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後遺障害被害者請求で「仮渡金(内渡金)」を受領する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害被害者請求で「仮渡金(内渡金)」を受領する方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 当座の生活資金確保
  • 自賠責枠受領。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、後遺障害の認定を待つ間、治療費や当座の生活費に頭を悩ませる被害者の方は少なくありません。まとまったお金が必要なときに役立つ制度が、自賠責保険における仮渡金(かりわたしきん)内渡金(うちわたしきん)の請求です。

この制度を正しく理解し活用することで、経済的な不安を大幅に軽減することができます。今回は、交通事故専門弁護士の視点から、仮渡金と内渡金を受領するための具体的な方法と注意点を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 仮渡金や内渡金は、示談成立前や後遺障害認定前に自賠責保険から当座の治療費や生活費を前払いしてもらう制度です。早期の資金確保に有効ですが、受領額の精算方法や上限額に注意が必要です。

仮渡金制度とは?示談前の当座の資金確保

交通事故による怪我で長期間の通院が必要になったり、仕事を休まざるを得なくなったりすると、家計は急激に圧迫されます。示談が成立するまで賠償金は支払われないのが原則ですが、それでは被害者の生活が立ち行かなくなってしまいます。

そこで設けられているのが、損害賠償金の支払いが完了する前に、一定の金額を前払いしてもらえる救済制度です。

仮渡金と内渡金(被害者請求)の違い

似たような言葉に「仮渡金」と「内渡金」がありますが、それぞれ性質や手続きが異なります。違いをしっかりと把握しておきましょう。

  • 仮渡金:自動車損害賠償保障法に基づき、法律上当然に請求できるものです。傷害の程度や死亡などに応じて一律の金額(5万円、20万円、40万円など)がスピーディーに支払われます。
  • 内渡金(被害者請求によるもの):自賠責保険の被害者請求手続きを利用し、すでに発生している治療費や休業損害などの実費を計算して、示談前に部分的に受け取る方法です。

仮渡金を受領できる金額の目安

仮渡金として請求できる金額は、被害の重大性によって法律で一律に定められています。

  • 死亡した場合:290万円
  • 一定の重度後遺障害(1級〜3級など):40万円、75万円、150万円(障害の程度による)
  • 傷害を負った場合:怪我の内容(骨折や手術の有無など)に応じて、5万円、20万円、40万円

これらはあくまで「当座の資金」としての金額であり、最終的な示談金(損害賠償金総額)から差し引いて精算されることになります。

仮渡金・内渡金を受領する具体的な手続き方法

実際に仮渡金や内渡金を受け取るためには、相手方の自賠責保険会社に対して請求書類を提出する必要があります。スムーズに受領するための手順を確認していきましょう。

必要書類の準備

請求を行うにあたっては、いくつかの書類が必要となります。不備があると支払いが遅れてしまうため、事前にしっかりと確認して準備しましょう。

  • 支払請求書:加害者の加入する自賠責保険会社の所定用紙を使用します。
  • 交通事故証明書:警察が発行するもので、事故の発生を証明します。
  • 医師の診断書・診療報酬明細書:負傷の程度や治療状況を示すものです。
  • 印鑑証明書や住民票:請求者の本人確認と現住所証明のために求められます。

被害者請求を行う際の流れ

保険会社を通じて行う「一括払い」とは異なり、被害者自身が直接自賠責保険会社へ請求する「被害者請求」の形をとるのが一般的です。

  • 相手方の自賠責保険会社へ連絡し、仮渡金(または内渡金)請求の書類一式を請求します。
  • 届いた必要書類に記入・捺印し、医療機関の診断書などの必要書類を揃えて提出します。
  • 保険会社による審査が行われ、不備がなければ指定した口座へ金額が振り込まれます。

審査期間はおおむね書類受理後から数週間程度ですが、状況によって前後することがあります。

受領する際の注意点と弁護士に相談すべき理由

仮渡金や内渡金は非常に便利な制度ですが、利用する際にはいくつか注意すべきポイントがあります。思わぬトラブルを防ぐためにも、事前にリスクを理解しておきましょう。

受け取りすぎた場合の返還義務に注意

仮渡金として受け取った金額が、最終的に確定した損害賠償金の総額を上回ってしまうケースが稀にあります。

  • 過失割合の争いなどで、最終的な賠償額が仮渡金の額を下回った場合、差額を保険会社に返還する義務が生じます。
  • そのため、受け取ったお金を全額使い切ってしまうのではなく、返還の可能性があることを念頭に置いて管理することが重要です。

示談交渉や後遺障害認定への影響

仮渡金を受け取ったからといって、示談交渉において不利になることは基本的にありません。しかし、保険会社とのやり取りが複雑化したり、賠償金の計算で混乱したりすることがあります。

後遺障害の等級認定を控えている場合や、適正な賠償金を受け取りたいと考えている場合は、弁護士へ事前に相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、内渡金の請求から最終的な示談交渉までトータルでサポートを受けることができ、精神的な負担も大幅に軽減されます。経済的な不安を一人で抱え込まず、まずは専門の法律事務所の無料相談などを活用してみましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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