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異議申立てで「新たな傷病名」を追加して申請する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

異議申立てで「新たな傷病名」を追加して申請する方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の追加診断書
  • 因果関係証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、後遺障害の等級認定結果に納得がいかない場合、泣き寝入りせずに異議申立てを行うことが重要です。特に、最初の申請時に認められなかったり、診断書から漏れていたりした傷病名がある場合、それを新たに追加して申請することで、適正な等級を獲得できる可能性があります。

Q: 記事のポイント
A: 異議申立てで新たな傷病名を追加して申請するには、医師による「追加診断書」の作成と、事故と新たな傷病名との間に「因果関係」があることを証明する客観的な資料(画像データや医療記録など)を揃えることが不可欠です。

異議申立てで「新たな傷病名」を追加する重要性

後遺障害の審査において、自賠責保険の損害保険料率算出機構は、提出された診断書や診療報酬明細書に記載されている傷病名をもとに審査を行います。しかし、事故直後は強い痛みがある部位に集中してしまい、痛みが和らいでから別の部位の異常(しびれや可動域制限など)に気づくことも少なくありません。

初回の申請時に記載漏れがあった傷病名や、後から症状が明確になった傷病名をそのままにしておくと、その分の適正な賠償金を受け取れないおそれがあります。異議申立ての段階で新たな傷病名を追加し、正しく審査してもらうことが、被害者救済の第一歩となります。

新たな傷病名を追加するために必要な2つのステップ

異議申立てで新しい傷病名を認めさせるためには、単に「ここも痛いです」と主張するだけでは不十分です。以下の2つの要素をクリアした証拠を準備する必要があります。

1. 医師による「追加診断書」の取得

まず、追加したい傷病名について、主治医に「追加診断書」(または新たな診断書)を作成してもらう必要があります。

  • 医師に対し、事故直後からその症状(自覚症状)があったこと、または事故の衝撃によって発症したものであることをカルテ等に基づいて記載してもらいます。
  • 診断書には、傷病名だけでなく、その症状が残存する見込み(後遺障害)についても言及してもらうことが理想的です。

2. 事故と傷病名の「因果関係」の証明

新たな傷病名を追加する際、審査機関から最も厳しく見られるのが「事故との因果関係」です。本当にその交通事故が原因でその怪我を負ったのかを、客観的な証拠で証明しなければなりません。

  • 事故直後の救急搬送時の記録や、初診時のカルテにその部位に関する記載(打撲、痛みなど)があるか確認します。
  • MRIやCTなどの画像検査データを取り寄せ、事故による損傷が写っているかを医師に確認してもらいます。
  • 画像所見がない場合でも、受傷機転(どのように事故に遭ったか)や経過の一貫性を詳細にまとめた意見書を医師に作成してもらうことが有効です。

異議申立てを成功させるための注意点

新たな傷病名を追加して異議申立てを行う場合、個人で手続きを進めると、因果関係の証明が不十分として再び非該当になってしまうリスクがあります。

  • 自賠責保険に対する異議申立ては何度でも行うことができますが、一度出された結論を覆すには、前回とは異なる強力な新証拠が不可欠です。
  • 医師への診断書作成依頼や、カルテの精査、因果関係の論理的な説明には高度な医学的・法律的知識が求められます。
  • 交通事故の損害賠償や後遺障害認定に精通した弁護士に相談・依頼することで、効果的な医学的資料の収集や、説得力のある異議申立書の作成が可能となります。

新たな傷病名を追加して納得のいく結果を得るためには、専門家のサポートを上手に活用しながら、医学的根拠に基づいた万全の準備で臨みましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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