後遺障害認定における「年齢(高齢者)」の影響のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 加齢による変化(変形性)との鑑別。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって負った怪我が治りきらず、後遺障害の申請を検討する際、「高齢だから認定されにくいのではないか」と不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。
交通事故の損害賠償実務において、被害者の「年齢」や「加齢による身体的変化」は、後遺障害等級認定の審査で重要なポイントとなります。特に変形性関節症などの退行性病変(老化現象)が見られる場合、事故との因果関係が厳しく審査される傾向があります。
ここでは、高齢者の後遺障害認定における影響と、その対策について交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
高齢者の後遺障害認定で問題になりやすい理由
後遺障害等級認定の審査機関である損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)では、画像所見(レントゲンやMRIなど)と臨床症状が一致しているかを慎重に審査します。
高齢者の場合、事故に遭っていなくても、長年の身体の使用による変形性脊椎症や変形性膝関節症などの退行性病変が画像上に現れていることが珍しくありません。
審査において、この変形が「もともとあったもの(素因)」なのか、「今回の交通事故によって悪化したもの(因果関係あり)」なのかの判断が分かれるため、高齢者の認定はハードルが高くなると言われています。
加齢による変化(変形性)と事故の怪我の鑑別
医師や審査機関は、以下のようなポイントを総合的に見て事故との因果関係を判断します。
- 事故直後からの症状の一貫性と連続性があるか
- 事故の衝撃の大きさと受傷機転(どのように力が加わったか)が合致しているか
- 事故前のカルテや健康診断のデータと比較して、事故前に関節痛などの治療歴がなかったか
もともと無症状であった変形性変化が、交通事故の強い衝撃を契機として発症・悪化(素因悪化)した場合、後遺障害として認められる可能性は十分にあります。
高齢者が後遺障害認定を勝ち取るための重要なポイント
年齢そのものを若返らせることはできませんが、医学的・客観的な証拠を適切に準備することで、加齢による影響をクリアし、適正な後遺障害等級の認定を受けることは可能です。
事故直後からの継続的な通院と正確な症状訴え
高齢の被害者の中には、「年のせいだから仕方がない」「これくらい我慢しなければ」と痛みを放置したり、通院を中断したりする方がいらっしゃいます。
しかし、痛みや痺れがある場合は、少しの我慢もせず、定期的に医療機関へ通院し、医師に症状を正確に伝えることが不可欠です。
- 痛みがある部位は毎回医師に漏らさず伝える
- 医師のカルテに「痛み」が正しく記録されているか確認する
- 医師の指示通りにリハビリを継続する
これらの記録の積み重ねが、事故による受傷の大きさを証明する重要な証拠となります。
医師による診断書・意見書の活用
後遺障害診断書を作成してもらう際、主治医に対して「事故前には同様の症状や治療歴がなかったこと」や「今回の事故の衝撃によって症状が顕在化した(あるいは悪化した)こと」をカルテに記載してもらうよう働きかけることが重要です。
必要に応じて、医師に医療照会を行ったり、詳細な意見書を追記してもらったりすることで、加齢性変化との鑑別をクリアできる確率を高めることができます。
被害者請求や弁護士への相談のすすめ
後遺障害の申請には、保険会社任せにする「事前認定」と、被害者側で資料を揃えて申請する「被害者請求」があります。
高齢者の事案では、加齢による変形を理由に非該当(等級なし)とされるリスクがあるため、専門的な立証資料を添えて自ら申請する「被害者請求」や、交通事故に強い弁護士を通じたサポートを受けることを強くおすすめします。
適正な等級を獲得し、納得のいく損害賠償を実現するためにも、泣き寝入りせずに専門家の力を借りてください。
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