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交通事故の治療費打ち切りで「示談金がゼロになる」嘘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の治療費打ち切りで「示談金がゼロになる」嘘のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 既払い治療費と慰謝料の別個計算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けている最中に保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と告げられるケースは少なくありません。この時、多くの被害者が「治療費が打ち切られたら、それまでの治療費やこれからの慰謝料まで全てゼロになってしまうのではないか」という大きな不安を抱え込みます。

しかし、結論から申し上げますと、保険会社から治療費を打ち切られたからといって、示談金がゼロになるというのは全くの嘘(誤解)です。保険会社は自社の支払いを抑えるためにプレッシャーをかけてきているに過ぎず、法的な権利が消滅するわけではありません。

今回は、交通事故における治療費の打ち切りと示談金の仕組みについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られても、それまでに発生した治療費や今後の慰謝料がゼロになることはありません。既払い治療費と慰謝料などの賠償金は別個に計算されるため、適切な手続きを踏めば正当な示談金を受け取ることができます。

治療費の打ち切りと示談金に関する誤解

保険会社から「これ以上は治療費を出せない」と言われると、被害者側としては「もうお金はもらえないんだ」と諦めてしまいがちです。ですが、治療費の打ち切りと示談金の総額は全く別の問題であることを知っておく必要があります。

保険会社が治療費を打ち切る理由

保険会社が治療費の支払いをストップする主な理由は、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断するからです。これを医学的には症状固定と呼びます。

保険会社はあくまで「自賠責保険や任意保険の基準として、これ以上の治療費の立て替え(一括対応)を終了する」と言っているのであり、被害者の損害賠償請求権そのものを消滅させる権利はありません。

既払い治療費と慰謝料は別個に計算される

事故の示談金(損害賠償金)は、以下のような様々な項目を合算して計算されます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(該当する場合)
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 入通院交通費
  • 治療費(これまでに実際に発生した費用)

保険会社が病院に直接支払っていた治療費は、あくまで「既払い金(すでに支払われたお金)」として最終的な示談金の総額から差し引かれる性質のものに過ぎません。したがって、治療費の支払いが途中で止まったとしても、それまでに発生した正当な治療費や、慰謝料などの他の賠償項目が消えるわけではないのです。

治療費打ち切り後に取るべき正しい対処法

保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合、パニックになって示談に急ぐ必要はありません。被害者自身が取るべき適切な行動を知っておくことで、泣き寝入りを防ぐことができます。

医師と相談して治療継続の必要性を判断する

まず最も大切なのは、保険会社の意見ではなく主治医の医学的な判断です。

  • 医師が「まだ治療が必要」と判断している場合
  • 痛みが残っており、リハビリを続けたい場合

このようなケースでは、保険会社による治療費の打ち切り後も、健康保険等を利用して通院を継続することをおすすめします。健康保険を使って自己負担分(3割など)を支払ったとしても、その費用は後から相手方の保険会社に対して「被害者請求」や最終的な示談交渉の中で請求することが可能です。

症状固定となった場合の対応

医師から「これ以上の改善は難しい(症状固定)」と告げられた場合は、治療を終了し、次のステップへ移行します。

  • 後遺障害等級認定の申請を行う
  • 適切な等級を獲得して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する

症状固定日までの治療費や通院日数に基づき、入通院慰謝料が正確に計算されるため、打ち切りがあったからといって慰謝料がゼロになることは決してありません。

示談金を適正額にするための弁護士活用法

保険会社との示談交渉において、被害者が一人で立ち向かうのは精神的にも大きな負担となります。特に治療費の打ち切りを機に、保険会社が一方的な低額の示談案を提示してくるケースも少なくありません。

弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 治療費打ち切り後も自費で通院した分の費用を適切に請求できる
  • 裁判所基準(弁護士基準)を用いることで、慰謝料を大幅に増額できる
  • めんどうな保険会社とのやり取りをすべて代行してもらえる

「治療費が打ち切られたから損をした」「示談金が減らされてしまう」と思い込まず、法律の専門家である弁護士に一度相談してみることが、適正な補償を受け取るための確実な近道となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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