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後遺障害認定で「症状の重一貫性」を立証する通気カルテ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定で「症状の重一貫性」を立証する通気カルテのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 初診から症状固定までの症状記載。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故による怪我で治療を続けたものの、痛みや痺れなどの症状が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには後遺障害等級認定を受けることが不可欠です。しかし、レントゲンやMRIといった画像所見に明確な異常が映らない場合(むち打ち症など)、審査機関は医師が作成したカルテを頼りに判断を下します。

そこで重要となるのが、初診から症状固定に至るまでの症状の一貫性です。今回は、後遺障害認定を勝ち取るために欠かせない、カルテの重要性と一貫性の立証方法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害認定において「症状の一貫性」は非常に重要です。初診から症状固定まで、カルテに一貫した自覚症状が記載されていることが、非該当を防ぎ適正な等級を獲得する鍵となります。

後遺障害認定における「症状の一貫性」とは何か

後遺障害の審査において、損害保険料率算出機構などの審査機関は、申請書類に記載された症状が事故発生直後から一貫して存在しているかを厳しくチェックします。

一貫性がないと判断されるケース

事故直後は「首の痛み」を訴えていたにもかかわらず、数ヶ月経過してから突然「手の痺れ」や「腰の痛み」を訴え始めた場合、審査機関は「その新しい症状は今回の交通事故とは関係がないのではないか」、あるいは「症状が改善傾向にあるのに大げさに言っているのではないか」と疑います。

このような場合、因果関係の証明が困難とみなされ、非該当(等級なし)という結果になってしまうリスクが非常に高まります。

カルテ記載の重要性

被害者が「ずっと同じところが痛い」と口頭で主張しても、それがカルテに正確に記載されていなければ、客観的な証拠としては認められません。審査機関はあくまでカルテや診断書という客観的な書面に基づいて判断するため、医師が日々の診察でどのような言葉をカルテに残しているかが極めて重要な意味を持ちます。

カルテで症状の一貫性を証明するための具体策

日々の通院の中で、ご自身の症状の一貫性をしっかりとカルテに残してもらうためには、被害者自身の意識と医師とのコミュニケーションが欠かせません。

毎回の診察で正確かつ具体的に伝える

多くの患者は、痛みが続いていると「今日もいつもと同じです」と簡単に済ませてしまいがちです。しかし、これではカルテに「症状変化なし」と簡略に書かれるか、場合によっては症状が軽快していると誤認されかねません。

毎回の診察では、以下のような点を具体的に医師に伝えることが大切です。

  • どこが、どのように痛むのか(疼く、痺れる、重ダルいなど)
  • 前回と比べて痛みの強さや範囲に変化はあるか
  • 日常生活や仕事でどのような支障が出ているか

カルテ開示請求を活用して確認する

治療が終了し、後遺障害申請の準備段階に入ったら、病院に対してカルテの開示請求(カルテコピーの取得)を行うことを強くお勧めします。

事前にカルテを取り寄せ、初診から症状固定までの間に自分の訴えた症状が正しく記録されているか、一貫性が保たれているかを弁護士とともに確認することで、万が一の記載漏れや矛盾点を発見し、診断書の追記依頼などの対策を講じることができます。

症状の一貫性に疑問を持たれたときの対処法

もし、これまでの通院でカルテの記載が不十分であったり、一部で症状の記載が飛んでしまっていたりする場合でも、諦める必要はありません。

医師への「経過診断書」の作成依頼

主治医に対して、これまでの治療経過や症状の一貫性を補足する「経過診断書」や「意見書」の作成を依頼することが有効です。カルテの記載が簡潔であっても、医師が改めて「本人は初診から一貫して同一の部位の疼痛を訴えていた」と書面で証明してくれれば、審査機関への強力なアプローチとなります。

交通事故に強い弁護士への相談

後遺障害の認定基準や、審査機関がどこを重視して見ているかを正確に把握することは、被害者ご本人だけでは容易ではありません。

私たち交通事故専門弁護士は、数多くの後遺障害申請サポートの経験から、どのようなカルテ記載が認定に有利に働くかを熟知しています。通院の段階から弁護士に相談いただくことで、適切なアドバイスやカルテ開示のサポート、医師との円滑な連携が可能になります。

後遺障害の等級認定は、その後の示談金や損害賠償額に決定的な影響を与えます。「症状の一貫性」をカルテでしっかりと証明し、納得のいく結果を勝ち取るために、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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