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後遺障害等級認定の「事前認定」と「被害者請求」の違いを比較

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害等級認定の「事前認定」と「被害者請求」の違いを比較のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社任せ vs 被害者主導の透明性・成功率。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負ったケガが完治せず、後遺症が残ってしまったとき、適切な補償を受けるために不可欠なのが「後遺障害等級認定」です。等級が認定されるか否か、そして何級になるかによって、将来受け取れる損害賠償金の金額は大きく変動します。

この後遺障害等級を申請する方法には、事前認定被害者請求という2つの選択肢が存在します。それぞれの仕組みや違いを正しく理解し、ご自身の状況に合わせた最適な方法を選ぶことが、適正な賠償金への第一歩となります。

後遺障害等級認定の申請方法「事前認定」と「被害者請求」とは

Q: 記事のポイント
A: 「事前認定」は相手方保険会社に手続きを任せるラクな方法ですが、提出書類のコントロールができず非該当リスクが高まります。一方、「被害者請求」は自身で資料を揃える手間がかかるものの、納得のいく証拠を提出できるため認定率を高めやすいという違いがあります。

交通事故の被害者が後遺障害等級の審査を受ける際、手続きの窓口となるのが加害者側の任意保険会社です。しかし、その具体的な進め方には大きな違いがあります。

事前認定の仕組みと特徴

事前認定とは、後遺障害等級の認定手続きを相手方の任意保険会社に一任する方法です。

被害者は医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを保険会社に提出するだけで、その後の書類集めや損害保険料率算出機構への提出手続きはすべて保険会社が代行してくれます。

被害者請求の仕組みと特徴

被害者請求とは、その名の通り被害者自身が主体となって手続きを行う方法です。

医師から受け取った後遺障害診断書に加え、自身の事故状況を示す資料や、日常生活での支障を詳細に記した報告書などを自分で集め、相手方の自賠責保険会社(または損害保険会社)に対して直接、等級認定の申請を行います。

「事前認定」と「被害者請求」の決定的な違いを比較

では、事前認定と被害者請求には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。透明性、手間、そして成功率の観点から比較してみましょう。

1. 透明性と提出書類のコントロール

事前認定の最大のデメリットは、どのような資料が審査機関に提出されているか、被害者自身が確認しにくい点にあります。保険会社が最低限の書類だけを提出してしまい、被害者の苦痛が十分に伝わらない恐れがあります。

これに対し、被害者請求では提出するすべての資料を自分で確認・管理できます。医師の診断書以外にも、症状の一貫性や重篤性を証明するレントゲン画像、MRI、被害者自身の陳述書などを追加して提出できるため、非常に透明性が高い方法といえます。

2. 手間と負担の大きさ

手続きの手間という点では、事前認定のほうが圧倒的に有利です。被害者は必要最低限の書類を保険会社に渡すだけでよく、忙しい方や精神的・肉体的に負担が大きい方にとって負担が少なくなります。

一方、被害者請求は、診断書以外の必要書類を自分で収集・作成しなければならないため、時間と手間がかかります。特に専門的な知識がない中での書類集めは、大きな負担になり得ます。

3. 等級認定の成功率(妥当性)

損害保険料率算出機構による審査は、基本的に「提出された書面のみ」で行われます。

  • 事者任せの事前認定は、客観的な証拠不足により「非該当」となるリスクが高まる傾向があります。
  • 一方、被害者請求は、適切な追加資料を添付して自分の症状を正確に伝えることができるため、適正な等級を獲得する成功率を高めることにつながります。

被害者が選ぶべきなのはどちらの方法か

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきかは、負ったケガの性質や現在の状況によって異なります。

例えば、誰が見ても明らかな骨折などで、誰が申請しても結果が変わりにくいような明白な後遺障害であれば、手間を省くために事前認定を選ぶことも一つの選択肢です。

しかし、むち打ち症(頸椎捻挫等)や高次脳機能障害、痛みやしびれといった神経症状のように、客観的な証明が難しく、等級認定の判断が分かれやすいケースでは、圧倒的に被害者請求が推奨されます。

弁護士に依頼して「被害者請求」を成功させるメリット

被害者請求が有利であると分かっていても、「何から手をつければいいか分からない」「仕事や治療で忙しくて書類を集める時間がない」と悩む被害者の方は少なくありません。

そのような場合は、交通事故の損害賠償や後遺障害等級認定に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、以下のような強力なサポートを受けることができます。

  • 被害者請求に必要な書類の収集や作成をすべて代行してもらえる
  • 医学的な知見に基づき、等級認定に有利な「後遺障害診断書」の書き方について医師へのアドバイスをサポートしてもらえる
  • 過去の判例や類似の事例を踏まえ、適切な等級が認定される確率を最大化するための追加資料を添付してもらえる

保険会社任せの事前認定では見落とされてしまうかもしれないあなたの苦痛を、被害者請求と弁護士のサポートによって正しく審査機関に伝えることができます。後遺障害等級の申請でお悩みの方は、ぜひ一度、交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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