事前認定で「非該当」になった後に被害者請求で異議申立て

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事前認定で「非該当」になった後に被害者請求で異議申立てのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社提出資料の開示
  • 独自補強。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、後遺障害等級の認定手続き(事前認定)を保険会社に任せた結果、「非該当」という結果通知を受け取ってしまい、途方に暮れていませんか。非該当になったからといって、適正な賠償金を受け取る諦めをつける必要はありません。

ここから逆転して後遺障害等級を獲得するためには、被害者自身が主体となって動く「被害者請求」「異議申立て」の活用が極めて重要になります。専門弁護士の視点から、具体的な逆転の手順とポイントを解説します。

Q 事前認定で非該当になった後、被害者請求による異議申立てで後遺障害等級を覆すにはどうすればよいですか?
A 【異議申立ての要点】事前認定で非該当となった場合、相手方保険会社に任せきりにするのではなく、被害者自身が主体となって手続きを行う「被害者請求」に切り替えることが極めて重要です。
【具体的な対策】まずは保険会社から提出された資料の開示を受けて非該当の理由を徹底分析し、主治医と相談の上で不足している医学的証拠や新たな画像所見などを独自に補強して異議申立てを行いましょう。さらに専門弁護士へ相談することで、適正な弁護士基準(裁判所基準)での賠償金増額や証拠収集のサポートを受けられます。

事前認定の「非該当」とは?なぜ結果を覆せるのか

後遺障害等級の認定手続きには、加害者の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自身が書類を揃えて申請する「被害者請求」の2種類があります。

多くの方が利用する事前認定は、手間がかからない一方で、保険会社がどのような資料を提出したのかが被害者に見えにくいという大きなデメリットがあります。保険会社は必ずしも被害者にとって最も有利な資料を揃えてくれるわけではなく、最低限の書類だけで申請されて非該当になってしまうケースが後を絶ちません。

しかし、自賠責損害調査事務所による非該当の判断は、あくまで「提出された資料の範囲内」での判断に過ぎません。そのため、不足していた医学的証拠や新たな資料を補強して異議申立てを行えば、結果が覆ることは十分にあり得ます。

異議申立てを成功させるための2つの重要ステップ

非該当の結果を覆して後遺障害等級を獲得するためには、戦略的な準備が必要です。以下の2つのステップを確実に実行しましょう。

1. 保険会社から提出資料の全容を開示させる

異議申立てを行う大前提として、前回の事前認定でどのような資料が提出されたのかを把握しなければなりません。

  • 加害者の任意保険会社に対し、事前認定時に提出した「申請書類一式」のコピーを開示するよう請求します。
  • どのような検査結果、どのような医師の診断書や診療報酬明細書が出されていたのかを確認します。
  • 自賠責調査事務所が下した「非該当の理由(理由書)」を必ず取り寄せ、なぜ認められなかったのかの根本原因を突き止めます。

理由書を確認すると、「画像所見が確認できない」「他覚的所見に乏しい」「通院実績が不足している」といった具体的な原因が記載されています。この原因を潰していく作業こそが、次の独自補強につながります。

2. 被害者請求による独自の資料補強を行う

非該当の理由が判明したら、次は保険会社を通さず、ご自身で手続きを行う被害者請求の形で異議申立てを行います。

  • 不足している医学的証拠を独自に集めます。例えば、画像診断の再精査(MRIの追加撮影や読影医による詳細な意見書)が有効です。
  • 主治医に協力を仰ぎ、非該当の理由に対して反論する形での「医療意見書(診断書・意見書)」を新たに作成してもらいます。
  • 事故の衝撃度や、仕事・日常生活における具体的な支障をまとめた「陳述書」をご自身や家族で作成し、書面として添付します。

被害者請求と異議申立てを弁護士に依頼するメリット

異議申立ては何度でも行うことができますが、同じ資料のまま何度申請しても結果が変わることはほとんどありません。つまり、異議申立ては「一回一回の精度」が勝負となります。

どのような資料を補強すれば非該当を覆せるのかという判断は、高度な医学的知識と交通事故実務の経験が不可欠です。弁護士に依頼することで、以下のような強力なサポートを受けることができます。

  • 事故態様や症状に応じた、最適な医学的証拠の選定とアドバイス
  • 協力医の紹介や、医師への適切な照会書の作成
  • 被害者請求手続きの完全代行と、説得力ある異議申立書の作成

事前認定で非該当になったとしても、そこで諦める必要は決してありません。適切な手順を踏み、不足していたピースを埋めることで、正当な後遺障害等級を獲得できる可能性は十分にあります。まずは専門弁護士へ相談し、効果的な異議申立ての戦略を立てることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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