後遺障害診断書の「可動域測定(角度計)」の正確な計測のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 健側と患側の比較
- 自動・他動可動域。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故による怪我で、関節の曲げ伸ばしに制限が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級を獲得するためには後遺障害診断書の正確性が極めて重要です。中でも関節の動く範囲を測る「可動域測定」は、賠償金に直結する重要な要素となります。
後遺障害の認定における可動域測定の重要性
交通事故で手足や首などの関節に機能障害が残った場合、自賠責保険の後遺障害等級(1級〜14級)の認定基準において、可動域の数値は絶対的な判断材料となります。例えば、主要な関節がどの程度制限されているかによって、認定される等級や将来の労働能力喪失の評価が大きく変わってきます。
しかし、測定方法を誤ったり、正確な数値が記載されていなかったりすると、本来受け取れるはずの適切な賠償金が受け取れなくなるリスクがあります。そのため、被害者自身も正しい測定ルールを把握しておくことが大切です。
健側と患側の比較による正確性の担保
関節の可動域を測定する際、基本となるのが健側(怪我をしていない方の関節)と患側(怪我をした方の関節)の比較です。
人間は年齢や性別、体格によって関節の柔らかさが異なります。そのため、一律の基準だけでなく、本人の本来の可動域とどれくらい差が出ているかを客観的に示す必要があります。
- 医師が健側と患側の双方の可動角度を角度計(ゴニオメーター)で測定する
- 健側に対する患側の可動域の割合(パーセンテージ)を算出して障害の程度を評価する
もし、初めから患側のみが測定され、健側のデータが記載されていない場合、個人の本来の身体的特徴が考慮されず、正確な等級認定がされないおそれがあります。診断書を作成してもらう際は、必ず両側を測ってもらうよう意識しましょう。
自動可動域と他動可動域の違いと注意点
可動域の測定には、自分の力で関節を動かす「自動可動域」と、医師や検査技師などの他者が外力を加えて動かす「他動可動域」の2種類が存在します。後遺障害の審査において、非常に重要な意味を持つのは後者の他動可動域です。
他動可動域が重視される理由
自賠責保険の実務上、機能障害の審査では原則として他動可動域の数値が採用されます。これは、痛みをこらえて自分で動かす自動可動域よりも、他者が無理のない範囲で動かした際の可動域の方が、客観的な関節自体の硬さや制限を正確に反映できるためです。
測定時の注意点と被害者の心得
診察時に注意すべきなのは、「痛みを我慢して無理に動かさないこと」です。
- 痛みをこらえて無理に動かすと、本来の可動域よりも広く計測されてしまう
- 実際の障害よりも軽いと判断され、低い等級になってしまうリスクがある
- 痛みがある場合は、その旨を医師に正確に伝え、痛みの範囲内で測定してもらう
医師が無理に動かそうとした際、「痛いです」と正直に伝えることが、正確なデータを残すためのポイントとなります。
正しい可動域測定のために弁護士ができるサポート
後遺障害診断書に記載された可動域の数値は、一度提出してしまうと覆すことが難しいケースが多くあります。だからこそ、診断書を提出する前の段階で内容に不備がないかチェックすることが不可欠です。
もし測定方法に疑問がある場合や、適正な等級が認定されるか不安な場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。専門家による医学的資料の精査や、医師への適切な診断書記載の依頼アドバイスを受けることで、被害者の方の正当な権利を守るための大きな支えとなります。
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