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症状固定後に「相手の自賠責保険が失効していた」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後に「相手の自賠責保険が失効していた」時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 政府保障事業への後遺障害申請。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

治療を続け、いよいよ「症状固定」を迎えて後遺障害の申請をしようとした矢先、加害者の自賠責保険が失効していたと知らされたら、被害者の方にとっては大きなショックと不安に襲われることでしょう。「賠償金はどうなってしまうのだろう」と途方に暮れてしまうかもしれません。

しかし、諦める必要はありません。このような場合、国が被害者を救済するための「政府保障事業」という制度を利用して、自賠責保険金に相当する金額を受け取ることができます。

症状固定後に自賠責保険が失効していた場合の対処法

Q: 記事のポイント
A: 加害者の自賠責保険が失効していても、「政府保障事業」に対して被害者自身から直接請求を行うことで、自賠責保険金に相当する補償(保障金)を受け取ることができます。

交通事故の加害者が自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入していなかったり、事故当時すでに失効していたりする場合、本来受け取れるはずの自賠責保険金が支払われない事態が生じます。

自動車損害賠償保障法では、こうした無保険車による事故の被害者を救済するため、国土交通省が管轄する政府保障事業という制度を設けています。この制度を利用すれば、最終的な損害賠償額のうち、自賠責保険の支払限度額に相当する金額を国(正確には損害保険会社等を経由して)から受け取ることができます。

政府保障事業とはどのような制度か

政府保障事業は、ひき逃げ事故や無保険車事故などによって、加害者から十分な賠償を受けられない被害者を救済するための最終的なセーフティネットです。

特徴として、被害者が受け取る「保障金」は、あくまでも最低限の損害のてん補を目的としています。そのため、損害賠償額の全額がそのまま支払われるわけではなく、自賠責保険の基準に準じた上限額が設定されています。また、すでに加害者から治療費などを受け取っている場合は、その金額が差し引かれます。

請求手続きは被害者自身で行う必要がある

通常の任意保険や自賠責保険であれば、加害者側の保険会社が手続きを進めてくれることが一般的ですが、政府保障事業の場合は勝手には進みません。

被害者自身(または代理人である弁護士)が、任意の損害保険会社(政府保障事業の窓口となる損害保険会社・組合)に対して、被害者請求という形で行う必要があります。

政府保障事業への後遺障害申請の手順と必要書類

症状固定後に後遺障害の等級認定を受け、保障金を請求する際の手順と主な必要書類について解説します。

請求の大まかな流れ

後遺障害の認定および保障金の支給を受けるまでの一般的な流れは以下の通りです。

  • 担当窓口となる損害保険会社へ連絡し、政府保障事業の請求書類一式を取り寄せる
  • 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう
  • 事故証明書や診断書、診療報酬明細書などの必要書類を揃える
  • 損害保険会社を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害の等級認定を申請する
  • 等級が認定された後、政府保障事業に対して保障金の請求を行う
  • 審査を経て、指定した口座に保障金が振り込まれる

準備すべき主な書類

請求にあたっては、多くの公的証明書や医療記録が必要になります。主な書類は以下の通りです。

  • 保障金請求書(所定の用紙)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • 医師の診断書および診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲンやMRIなどの画像データ
  • 印鑑登録証明書など

書類の不備があると審査が大幅に遅れる原因になりますので、一つひとつ確実に対象書類を揃えていくことが重要です。

政府保障事業を利用する際の注意点と弁護士への相談

無保険事故において政府保障事業を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

時効に注意する

政府保障事業に対する請求権にも時効(消滅時効)が存在します。原則として、事故の発生日(ひき逃げなどの場合は加害者が判明した日、または損害を知った日)から3年が経過すると権利が消滅してしまいます。

症状固定までに時間がかかったり、加害者の保険失効が判明して慌てたりしているうちに時効を迎えてしまうリスクもあるため、スケジュール管理には十分な注意が必要です。

不足分は加害者本人へ請求する

前述の通り、政府保障事業から支払われるのはあくまで自賠責保険の基準に基づく金額(上限あり)です。

もし被害者の受けた損害が多額であり、政府保障事業からの支給額だけでは治療費や慰謝料、逸失利益などがカバーしきれない場合、不足分は加害者本人に対して直接請求していくことになります。しかし、無保険の加害者は資力がないケースも多く、任意の回収が難しいため、財産の差押えなどの強制執行を検討せざるを得ない場合もあります。

専門家である弁護士への相談を推奨

加害者の自賠責保険が失効している事故では、通常の示談交渉とは異なり、政府保障事業への特殊な手続きや、加害者本人との直接交渉、さらには資力調査など、専門的な知識と多くの労力が求められます。

被害者ご自身だけでこれらすべての対応を行うのは精神的にも肉体的にも大きな負担となります。少しでも不安を感じたら、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。弁護士であれば、政府保障事業への円滑な申請代理だけでなく、適正な後遺障害等級の獲得や、加害者への損害賠償請求まで総合的にサポートしてくれます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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