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異議申立てで「紛争処理センター」を利用するメリット

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

異議申立てで「紛争処理センター」を利用するメリットのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自賠責決定に対する外部調停。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、泣き寝入りする必要はありません。自賠責保険の決定に対して不服があるときは、再審査を求める「異議申立て」を行うことができます。

しかし、通常の異議申立てを保険会社経由で行っても、同じ自賠責損害調査事務所が審査するため、結果が覆らないケースも少なくありません。そこで検討すべきなのが、中立・公正な第三者機関である「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(紛争処理センター)」を利用する方法です。

今回は、異議申立てにおいて紛争処理センターを利用するメリットや、その特徴について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

紛争処理センターを利用するメリットとは?

Q: 記事のポイント
A: 自賠責の等級認定に納得がいかない場合、中立公正な「紛争処理センター」を利用することで、示談代行よりも客観的かつスピーディーに妥当な判断を引き出しやすくなります。費用も原則として無料で、裁判よりも負担が少ない点が大きなメリットです。

自賠責保険の等級認定結果に納得がいかないとき、被害者は「紛争処理センター」に対して調停を申し立てることができます。この機関を活用することで、通常の異議申立てとは異なる多くのメリットを享受できます。

主なメリットは以下の通りです。

  • 中立・公正な専門家による判断が受けられる
  • 原則として費用が無料である
  • 裁判に比べて解決までの期間が短い
  • 面談方式により直接主張を伝えることができる

それぞれのメリットについて、専門的な視点から詳しく見ていきましょう。

中立公正な機関による実効性の高い判断

紛争処理センターの最大の強みは、弁護士や医師などの専門家で構成された調停委員会が、保険会社や自賠責の立場にとらわれず、中立・公正な立場で審査・調停を行う点にあります。

通常の異議申立てでは、同じ組織内での再審査となるため限界がありますが、紛争処理センターでは外部の目がしっかりと入ります。ここで下される裁定は、実質的に保険会社に対しても強い影響力を持つため、等級が覆る可能性を高める有効な手段となります。

費用負担がなく経済的に安心できる

裁判を起こして後遺障害等級や損害賠償額を争う場合、多額の弁護士費用や裁判費用がかかります。

しかし、紛争処理センターの利用は原則として無料です。申し立て自体に手数料はかかりません。被害者側が負担するのは、自身の医療記録を取り寄せる費用や交通費程度であり、経済的な負担を最小限に抑えながら泣き寝入りを防ぐことができます。

紛争処理センターを利用する際の流れと注意点

紛争処理センターのメリットを最大限に活かすためには、その利用手順と注意点を正しく理解しておくことが重要です。

申立て手続きは書類の提出だけでなく、専門家との面談が行われることも特徴の一つです。

面談による意見陳述の重要性

紛争処理センターに申し立てると、多くの場合、担当の弁護士である調停委員との面談期日が設定されます。

この面談では、書面だけでは伝わりにくい「実際の痛みや症状のつらさ」を自分の言葉で直接伝えることができます。

  • 書面には書ききれなかった日常の支障を具体的に話す
  • 事故直後からの症状の一貫性をアピールする
  • 医師の診断書や画像所見のポイントを補足する

こうした面談でのやり取りが、調停委員の心証を良くし、適正な等級認定への道を開くことにつながります。

利用時の注意点と弁護士サポートの必要性

非常に便利な紛争処理センターですが、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。

  • 申し立ては原則として一回のみである
  • 示談がすでに成立している場合は利用できない
  • 書類や医学的証拠が不十分だと、あっさり棄却されることもある

一度センターで「調停不成立」や「非該当」の判断を下されると、それを覆して再度申し立てるのは極めて困難になります。そのため、提出する医学的根拠や主張書面は、最初から万全の状態にしておく必要があります。

確実な結果を得るためには、交通事故の損害賠償や後遺障害等級認定に精通した弁護士に代理人を依頼することを強くおすすめします。弁護士であれば、医学的知見に基づいた意見書の作成や、センターの面談に向けた綿密なシミュレーションを行うことができるため、認容率を大きく引き上げることが可能になります。

後遺障害の等級認定でお悩みの方は、ぜひ一度、交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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