに示談に応じない

保険会社から「これ以上の支払いはできないので示談にしましょう」と言われても、その場で同意してはいけません。まだ痛みがある状態で示談書にサインをしてしまうと、後から追加で治療費や慰謝料を請求することが原則としてできなくなります。

健康保険の利用に切り替える

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、医師が必要性を認めるのであれば、自費または健康保険を利用して通院を継続するという選択肢があります。健康保険を使えば患者側の経済的負担を大幅に抑えながら治療を続けられます。後日、症状固定となった段階で、自賠責保険や加害者の任意保険に対して、打ち切り以降にかかった治療費も含めて請求を検討します。

交通事故専門の弁護士に相談する

保険会社との交渉を被害者本人だけで行うのは、精神的にも大きな負担となります。また、法律や保険実務の専門知識がない状態では、保険会社のペースに乗せられてしまう危険性があります。

交通事故を多く扱う弁護士に早い段階で相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 医師への適切な働きかけや、医学的証拠の集め方に関するアドバイスがもらえる
  • 弁護士名義で保険会社に連絡を入れることで、対応が軟化することがある
  • 治療費打ち切り後も正当な賠償金を獲得するための示談交渉を任せられる

漫然通院という言葉に惑わされず、ご自身の身体の健康と適正な権利を守るために、ぜひ専門家のサポートをご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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