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症状固定後に「相手の保険会社から連絡が途絶えた」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後に「相手の保険会社から連絡が途絶えた」時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • こちらからの示談案提示
  • 被害者請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けて「症状固定」を迎えた後、相手方任意保険会社からの連絡がパタッと途絶えてしまうと、被害者の方は「この後どうすればいいのか」「放置されてしまうのではないか」と強い不安を感じることでしょう。

実は、症状固定の時期というのは、保険会社側にとっても「損害額が確定する節目」であり、連絡が滞りやすいタイミングの一つです。しかし、こちらから何もアクションを起こさずにいると、示談交渉が不当に長引いたり、受け取れるはずの適正な賠償金を受け損ねたりするリスクが生じます。

この記事では、症状固定後に保険会社から連絡が途絶えた理由と、被害者側が取るべき具体的な対処法を解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定後に保険会社からの連絡が途絶えた場合、こちらから「示談案を提示する」か、後遺障害が残ったなら「被害者請求を行う」ことで交渉を能動的に進めることができます。放置せず、弁護士への相談も含めた早期の対応が重要です。

症状固定後に保険会社から連絡が途絶える理由

保険会社が計算作業や内部検討を行っている

症状固定の診断を受けると、それ以上治療費が発生しなくなるため、治療費の支払いに関する連絡はなくなります。保険会社は、これまでの治療費や通院交通費、休業損害などを集計し、最終的な「示談金の提案内容」を社内で検討・作成する段階に入ります。この集計作業には時間がかかるため、一時的に連絡が途絶えているケースがあります。

被害者側からのアクションを待っている

任意保険会社は、基本的に自社に有利な低い基準(任意保険基準)で算出した示談案を後出しすることが多いですが、被害者側がどのような出方をするか様子見をしているケースも少なくありません。特に、弁護士に依頼している場合や、被害者自身がしっかりとした知識を持っていると感じた場合、保険会社側から無理な提案をしてこなくなることがあります。

連絡が途絶えたときに被害者が取るべき2つの対処法

放置されてイライラする時間を減らすためにも、被害者側から積極的に主導権を握って手続きを進めることが大切です。ここでは有効な2つの方法を解説します。

こちらから「示談案」を提示する

保険会社からの連絡を待つのではなく、こちらから示談交渉をスタートさせる方法です。

弁護士基準(裁判基準)を用いて、自身のケガの状況や入通院期間に応じた適正な損害賠償額を計算し、「示談金請求書(示談案)」を作成して保険会社に送りましょう。

保険会社から提示される金額よりも高額になることが一般的ですが、根拠に基づいた適正な請求を行うことで、相手側の対応を促すことができます。

後遺障害が残ったなら「被害者請求」を行う

事故による痛みや痺れなどの症状が完治せず、医師から「これ以上治療を続けても改善しない(症状固定)」と診断された場合、「後遺障害等級認定」の申請を行う必要があります。

通常、相手方の保険会社を通じて申請する「事前認定」が使われがちですが、これだと保険会社任せになってしまい、連絡が途絶える原因にもなります。

そこで、被害者自身で必要書類を集めて直接自賠責保険会社に申請する「被害者請求」を行うのがおすすめです。

被害者請求のメリットは以下の通りです。

  • 提出する資料を自分でコントロールできるため、納得のいく立証ができる
  • 被害者請求を行った時点で、自賠責保険から一定の仮渡金や内払金を受け取れる可能性がある
  • 保険会社のペースに巻き込まれず、主体的に手続きを進められる

連絡途絶を放置するリスクと弁護士に相談するメリット

保険会社からの連絡がないまま長期間放置すると、「時効」によって賠償金を請求する権利が消滅してしまうリスクがあります。人身事故の損害賠償請求権の消滅時効は、原則として症状固定日から5年間(※事故日によって異なります)ですが、時間が経つほど証拠の散逸や記憶の曖昧化がおこります。

また、保険会社が提示してくる示談案は、法律上の適正額よりも大幅に低いことがほとんどです。

もし保険会社とのやり取りにストレスを感じたり、適正な示談金がいくらなのか分からなかったりする場合は、交通事故に強い弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。弁護士が代理人となれば、保険会社との連絡や交渉はすべて弁護士が窓口となり、あなたの代わりに適正な金額での早期解決を目指すことができます。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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