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治療費打ち切り後の「家族による看護」の評価

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後の「家族による看護」の評価のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自宅看護の必要性
  • 医師の指示。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で怪我を負い、治療が継続中であるにもかかわらず、加害者側の任意保険会社から「治療費の打ち切り」を告げられるケースは少なくありません。経済的な不安を抱えながらも自宅療養を余儀なくされ、家族が付きっきりで看護にあたっているという被害者やご家族の方も多いのではないでしょうか。

治療費が打ち切られた後であっても、症状固定日までの間に行われた「家族による看護」は、適正な損害賠償の対象として認められる可能性があります。本記事では、自宅看護の必要性や医師の指示の重要性、そして損害賠償請求におけるポイントを交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

治療費打ち切り後の家族による看護は賠償請求できるのか?

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後でも、医師の指示や医学的必要性に基づく家族の自宅看護であれば、看護料として損害賠償を請求できる可能性があります。請求には日誌や医師の意見書など客観的な証拠の準備が不可欠です。

保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ったとしても、それは直ちに「治癒」や「症状固定」を意味するものではありません。被害者の身体状況に照らし、依然として治療や看護が必要な状態であれば、その期間の損害は加害者に請求することができます。

家族が自宅で行う看護についても、職業看護師による看護と同等とはいえないまでも、一定の基準に基づいて「近親者看護料」として賠償金が算定されます。ただし、保険会社が素直に応じることは稀であり、法的・医学的な根拠を示して交渉することが求められます。

近親者看護料が認められるための大前提

家族による看護が賠償の対象となるためには、単に家族が献身的に世話をしたというだけでは不十分です。以下の条件を満たしていることが厳格に審査されます。

  • 被害者の受傷の程度や症状から、常時または随時の看護が客観的に必要であったこと
  • 医師による明確な指示、または医学的な必要性が認められる状態であったこと
  • 実際に家族が時間と労力を割いて看護に従事したこと

自宅看護の必要性と「医師の指示」の重要性

治療費打ち切り後の家族による看護費を請求する上で、最も重要な鍵を握るのが「医師の指示」です。保険会社と示談交渉や紛争処理センターでの調停、さらには裁判になった場合でも、主治医の見解が大きな判断基準となります。

もし保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、すでに打ち切られたりした場合は、まず主治医に現在の身体状況と自宅看護の必要性について相談してください。

医師に確認・作成してもらうべき事項

主治医には、単に口頭で「看護が必要」と言ってもらうだけでなく、カルテや診断書、あるいは「医師の意見書」という形で書面に残してもらうことが理想的です。

  • 現在の怪我の状態において、なぜ自宅看護が必要なのか
  • 食事、入浴、排泄、移動などの日常生活動作(ADL)のどの部分に介助を要するか
  • 看護が必要な時間や頻度(常時看護が必要か、特定の時間帯か)

これらを明確にしてもらうことで、保険会社に対して自宅看護の正当性を強く主張できるようになります。

家族による看護料の計算方法と請求のポイント

家族による看護が認められた場合、看護料はどのように算出されるのでしょうか。一般的には、裁判基準(弁護士基準)において1日あたりの金額が定められています。

近親者看護料の金額は、患者の状態や看護の状況によって以下のように分類されます。

  • 職業看護人を入れた場合と同等の看護(重度障害などで手厚い看護が必要な場合): 実費またはそれに準じた高額な基準が適用されることがあります。
  • 近親者が付き添って自宅看護を行った場合(一般の基準): 裁判基準では、原則として1日あたり一定額(目安として約6,000円〜8,000円程度、症状の重さに応じて変動)が認められます。

請求を認めさせるために被害者・家族が準備すべきこと

保険会社から正当な看護料を引き出すためには、日頃からの記録が何よりも強力な証拠となります。以下の対策を講じておきましょう。

  • 看護日誌をつける: 毎日、どのような看護に何時間費やしたのかを詳細にノート等に記録する。
  • 領収書やレシートの保管: おむつ代や医療用消耗品など、看護に伴って発生した実費の領収書をすべて保管しておく。
  • 専門家への相談: 保険会社との交渉が難航している場合は、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に早めに相談する。

治療費の打ち切りを一方的に告げられると、泣き寝入りしてしまう被害者の方も少なくありません。しかし、適正な権利を守るためには、医師の協力を得ながら適切な証拠を積み重ねることが不可欠です。諦めずに専門家のサポートも視野に入れながら、正当な賠償金獲得を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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