交通事故の後遺障害認定で「心理的素因」を指摘されたらのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 精神的要因による減額主張への反論。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、治療を続けたにもかかわらず痛みやしびれが残った場合、後遺障害の申請を行います。しかし、損害賠償の交渉や自賠責保険の審査において、加害者の保険会社から「心理的素因」や「精神的要因」を理由に、後遺障害の非該当や損害賠償額の減額を主張されるケースがあります。
被害者としては、「気のせいだと言われているようで納得がいかない」「本当に事故が原因なのに」と不安になりますよね。この記事では、後遺障害認定における心理的素因の主張に対する正しい知識と、適切な反論方法について交通事故専門弁護士が解説します。
交通事故の心理的素因とは?減額主張への正しい対処法
保険会社が主張する「心理的素因」とは、被害者の性格傾向、ストレスへの耐性、あるいは過去の精神的なトラウマなどが影響して、症状が長引いているのではないかという主張です。
法律上、「素因減額(心因的要因減額)」という概念があり、被害者にもともと存在していた身体的・精神的な特徴が損害の拡大に寄与した場合、賠償金が減額されることがあります。しかし、保険会社が主張するすべての心理的素因が認められるわけではありません。
心理的素因の主張がなされる背景
保険会社が心理的素因を持ち出すのには、主に以下のような理由があります。
- 事故の衝撃のわりに画像所見(レントゲンやMRIなど)に異常が見当たらない
- 治療期間が異常に長期化している
- 痛みの訴えが医学的な説明と一致しにくいと感じられる
これらに該当する場合、保険会社は「事故のケガはすでに治癒しており、残っている痛みは心理的なもの(気の持ちようや不安感)である」と主張して、支払額を抑えようとするのです。
事故との因果関係を証明するための反論ポイント
心理的素因による減額主張や後遺障害の非該当処分に対抗するためには、事故と現在の症状との間に因果関係があることを医学的・客観的に証明しなければなりません。
具体的な反論のステップは以下の通りです。
1. 医師による客観的な診断書の作成
まずは、担当医に相談し、症状が事故による肉体的な受傷に起因するものであることをカルテや診断書に明記してもらいましょう。
- 事故直後から一貫して同じ部位に痛みやしびれを訴えていること
- 神経学的検査などで異常所見が認められること
- 単なる精神的要因ではなく、器質的な(身体の構造上の)異常や神経の損傷が疑われること
これらを主治医にカルテへ残してもらうことが、強力な反論材料になります。
2. 被害者の過去の健康状態の証明
「もともと精神疾患や同様の痛みがあったわけではない」ことを証明することも有効です。
- 事故前には心身ともに健康で、問題なく就労や日常生活を送れていたこと
- 過去に同様の症状で通院した履歴がないこと
健康保険のレセプトや会社の勤務状況などを提出し、事故前には問題がなかった事実を示します。
3. 判例の傾向を知る
裁判所は、被害者に多少の心理的傾向があったとしても、それが通常人から外れた特殊なものでない限り、素因減額を容易には認めない傾向にあります。
- 被害者の性格がやや神経質であった程度では減額されないケースが多い
- 事故の衝撃の大きさや治療経過全体を総合的に見て、事故が主たる原因であれば全額が認められやすい
保険会社の主張をうのみにする必要はありません。
心理的素因を指摘されたら弁護士へ相談を
交通事故の後遺障害認定や示談交渉において、「心理的素因」を指摘された場合、被害者本人の力だけで保険会社を納得させるのは非常に困難です。保険会社は損害賠償実務のプロであり、専門的な医学的知見を盾に減額を迫ってくるためです。
このような状況に直面したときは、交通事故に強い弁護士への早期相談をおすすめします。弁護士であれば、過去の裁判例や医学的知見に基づいた正確な反論書面を作成し、被害者の正当な権利を守るためのサポートが可能です。
心理的素因を理由に納得がいかない減額を迫られている場合は、泣き寝入りせず、専門家の力を借りて適切に対処していきましょう。
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