後遺障害認定における「職種(肉体労働かデスクワークか)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 業務への具体的な支障度の主張。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によってケガを負い、治療を尽くしたものの痛みや痺れなどの症状が残ってしまった場合、後遺障害の認定を受けることが適正な賠償金を受け取るための重要なステップとなります。
後遺障害の等級認定審査において、見過ごされがちでありながら極めて重要な要素となるのが、被害者の「職種」、すなわち肉体労働に従事しているのか、それともデスクワークに従事しているのかという点です。自賠責保険の審査では、同じような症状であっても、どのような仕事に就いているかによって労働能力の喪失の程度や支障度が異なると判断されるためです。
この記事では、後遺障害認定およびその後の示談交渉において、職種による支障度の違いがどのように影響するのか、専門的な視点から詳しく解説します。
後遺障害認定における職種の影響とは
自賠責保険における後遺障害等級は、主に医学的な症状の有無や程度に基づいて判断されます。しかし、労働能力の喪失(特に後遺障害逸失利益の算定)においては、医学的知見だけでなく、「被害者の年齢、職業、労働能力の喪失程度」が総合的に考慮されます。
同じ「首の痛み(むち打ち)」や「手のしびれ」であっても、それが日々の業務にどう影響するかは、職種によって大きく異なります。そのため、後遺障害の申請段階やその後の損害賠償請求においては、自分の仕事内容と症状の関連性を明確に証明することが求められます。
肉体労働者の場合における支障度の主張
建設作業員、工場作業員、配達員、看護師など、身体を動かすことが多い肉体労働者の場合、関節の可動域制限や筋力低下、痛みは、直接的な作業遂行能力の低下に直結します。
- 重い荷物が持てなくなる
- 高所での作業や長時間の立ち仕事が困難になる
- 身体を捻る動作に制限がかかる
こうした具体的な支障は、仕事の継続や転職を余儀なくさせるため、労働能力の喪失が大きく認められやすい傾向があります。したがって、申請時にはどのような作業が不可能になったのかを詳細に記録することが重要です。
デスクワークの場合における支障度の主張
一方、事務職やプログラマーなどのデスクワーク中心の職種であっても、後遺障害の影響がないわけではありません。ただし、肉体労働とは異なるアプローチでの支障度の主張が必要となります。
- 長時間のパソコン作業による首や肩の激しい痛み
- 集中力の持続困難(頭痛やめまいを伴う場合)
- 座り姿勢を維持することの苦痛
デスクワークの場合、外見からは症状が分かりにくいため、「仕事の効率がどの程度落ちたのか」「残業やこれまでの業務をこなせなくなったか」を客観的に示す必要があります。
職種に応じた具体的な立証方法と注意点
後遺障害の審査や示談交渉を有利に進めるためには、抽象的な「痛くて仕事がつらい」という主張ではなく、客観的な資料に基づく立証が不可欠です。
陳述書や勤務先からの証明を活用する
ご自身の職種における具体的な支障度を伝えるためには、以下の資料が強力な武器となります。
- 被害者本人が作成する「事故受傷後の業務への支障に関する陳述書」
- 勤務先の事業主(上司や人事担当者)に作成してもらう「業務上の不都合に関する証明書」
- 実際の作業効率の低下や業務内容の変更(配置転換など)の記録
特にデスクワークの場合、「座っているだけでも苦痛である」という点を、具体的な勤務時間の短縮実績や業務成績の変化とともに示すことが大切です。
弁護士に相談するメリット
保険会社との示談交渉では、肉体労働者かデスクワークかによって逸失利益の評価が争点になることが少なくありません。例えば、デスクワークだからといって労働能力の喪失を低く見積もられがちなケースでも、専門知識を持つ弁護士が介入することで、個別の業務に対する深刻な支障度を法的に正しく主張・立証することが可能です。
ご自身の仕事に後遺障害がどのような影響を与えているか不安な方は、一人で悩まずに交通事故に精通した弁護士へご相談ください。
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