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後遺障害認定における「仕事への支障(業務支障)」の陳述

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定における「仕事への支障(業務支障)」の陳述のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 具体的作業の困難さ
  • 同僚の陳述。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって体に残ってしまった痛みや痺れ、動かしづらさなどの症状に対して、適正な後遺障害等級を獲得するためには、医学的な証明だけでなく「仕事への支障(業務支障)」を具体的に立証することが極めて重要です。

自賠責保険の審査では、医師の診断書だけでなく、被害者自身が日々どのように仕事で苦労しているかという実態が重視されます。本記事では、後遺障害認定における業務支障の正しい陳述方法と、同僚による陳述書の活用法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害の認定では、仕事でどのような支障が出ているかを具体的に示すことが等級獲得の鍵となります。抽象的な「痛くて辛い」ではなく、作業の困難さを時系列や数値で表し、さらに同僚の客観的な陳述書を添えることで、審査機関に対する説得力が飛躍的に高まります。

後遺障害認定における「仕事への支障」の重要性

後遺障害等級の認定基準は、主に医学的な他覚所見(レントゲンやMRI画像など)に基づいていますが、画像所見が乏しいむち打ち症などの神経症状においては、症状の一貫性や日常生活・就労への影響の大きさが判断を左右します。

「事故前と同じように仕事ができているか」という点は、障害の程度を測る非常に重要なバロメーターです。そのため、労働能力がどのように低下したのかを、審査官に分かりやすく伝える必要があります。

なぜ抽象的な表現では不十分なのか

「仕事に支障が出ています」「毎日痛みを堪えて働いています」といった抽象的な表現だけでは、自賠責保険の審査において「治療を続けながら通常の業務を行える程度である」と判断されてしまいがちです。

審査官は書類上の文字情報だけで判断するため、「具体的にどの作業が、どうしてできなくなったのか」を詳細にイメージできる形で伝える必要があります。

具体的作業の困難さを伝える陳述のコツ

被害者本人が作成する「事故受傷後の就労状況に関する申立書」や陳述書では、日々の業務の中で直面している具体的な困難さを余すところなく記載することが大切です。

以下のポイントを意識して、客観的かつ具体的に記述しましょう。

  • 事故前と事故後で、担当業務や作業効率がどのように変化したか
  • 長時間のパソコン作業や立ち仕事など、特定の姿勢を維持する苦痛
  • 重い荷物の持ち運びや、特定の動作に伴う痛みの発生状況
  • 残業や休日出勤ができなくなった、あるいは早退や欠勤が増えた実績

時間的・量的な変化を数値や事実で示す

単に「仕事が大変になった」と書くのではなく、「以前は1時間で終わっていた資料作成に2時間かかるようになった」「1日5kgまでしか荷物を持ち上げられなくなった」など、時間や量などの変化をできる限り具体的に示すことが、説得力を高めるポイントです。

同僚の陳述書(第三者意見書)が持つ絶大な効果

被害者本人の申立書だけでなく、職場の同僚や上司に作成してもらう「同僚の陳述書」は、後遺障害の認定において非常に強力な証拠となります。

本人以外の第三者が客観的に見た業務上の支障を記載することで、申立内容の信用性が格段に高まるためです。

同僚に書いてもらうべき内容のポイント

同僚の陳述書を作成してもらう際は、以下の点が盛り込まれているか確認しましょう。

  • 被害者とどのような関係性で、どの程度の期間一緒に働いているか
  • 事故前と比較して、職場でどのような変化(痛みの表情、作業スピードの低下など)に気づいたか
  • 被害者の業務を周囲の同僚がどのようにサポートしているか
  • 業務上のミスが増えたり、周囲に気を使わせたりしている具体的なエピソード

同僚に負担をかけることを心苦しく感じる方もいらっしゃいますが、適正な賠償を受けるためには職場の協力が不可欠です。事実に基づいた客観的な事実を、簡潔に記載してもらいましょう。

業務支障の陳述で注意すべきポイント

仕事への支障を過剰にアピールしようとして、実際の実態と異なる虚偽の記載をすることは絶対に避けてください。カルテや勤務先のタイムカード、源泉徴収票などの客観的な資料と矛盾が生じると、かえって全体の信用性が損なわれてしまいます。

また、無理をして激しい痛みを隠しながら通常業務をこなしている場合、「支障がない」と誤認されないよう、「周囲に多大な迷惑やサポートをかけながら、どうにか耐えて働いている状態である」という実態を丁寧に説明することが重要です。

仕事への支障の立証方法や、陳述書の書き方に不安がある場合は、交通事故案件に精通した弁護士への相談をおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、後遺障害認定の可能性をより高めることができるでしょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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