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後遺障害被害者請求で「自分で集める書類」の費用一覧

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害被害者請求で「自分で集める書類」の費用一覧のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 住民票
  • 印鑑証明
  • 病院の文書代。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で怪我を負い、治療を続けたものの症状が残ってしまった場合、適切な賠償金を受け取るためには「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

後遺障害の申請方法には、加害者の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が書類を集めて申請する「被害者請求」の2つがあります。適正な等級を獲得するためには、被害者自身が主体的に動く被害者請求が推奨されますが、そこで気になるのが「書類集めにかかる費用」ではないでしょうか。

今回は、後遺障害の被害者請求を自分で行う際に必要となる書類の種類と、それぞれの費用一覧、さらにその費用に関する注意点について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

後遺障害の被害者請求で自分で集める書類と費用一覧

Q: 記事のポイント
A: 被害者請求で自分で集める書類(住民票や印鑑証明、病院の診断書・診療報酬明細書など)には実費や文書作成費用がかかります。これらの費用は原則として後日請求時に相手方保険会社に請求できますが、一時的な立替が必要になる点に注意が必要です。

被害者請求を行うにあたり、ご自身で役所や病院等に赴き、あるいは依頼して取得しなければならない書類がいくつかあります。ここでは、主な必要書類と、それぞれの取得にかかる費用の目安を一覧で紹介します。

役所で取得する公的証明書と費用

公的証明書は、被害者本人の身分証明や現在の居住地、事故との関連性を証明するために必要です。

  • 住民票(または戸籍謄本・抄本) 被害者の現住所や本籍地を確認するための書類です。取得費用は自治体によって異なりますが、概ね300円〜400円程度です。

  • 印鑑証明書 後遺障害診断書や委任状などに押印した印鑑が、正式なものであるかを証明するために使用します。取得費用は概ね300円程度です。

これらの公的証明書は、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機で取得すると、自治体の窓口よりも数十円安く取得できるケースがあります。

病院で取得する医療関係の書類と費用

後遺障害の審査において最も重要なのが、医師が作成する医療記録です。これらは病院ごとに文書作成手数料が設定されています。

  • 後遺障害診断書 症状の程度や残存状況を医師に記載してもらう最も重要な書類です。病院によって異なりますが、相場は5,000円〜15,000円程度です。

  • 診療報酬明細書(レセプト) 通院日数や治療内容を確認するための書類です。1枚あたり数百円、全期間分となると数千円〜1万円程度の費用がかかることがあります。

  • レントゲン・MRIなどの画像データ(CD-R等) 画像所見は審査の大きなカギを握ります。画像データのコピー代として、1枚(1病院)につき1,000円〜5,000円程度の費用が発生します。

このように、すべての書類を揃えるためには、合計で数万円程度の一時的な出費が発生することをあらかじめ想定しておく必要があります。

書類集めの費用に関する注意点と請求方法

自分で集める書類の費用について、被害者の方が知っておくべき重要なポイントを解説します。

一時的な立替が必要になる点に注意

被害者請求の書類集めにかかる費用は、原則として被害者本人の自己負担(立替)となります。 申請をスムーズに進めるためには、手元に数万円程度の現金を用意しておくことが望ましいでしょう。

費用は後日請求できるのか

自分で集めた書類の費用は、最終的な示談交渉の際に、損害賠償の一部(諸費用・文書料など)として加害者の任意保険会社に請求することが可能です。

ただし、以下の点に注意してください。

  • 領収書やレシートは必ずすべて保管しておくこと
  • 必要性が認められない過剰な書類作成費用は請求が認められない場合があること

領収書がないと、後から費用を回収することが非常に難しくなりますので、役所での発行手数料や病院での文書代のレシートは、必ずファイル等にまとめて保管するようにしてください。

弁護士に依頼する場合の費用負担

もし、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼した場合、これらの書類収集や手続きを弁護士が代行してくれることが一般的です。

弁護士費用特約を利用できる場合は、実費や弁護士費用を保険会社からまかなうことができるため、自己負担を大幅に軽減しながら、確実性の高い専門的なサポートを受けることができます。書類集めの負担や費用面に不安がある場合は、一度交通事故に強い弁護士へ相談してみることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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