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症状固定後に「相手から示談書が送られてこない」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後に「相手から示談書が送られてこない」時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • こちらからの賠償請求書の送付。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療が終了し「症状固定」を迎えた後、損害賠償金の受取を心待ちにしているにもかかわらず、相手方任意保険会社から一向に示談書(免責証書)が送られてこないケースがあります。

被害者の方にとっては、今後の生活や治療費の精算に関わる重大な問題であり、非常に不安を感じる状況でしょう。

この記事では、症状固定後に示談書が送られてこない理由と、被害者が取るべき具体的なアクションについて、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

症状固定後に示談書が届かない主な原因とは

Q: 記事のポイント
A: 症状固定後に示談書が届かない主な理由は、保険会社側の手続き遅延や後遺障害等級認定の結果待ち、あるいは医療照会の確認中であるためです。被害者側から積極的に状況確認を行い、必要に応じてこちらから賠償請求書を送付することが早期解決への鍵となります。

示談書が送られてこない背景には、加害者側の任意保険会社における事務処理の遅れや、特有の事情が存在します。

まずは、なぜ連絡や書類の発送が遅れているのか、その代表的な理由を知っておくことが大切です。

担当者の事務処理遅れや失念

最も多い原因の一つが、保険会社担当者の事務処理の遅れや単純な失念です。

多数の案件を抱える担当者が、症状固定の連絡を受けた後、示談案の作成を後回しにしているケースが少なくありません。

悪意がない場合でも、こちらから催促の連絡を入れるまで放置されてしまうことがあります。

後遺障害の等級認定結果を待っている

事故によって後遺症が残った場合、被害者請求または事前認定によって後遺障害等級の申請を行っているはずです。

この等級認定の結果が出ない限り、最終的な慰謝料や逸失利益の金額を確定させることができません。

損害賠償額の総額が計算できないため、保険会社も示談書を作成・発送できない状態にあります。

医療照会やカルテの取り付けに時間がかかっている

症状固定までの治療経過や、事故との因果関係を確認するため、保険会社が医療機関に対してカルテの開示請求や医療照会を行っている場合があります。

病院からの回答に時間がかかっていると、それに伴って示談書の発送も大きく遅れることになります。

被害者側から「賠償請求書」を送付するメリットと手順

保険会社からの連絡をただ待っているだけでは、時間だけが過ぎてしまいかねません。

このような状況を打破するためには、被害者側から積極的に賠償請求書を作成し、相手方保険会社に送付することが非常に有効です。

こちらから請求書を送る大きなメリット

受身の姿勢から能動的なアクションに変えることで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 自身の希望する損害賠償額を明確に提示できる
  • 保険会社の担当者に対して早期対応の強いプレッシャーをかけられる
  • 示談交渉の主導権を握りやすくなる

保険会社が提示してくる示談案は、多くの場合、裁判所基準(弁護士基準)よりも低い自賠責基準や任意保険基準に基づいています。

こちらから法的に適正な基準で算出した賠償請求書を送ることで、適正な賠償金獲得への道筋が開けます。

賠償請求書作成の基本的な手順

賠償請求書をご自身で作成して送付する際は、以下のステップを踏むとスムーズです。

  • 治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害項目を漏れなくリストアップする
  • それぞれの金額を正確に計算し、合計金額を算出する
  • 振込先の口座情報や、回答期限(通常は2週間程度)を明記する

計算ミスや法的な根拠の不備を防ぐためにも、この段階で交通事故に強い弁護士に相談し、チェックを受けることを強くおすすめします。

示談書が届かない・進展がない時の対処法

賠償請求書を送付したにもかかわらず、保険会社から誠実な回答や示談書が送られてこない場合は、さらなる法的措置や専門家への依頼を検討すべきです。

放置すればするほど、時効(消滅時効)のリスクも高まります。

内容証明郵便の活用

通常の郵便ではなく、内容証明郵便を用いて賠償請求書を送付することで、保険会社に対する心理的プレッシャーを大きく高めることができます。

内容証明郵便には「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明する効果があり、将来的な時効中断の手段としても有効です。

弁護士へ示談交渉を依頼する

保険会社が被害者本人からの請求を軽く見て対応を遅らせている場合でも、弁護士が代理人として介入した途端、急に態度を軟化させ、迅速に対応し始めるケースは非常に多いです。

弁護士であれば、裁判所基準に基づく適正な賠償額でスピーディーに示談交渉を進めることができます。

「示談書がこなくて困っている」「自分の計算した賠償額が正しいか不安だ」という方は、一人で悩まずに、まずは交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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