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医師が「症状固定時期を半年早めようとしてきた」場合の対抗

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

医師が「症状固定時期を半年早めようとしてきた」場合の対抗のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 治療効果の継続主張
  • 通院の維持。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、主治医から突然「そろそろ症状固定にしましょうか」「これ以上治療しても効果がないかもしれない」と、症状固定の時期を早めようと提案されて戸惑った経験はありませんか。

交通事故の被害者にとって、症状固定の時期は損害賠償金の総額を左右する極めて重大な問題です。まだ痛みや痺れが残っている状態で無理に症状固定を迎えてしまうと、その後の治療費や慰謝料が打ち切られるだけでなく、後遺障害の等級認定にも悪影響を及ぼしかねません。

医師から症状固定の時期を早められそうになったとき、被害者がどのように対抗し、適切な治療を継続すべきか、法律と実務の専門的な観点から詳しく解説します。

医師から症状固定を早められそうになったときの基本方針

Q: 記事のポイント
A: 医師から早すぎる症状固定を提案された場合、まだ症状が残っていることや治療による改善効果が続いている旨を医学的根拠をもって丁寧に伝え、医師と対立するのではなく協力姿勢を持ちながら通院継続の必要性を訴えることが重要です。

交通事故における症状固定(病情の安定)は、保険会社が決めるものではなく、本来は主治医の医学的判断によって決まるものです。しかし、中には保険会社からの「そろそろ治療期間が長引いている」という無言のプレッシャーや、カルテの記載を理由に、医師が早期の症状固定を提案してくるケースがあります。

被害者としては、医師の提案をただ受け入れるのではなく、自身の身体の状況を正確に伝えることで、適切な治療期間を確保するためのアプローチが必要となります。

なぜ医師は症状固定を急ぐのか

医師が症状固定を急ぐ背景には、いくつかの理由が存在します。

  • 健康保険や自賠責保険の仕組み上、長期の通院に対する病院側の事務的負担や査定を気にするケースがある
  • 被害者の症状が改善傾向にあると判断し、これ以上の投薬やリハビリは「現状維持」の域を出ないとみなすケースがある
  • 保険会社から「そろそろ治療終了の時期ではないか」と打診されているケースがある

このような理由があるため、被害者自身が「まだ日常生活に支障をきたす痛みがある」という現実を医師に正しく認識してもらうことが不可欠です。

症状固定を遅らせる・治療を継続するための具体的な対抗策

医師から早期の症状固定を切り出された場合、感情的に反発するのではなく、冷静かつ論理的に対抗することが求められます。ここでは、実務上有効とされる具体的なアクションを紹介します。

痛みの状況と治療効果を具体的に伝える

医師に「まだ痛いから通いたい」と伝えるだけでは、「湿布と痛み止めで様子を見ましょう(=症状固定)」と判断されがちです。

  • どの動作でどのような痛みが生じるのかを具体的に伝える
  • リハビリを行うことで一時的にでも症状が和らいでいるか、治療の継続が機能回復にどう役立っているかを説明する
  • 日常生活や仕事において、どのような支障が出ているかを詳しくカルテに残してもらうよう意識する

医師は患者からの具体的なフィードバックをもとに医学的判断を下します。「治療を受けているからこそ、この程度の痛みに抑えられている」という治療効果の継続をしっかりと主張しましょう。

安易にその場で同意しない

診察室で突然「症状固定にしましょう」と言われた際、その場で即答する必要はありません。

  • 「まだ夜も眠れないほど痛みが残っているので、もう少し治療を続けたいのですが」と自分の意思をはっきりと伝える
  • 「一度、自分の身体の状態と仕事への影響を整理して、家族や専門家とも相談させてください」と返答を保留する

その場で流されて「はい」と答えてしまうと、カルテに「患者も症状固定に同意した」と記載されてしまい、後から覆すことが極めて難しくなります。

転院やセカンドオピニオンの検討

もし主治医がどうしても症状固定を譲らず、これ以上コミュニケーションを取ることが難しい場合は、転院やセカンドオピニオンを視野に入れることも重要です。

  • 痛みが残存している客観的な事実があるにもかかわらず、治療を打ち切られそうなときは、整形外科の専門医などに見解を仰ぐ
  • 転院する際は、これまでの紹介状や画像データ(MRIやレントゲン)を必ず引き継いでもらう

ただし、事故から長期間経過した後の転院は保険会社との間で新たなトラブルに発展することもあるため、実行する前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

早期の症状固定がもたらすリスクと弁護士への相談の重要性

医師の提案通りに早すぎる症状固定を受け入れてしまうと、被害者にとって大きな不利益が生じます。

  • 治療費の打ち切りにより、自費で治療を続けざるを得なくなる
  • 適切な後遺障害等級(14級や12級など)の認定に必要な「一貫した治療実績」が不足してしまう
  • 最終的な示談金(慰謝料や逸失利益)が本来もらうべき額よりも大幅に減額されてしまう

これらは、被害者のそのその後の生活に直接影響を与える深刻な問題です。保険会社や医師との交渉において不安を感じた段階で、交通事故に強い弁護士に早期に相談することが、適正な賠償金と正当な治療期間を確保するための最も確実な近道となります。専門家のサポートを受けながら、泣き寝入りせずにご自身の権利を守りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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