異議申立てで「示談交渉をストップ」させる手続きのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 等級確定までの示談交渉の保留。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害者にとって、後遺障害等級の認定結果は損害賠償金の金額を大きく左右する極めて重要な要素です。もし非該当や納得のいかない低い等級が認定された場合、「異議申立て」を行うことになります。
しかし、異議申立ての準備をしている最中にもかかわらず、加害者側の保険会社から「示談を進めましょう」と連絡が来て焦ってしまう方が少なくありません。
結論からお伝えすると、異議申立てを行う場合は、必ず示談交渉をストップ(保留)させる手続きが必要です。本記事では、その具体的な方法と理由について弁護士の視点から解説します。
異議申立て中の示談交渉が危険な理由
後遺障害の等級認定結果に不服があり、異議申立てを検討している段階で示談をしてはならないのには、明確な理由があります。被害者が知っておくべき法的なリスクを確認しておきましょう。
示談成立後に「覆す」ことは極めて困難
一度示談書にサイン(署名押印)をしてしまうと、原則としてその後の追加請求は一切できなくなります。
日本の民法上、示談(和解)が成立するということは、当事者間で「この金額で全ての損害賠償請求権を解決する」という合意が成立したとみなされます。そのため、後日「やはり異議申立てで上位等級が認定されたから、差額を支払ってほしい」と主張しても、保険会社は応じてくれません。
示談を急かす保険会社の意図
加害者側の保険会社が示談を急かしてくる場合、多くは「自社の支払額を低く抑えたい」という意図があります。
非該当や低い等級のままで示談をまとめさせてしまえば、将来的に発生するかもしれない高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を支払わずに済むためです。保険会社のペースに乗せられず、納得いくまで争う姿勢が重要です。
示談交渉をストップさせる具体的な手順
異議申立て期間中、保険会社からの督促を防ぎ、しっかりと準備期間を確保するためには、適切な手順で「示談交渉の保留」を申し入れなければなりません。
保険会社へ「保留の申し入れ」を行う
まずは、担当の保険会社に対して、現在異議申立ての準備中であることを伝え、等級結果が出るまで示談交渉をストップするよう伝えます。
口頭だけでなく、のちのトラブルを防ぐために書面やメールなど記録に残る形で伝えるのがベストです。必要であれば、弁護士名義で「示談交渉保留通知書」を内容証明郵便で送付すると、保険会社側もより確実に対応せざるを得なくなります。
保留期間中にやるべきこと
示談交渉をストップさせている間に、異議申立ての精度を高めるための準備を進めます。
- 新たな医療画像検査(MRIやCTなど)の実施
- 主治医による詳細な後遺障害診断書の再作成
- 事故態様や症状の整合性を証明する追加の立証資料の収集
これらを網羅し、最初の申請時とは異なる新しい医学的証拠を揃えることが、異議申立てを成功させる鍵となります。
専門家である弁護士に依頼するメリット
異議申立ての準備と保険会社との交渉を同時に進めることは、事故の痛みを抱える被害者にとって大きな精神的・肉体的負担となります。ここで弁護士を代理人に立てることで、多くのメリットが生じます。
保険会社との窓口を一本化できる
弁護士が代理人に就任すると、保険会社からの連絡や示談の催促は全て弁護士宛てになります。被害者本人が直接保険会社とやり取りする必要がなくなるため、精神的なストレスから解放される大きなメリットがあります。
また、弁護士から保険会社に対して公式に示談交渉の凍結を申し入れるため、保険会社側も安易な催促ができなくなります。
的確な異議申立てのサポートが受けられる
交通事故に精通した弁護士であれば、どのような医学的資料が不足しているのかを見極め、適切な医療照会や医師への意見書依頼のサポートが可能です。
異議申立ては確率との戦いですが、専門家の知見を借りることで、非該当から等級認定へと結果を覆せる可能性を高めることができます。結果が出るまでしっかりと示談交渉を保留し、万全の態勢で異議申立てに臨みましょう。
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