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症状固定後の「後遺障害手当・障害年金」の申請

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後の「後遺障害手当・障害年金」の申請のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労災障害年金
  • 障害基礎・厚生年金。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって負ったケガが、これ以上治療を続けても改善しない状態に至ったとき、医師から「症状固定」を告げられます。症状固定を迎えると、それ以降は治療費の打ち切りや、加害者側の保険会社との示談交渉が本格化します。

しかし、被害者にとって症状固定はゴールではなく、新たな公的補償制度の手続きを始めるスタートラインでもあります。今回は、症状固定後に活用できる「後遺障害手当」「障害年金」の仕組みや申請方法について、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定後は、自賠責保険等の後遺障害等級認定だけでなく、労災保険や公的年金制度(障害基礎・厚生年金)への申請も視野に入れましょう。これらの公的給付は一定の条件で併給が可能であり、専門知識を持って適切に手続きを行うことが生活再建の鍵となります。

症状固定後に申請できる2つの重要な経済的補償

交通事故で体に後遺症が残った場合、自賠責保険における「後遺障害等級認定」を目指すのが一般的ですが、それと並行して、仕事中や通勤中の事故であれば労災保険の障害(補償)年金、あるいはすべての国民が加入する公的年金制度からの障害年金を申請できる場合があります。

それぞれの違いと、どのような補償が受けられるのかを正しく把握しておくことが重要です。

自賠責の後遺障害慰謝料・逸失利益との違い

交通事故の被害者がまず請求を検討するのが、加害者側の自賠責保険・任意保険会社を通じた後遺障害等級認定です。

これによって認定されると、以下の2つの金銭的賠償を受ける権利が発生します。

  • 後遺障害慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)
  • 後遺障害逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)

これらは損害賠償金としての性格を持ちますが、今回解説する労災年金や障害年金は、国の社会保障制度に基づく給付であり、それぞれの法律や要件に基づいて支給されます。

労災保険の障害(補償)年金とは

被害者が勤務中、あるいは通勤途中に交通事故に遭った(いわゆる労災事故)場合、労働者災害補償保険法に基づく「障害(補償)給付」の対象となります。

障害の程度に応じて、第1級から第7級までは障害(補償)年金が、第8級から第14級までは障害(補償)一時金が支給されます。

  • 労災の年金は、原則として給付基礎日額の313日分〜131日分が毎年支給されます。
  • 会社の業務・通勤が原因であれば、健康保険よりも手厚い補償が受けられる点が大きなメリットです。

国民年金・厚生年金の障害年金制度の仕組み

交通事故がプライベートな外出中や自宅にいるときなどに発生した場合、あるいは労災の適用外である場合は、国民年金や厚生年金といった公的年金制度の障害年金を申請できる可能性があります。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が出るようになった場合に受け取れるものであり、交通事故の被害者も受給要件を満たしていれば申請が可能です。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には、加入している年金制度によって2つの種類が存在します。

  • 障害基礎年金:自営業者やフリーランス、学生などが加入する国民年金の加入者が対象です(障害等級1級・2級のみ)。
  • 障害厚生年金:会社員や公務員など厚生年金に加入している人が対象です(障害等級1級から3級、および障害手当金まで幅広く対象)。

交通事故による後遺障害の程度が国の定める基準(障害等級1級〜3級など)に該当する場合、申請を行うことで毎月年金を受給することができます。

また、障害厚生年金の場合、一定の条件を満たす配偶者がいれば「加給年金」が上乗せされるため、生活の大きな支えとなります。

交通事故における公的給付と損害賠償金の調整

「労災年金や障害年金をもらうと、加害者側から受け取る賠償金が減らされてしまうのではないか」という疑問を持つ被害者は非常に多くいらっしゃいます。

お金の重複受給に関するルールや、専門家に相談すべき理由を確認しておきましょう。

二重取りの調整と損益相殺の基本

法的な原則として、同じ損害に対して二重に補償を受けることは「損益相殺」や「支給調整」という仕組みによって一定の調整が行われます。

  • 労災年金の場合:示談交渉における「逸失利益」の計算において、将来受け取る労災年金の一部が控除される(差し引かれる)ことがあります。
  • 障害年金の場合:原則として、損害賠償金の逸失利益との間で一部調整が行われるケースがありますが、慰謝料からは差し引かれません。

このように、どの制度から、いつ、いくら受け取るかによって、最終的な手取り額に大きな違いが生じる可能性があります。

弁護士に相談するメリット

症状固定後の後遺障害申請や、各種年金の申請手続きは非常に複雑であり、提出書類の不備によって本来受け取れるはずの等級や給付が認められないリスクがあります。

特に、後遺障害等級の非該当を覆すための異議申し立てや、損害賠償金と公的給付の調整に関する計算は、専門的な法知識と医学的な知見が不可欠です。

交通事故の被害に遭われ、症状固定を控えている、あるいはすでに症状固定を迎えた方は、一人で悩まずに交通事故案件に強い弁護士へ早期にご相談ください。適切なアドバイスを受けることで、あなたの正当な権利と生活の基盤をしっかりと守り抜くことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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