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交通事故の「症状固定」とは?
誰がいつ決める?
納得できない時の対処

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「症状固定」とは?誰がいつ決める?納得できない時の対処のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の決定権
  • 保険会社の打切りとの相違。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われ、治療を続けていると「症状固定」という言葉を耳にする機会が出てきます。いつの間にか保険会社から治療費打ち切りの打診をされ、戸惑っている方も少なくないでしょう。

症状固定とはどのような状態を指し、誰がどのような基準で決めるものなのでしょうか。そして、保険会社の主張に納得できないときにはどう対処すべきか、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定とは治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態であり、決定権を持つのは保険会社ではなく主治医です。保険会社による治療費打ち切りに納得がいかない場合は、医師と相談のうえ医学的な根拠を持って交渉するか、弁護士に対応を依頼することが有効です。

交通事故における「症状固定」とは何か

交通事故による怪我の治療を続ける中で、医師から「これ以上治療を続けても劇的な改善は見込めない」と判断されるタイミングが訪れます。これを医学的・法律用語で症状固定(しょうじょうこてい)と呼びます。

症状固定を迎えると、それ以降の治療費は原則として加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われなくなります。そのため、被害者にとっては「治療の終了」と「後遺障害の申請(後遺等級認定)」への切り替えを意味する非常に重要な分岐点となります。

保険会社の「治療費打ち切り」との違い

多くの被害者が誤解しやすいのが、保険会社から言われる「治療費の打ち切り」と「症状固定」の混同です。

保険会社が「そろそろ治療費の支払いを終了します」と言ってくるケースがありますが、これはあくまで保険会社としての支払基準に基づくものです。法律や医学的に症状固定が決定したわけではありません。

決定権はあくまで主治医にあります。保険会社が勝手に症状固定を強制することはできないため、まだ痛みが残っている段階で治療費の打ち切りを告げられた場合は、安易に従うべきではありません。

症状固定は誰がいつ決めるのか

症状固定の時期や判断について、法律上の明確な日数が一律で決まっているわけではありません。むち打ちであれば3〜6ヶ月程度、骨折であれば6ヶ月以上など、怪我の種類や重症度によって目安は異なりますが、最終的な判断基準となるのは医学的な症状の推移です。

決定権を持つのは「主治医」

症状固定の時期を決める権限を持っているのは、治療を担当している主治医のみです。

保険会社が「事故から半年経ったから」「これ以上は通院を認めない」と主張したとしても、それは支払いの都合に過ぎません。主治医が「まだ治療を継続する必要がある」と判断しているのであれば、医学的には症状固定とは言えません。

したがって、症状固定の時期について話し合うべき相手は保険会社ではなく、常に主治医となります。

保険会社の症状固定・打ち切りに納得できない時の対処法

保険会社から「そろそろ症状固定にして示談にしましょう」「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われた際、まだ体に痛みや痺れが残っていると納得がいかないはずです。このような場合に被害者が取るべき具体的な対処法を解説します。

主治医と治療継続の必要性を相談する

まずは、現在の症状と保険会社から言われた内容を主治医に正確に伝えてください。

主治医がまだ治療の必要性を認めているのであれば、保険会社に対して医師が治療継続を指示している旨を伝え、支払いの延長を交渉してもらいます。医師の診断が最大の武器となります。

健康保険を利用して治療を続ける

保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切った場合でも、すぐに通院を辞める必要はありません。

痛みや症状が残っているなら、健康保険(社会保険や国民健康保険)に切り替えて治療を継続しましょう。健康保険を使って通院した分の治療費も、最終的な示談交渉の際に「正当な治療費」として損害賠償請求の対象に含めることができます。

被害者請求や異議申し立てを活用する

どうしても症状固定を迎ざるを得ない場合は、残った症状について「後遺障害等級認定」を申請します。

適正な等級を獲得するためには、主治医に正確な内容の後遺診断書を作成してもらうことが不可欠です。万が一、非該当という結果になった場合でも、新たな医学的資料を添えて「異議申し立て」を行うことで結果が覆る可能性もあります。

交通事故専門の弁護士に相談する

保険会社との交渉や後遺障害の手続きは、専門的な知識が要求されるため、被害者本人が一人で対応するには大きな精神的・時間的負担がかかります。

交通事故を取り扱う弁護士に早い段階で相談・依頼することで、保険会社からの治療費打ち切り打診に対する法的・医学的な対応を任せることができます。適正な補償を受けるためにも、納得がいかないトラブルに直面した際は、ぜひ専門家への依頼をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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