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交通事故で「後遺障害慰謝料」はいつ支払われるか?
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【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「後遺障害慰謝料」はいつ支払われるか?タイミングのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 等級確定後の示談交渉完了時
  • または自賠責先払い。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、怪我の治療が終わったあとに残る後遺症は大きな不安要素です。その精神的・肉体的苦痛に対して支払われるのが「後遺障害慰謝料」ですが、いつ支払われるのかそのタイミングが気になっている方も多いでしょう。

後遺障害慰謝料を受け取る正確な時期を知ることは、今後の生活設計や示談交渉をスムーズに進めるために非常に重要です。このページでは、後遺障害慰謝料が支払われる具体的なタイミングと、少しでも早くお金を受け取るための方法について弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害慰謝料が支払われる基本のタイミングは「後遺障害等級が確定した後の示談交渉完了時」です。ただし、例外として「自賠責保険の被害者請求による先払い」を利用すれば、示談成立前でも受け取ることができます。

後遺障害慰謝料が支払われる基本のタイミング

後遺障害慰謝料は、事故が起きてすぐに支払われるわけではありません。怪我の治療を続け、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態である「症状固定」を迎えてから手続きが始まります。

1. 後遺障害等級の認定結果が出る

症状固定と診断された後、損害保険料率算出機構などの機関に対して「後遺障害等級認定」の申請を行います。

  • 医師が作成した診断書や画像検査結果などを提出する
  • 審査によって1級から14級(または非該当)の等級が決定する
  • 等級が認定されることで、請求できる慰謝料の基準が明確になる

等級が認定されると、それを前提として加害者側の任意保険会社との示談交渉が進められることになります。

2. 示談交渉が成立したあと

後遺障害慰謝料が実際にあなたの口座に振り込まれるのは、原則として「すべての示談交渉が完了したあと」です。

  • 治療費、入通院慰謝料、休業損害などを含めた損害賠償総額を決定する
  • 示談書(免責証書など)に署名・捺印する
  • 示談成立後、通常は2週間〜1ヶ月程度で一括して支払われる

このように、基本的には「等級が確定したのち、示談がまとまったタイミング」が一般的な入金時期となります。

示談前にお金が必要な場合の解決策(先払い)

「示談が終わるまで待てない」「生活費や治療費の負担が大きくて困っている」という被害者の方も少なくありません。示談成立前でも後遺障害慰謝料を受け取る方法がいくつか存在します。

自賠責保険の被害者請求を利用する

加害者側の任意保険会社を通さず、被害者本人が直接、加害者側の自賠責保険会社に対して保険金を請求する「被害者請求」という方法があります。

  • 後遺障害等級が認定されたあと、示談が完了していなくても請求できる
  • 等級に応じた「自賠責基準」の金額が比較的スピーディに支払われる
  • 当面の生活費や示談前の資金繰りに役立てることができる

ただし、自賠責基準での支払いとなるため、弁護士基準(裁判基準)の満額を受け取るには、のちほど任意保険会社や加害者に対して不足分の請求を行う必要がある点に注意してください。

仮渡金制度を活用する

交通事故で大きな経済的負担を抱えた場合、「仮渡金(かりわたしきん)」という制度を利用できるケースがあります。

  • 法律で定められた一定の金額を、示談成立前に受け取ることができる
  • 死亡事故や重度の傷害を負った場合に活用されることが多い
  • 後日確定する損害賠償金から差し引かれる形で精算される

スムーズに慰謝料を受け取るための注意点

後遺障害慰謝料を適切かつスムーズに受け取るためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

  • 示談書にサインする内容を慎重に確認する 一度示談書にサインをしてしまうと、後から「金額が少なかった」と気づいても原則としてやり直すことはできません。示談に応じる前に、提示された金額が妥当かどうか必ず専門家に確認しましょう。
  • 弁護士基準を利用して適正な金額を請求する 保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準や任意保険基準という低い金額であることがほとんどです。弁護士に依頼して示談交渉を行うことで、本来受け取るべき「弁護士基準(裁判基準)」での後遺障害慰謝料を獲得でき、結果として受取額が大幅に増額する可能性が高まります。

交通事故の後遺障害慰謝料のタイミングや金額について少しでも不安がある場合は、示談にサインする前に、交通事故問題に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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