症状固定後に「治療を再開」した場合の費用は賠償されるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 例外的認容(急性増悪
- 特別の手術等)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で負ったケガの治療を続けていると、医師から「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」として「症状固定」を告げられる瞬間がやってきます。
症状固定を迎えると、それ以降の治療費は原則として加害者側に請求できなくなります。しかし、症状固定後に痛みが強くなったり、新たな治療が必要になったりして「治療を再開したい」と悩む被害者の方は少なくありません。
症状固定後の治療費が加害者側に請求できるのか、どのようなケースで認められるのかについて、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
症状固定とは何か?なぜ治療費が打ち切られるのか
交通事故の損害賠償実務において、「症状固定」は非常に重要な分岐点となります。
症状固定の法的意味
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の改善効果が期待できない状態(治癒または症状が安定した状態)を指します。
この時点で、事故による損害は一度確定したものとみなされます。そのため、原則として症状固定日以降にかかった治療費や通院交通費は、「損害と因果関係のない費用」と判断され、加害者側に請求することはできなくなります。
保険会社が症状固定を理由に治療費の打ち切りを打診してくるのは、まさにこの法的な仕組みに基づいているのです。
症状固定後に治療を再開した場合の費用が賠償される「例外的認容」のケース
原則としては自己負担となる症状固定後の治療費ですが、例外的に賠償金の対象として認められるケースがあります。これが「例外的認容」です。
実務上、以下の条件を満たしていると証明できれば、症状固定後の治療費が認められる可能性が高まります。
急性増悪(きゅうせいぞうあく)による治療再開
症状固定後に、一時的な気象の変化や日常生活のちょっとした動作などが原因で、受傷部位の症状が急激に悪化することを「急性増悪」と呼びます。
この急性増悪に対して行われた治療が、単なる症状の緩和ではなく、事故のケガに起因する突発的な悪化を抑えるために医学的に必要不可欠であったと認められる場合、治療費が賠償対象となることがあります。
ただし、「なんとなく痛みがぶり返した」という程度の理由では認められず、客観的な症状の急変を示すカルテや医師の診断書が必要不可欠です。
特別の手術や継続的な維持治療の必要性
症状固定時点では予測できなかった合併症が発生した場合や、症状をこれ以上悪化させないために特別の手術を行わざるを得ない場合も例外にあたります。
また、医師の指示に基づき、身体機能を維持するためにどうしても続けなければならないリハビリテーションなどについても、その相当性が認められる余地があります。
症状固定後に治療を再開する際の実務上の注意点
もし症状固定後にやむを得ず治療を再開する場合、後から加害者側(保険会社)や裁判所で正当性を認めてもらうためには、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。
担当医と十分に相談し、医学的理由を明確にする
- 勝手に通院を再開するのではなく、まずは症状の変化を担当医に正確に伝えてください。
- 医師から「なぜ今治療が必要なのか」という医学的な必要性について、診断書やカルテに詳細に記載してもらうことが極めて重要です。
保険会社との交渉と弁護士への相談
- 治療再開前に保険会社へ連絡し、状況を説明して理解を得るのが理想ですが、拒否されるケースがほとんどです。
- 保険会社が支払いに応じない場合でも、後から示談交渉や裁判で請求できる可能性があります。
- 自己判断で泣き寝入りする前に、交通事故の示談交渉に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
症状固定後の治療費の請求は法的判断が難しいため、専門家のサポートを受けることが最善の解決策となります。
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