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後遺障害認定の審査期間が「長引く(3ヶ月以上)」理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定の審査期間が「長引く(3ヶ月以上)」理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医療照会
  • 不分明な画像の鑑定。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負った怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、適切な賠償金を受け取るためには「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。しかし、申請から結果が出るまでの審査期間が3ヶ月以上と、予想以上に長引くケースが少なくありません。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害の審査期間が3ヶ月以上と長引く主な理由は、「医療照会」による病院への事実確認や、事故との因果関係を慎重に見極めるための「不分明な画像の精密鑑定」が行われているためです。焦らずに結果を待つことが大切ですが、あまりに遅い場合は弁護士への相談も検討しましょう。

後遺障害の審査はなぜ時間がかかるのか?

後遺障害等級認定の審査は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)で行われます。通常の審査であれば1〜2ヶ月程度で結果が出ることが多いですが、複雑な事案では3ヶ月以上、場合によっては半年近くかかることも珍しくありません。

審査が長期化しているということは、機械的に却下されているのではなく、「慎重に調査が行われている証拠」とも言えます。どのような理由で審査がストップしているのか、その背景を知ることで無用な不安を解消することができます。

審査が長引く主な2つの理由

損害調査事務所が慎重な調査を行うため、審査が長引くケースには主に明確な理由が存在します。ここでは代表的な2つの要因について詳しく解説します。

1. 医療照会を行っている場合

審査期間が長期化する最も一般的な理由の一つが、医療照会です。

提出された診断書や診療報酬明細書の内容について、担当医に対して追加の質問やカルテの開示を求める手続きが医療照会です。特に以下のようなケースでよく行われます。

  • 治療期間と実際の通院日数が大きく乖離している場合
  • 事故の衝撃の大きさに対して負傷の程度が大きすぎる場合
  • 過去の既往症(昔の怪我や病気)の影響が疑われる場合

損害調査事務所が主治医からの回答を待っている間は審査がストップするため、どうしても期間が長引いてしまいます。

2. 不分明な画像の精密鑑定が必要な場合

むち打ち症による神経症状や、骨折後の骨癒合不全などを証明する際、MRIやCT、レントゲンなどの画像データは極めて重要な証拠となります。

しかし、撮影された画像だけでは「事故によるものかどうかが不分明」な場合や、骨折線が鮮明に写っていない場合があります。このようなとき、専門の医師や画像鑑定のプロによる精密な読影が行われます。

  • 画像の画質や撮影角度が不十分で、詳細な確認が必要なとき
  • 医師間でも意見が分かれるような微妙な症状であるとき

これらを適正に判断するためには高度な専門知識と時間が要求されるため、審査が長期化する傾向にあります。

審査が長引いたときに被害者が取るべき行動

3ヶ月以上待たされている間、被害者としては「忘れられているのではないか」「不利な結果になるのではないか」と不安になるものです。しかし、この期間に焦って独自の行動を起こすのは得策ではありません。

基本的には結果が出るのを待つことになりますが、もし半年以上経過しても連絡がない場合などは、申請窓口(相手方保険会社または被害者請求の窓口)に進捗状況を問い合わせてみましょう。

また、審査結果に納得がいかない場合や、より確実に適正な等級を獲得したいと考えるのであれば、交通事故に強い弁護士にあらかじめ相談しておくことをおすすめします。弁護士であれば、審査が長引いている理由を推測し、万が一非該当となった際のエキスパート意見書の準備や異議申し立てへの移行をスムーズに行うことができます。

焦らず、しかし着実に準備を進めることが、適正な後遺障害認定への一番の近道となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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