症状固定後に「過失割合で揉めている」場合の後遺障害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後に「過失割合で揉めている」場合の後遺障害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 被害者請求での自賠責枠の先受領。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けてもこれ以上改善しない「症状固定」を迎えた後、相手方任意保険会社と過失割合で揉めてしまうケースは少なくありません。過失割合が決まらないと示談交渉が進まず、治療費や慰謝料などの賠償金を受け取れないのではないかと不安に感じる被害者の方も多いでしょう。

しかし、過失割合で交渉が難航している場合でも、被害者請求という手続きを活用することで、自賠責保険から先に一定の保険金を受け取ることが可能です。ここでは、症状固定後に過失割合で揉めた際の具体的な解決策と、自賠責枠の先受領について詳しく解説します。

Q 症状固定後に過失割合で示談が長期化している場合、後遺障害の自賠責保険金はどうなるのでしょうか?
A 【自賠責保険金の先受領】過失割合の対立により相手方任意保険会社との示談交渉が長引いていても、「被害者請求」という手続きを活用すれば、後遺障害による自賠責保険金を先に受け取ることが可能です。
【資金確保と弁護士基準での解決】賠償金全体の合意を待たずに当面の生活費や治療費等の資金を確保できるため、相手方の理不尽な過失割合の主張に妥協する必要がなくなります。さらに、弁護士基準(裁判所基準)に精通した弁護士に相談・依頼することで、適正な慰謝料や賠償金の増額交渉を有利に進めることができます。

症状固定後に過失割合で揉める理由とリスク

交通事故の損害賠償実務において、過失割合の合意は示談成立の前提条件となります。なぜ症状固定後にこの問題がこじれやすいのか、その背景と放置するリスクを理解しておきましょう。

過失割合の争点が長期化しやすい原因

事故の当事者間や保険会社の間で、ドライブレコーダーの映像解釈の違い、目撃証言の食い違い、警察の作成する実況見分調書の内容などから、お互いの主張が平行線をたどることがよくあります。

特に、信号機のない交差点での事故や、右直事故、バイクや自転車が絡む事故では、過去の裁判例に基づいた細かい修正要素の主張合戦になりがちです。その結果、ケガの治療が終わって症状固定を迎えているにもかかわらず、いつまでも賠償金の話に進めない状態に陥ってしまいます。

示談が進まないことで生じる経済的・精神的負担

過失割合が決まらないまま放置されると、被害者には大きな負担がかかります。

  • 示談が完了しないため、まとまった慰謝料や逸失利益を受け取れない
  • 治療費の打ち切り後に立て替えていた医療費の精算ができない
  • 長引く交渉によって精神的なストレスが増大する

このように、お金の面でも心の面でも被害者が不利な状況に追い込まれてしまうため、早期に適切なアクションを起こすことが重要です。

被害者請求とは?自賠責枠を先受領する仕組み

過失割合で揉めて示談が進まないとき、非常に有効な手段となるのが被害者請求です。相手方保険会社を通さず、ご自身で直接、相手方の自賠責保険会社に対して保険金を請求する仕組みを指します。

被害者請求の大きなメリット

最大のメリットは、相手方との過失割合の合意が成立していなくても、自賠責保険の基準に基づく損害賠償金を先に受け取れる点です。

相手方の任意保険会社と交渉している場合、彼らは「過失割合が決まるまで一切の支払いをしない」という態度を取ることがありますが、自賠責保険は被害者救済を目的としているため、過失割合の確定を待たずに手続きを進められます。

後遺障害等級が認定された場合の先受領

特に、後遺障害が残ったケースにおいて被害者請求は絶大な効果を発揮します。

後遺障害の等級(1級から14級)が認定されると、その等級に応じた自賠責保険の賠償金(上限額)が支払われます。このお金を先に受け取ることで、示談交渉が数ヶ月にわたって長引いたとしても、当面の生活費や今後の補償の一部を確保することができます。

被害者請求を行う際の手順と注意点

実際に被害者請求を行い、自賠責保険金を受け取るための基本的な流れと注意点を解説します。

被害者請求の具体的な手続きの流れ

被害者請求を行うためには、ご自身で必要書類を収集し、相手方の自賠責保険会社へ提出する必要があります。

  • 症状固定後に医師から「後遺障害診断書」を作成してもらう
  • 交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書などの必要書類を集める
  • 相手方自賠責保険会社に「被害者請求書類一式」を請求し、記入・押印する
  • 書類一式を自賠責保険会社へ提出し、損害保険料率算出機構による等級認定審査を待つ

審査結果が出て後遺障害が認定されれば、その等級に応じた自賠責保険金が指定した口座に振り込まれます。

過失割合における注意点と減額の仕組み

被害者請求によって自賠責保険金を受け取る際、注意しなければならないのが過失相殺です。

自賠責保険は、被害者に重大な過失(7割以上)がない限り、原則として過失割合による減額を行わずに全額を支払う仕組みになっています(被害者の過失が7割未満であれば減額されません)。仮に被害者の過失割合が大きい場合でも、のちの最終示談の段階で全体の賠償額から調整されることになります。

このように、過失割合で揉めている最中であっても、被害者請求を活用すれば経済的な不安を大幅に軽減させることができます。もし自分一人で書類の準備や相手方保険会社とのやり取りを行うのが難しいと感じた場合は、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適正な後遺障害の認定と有利な過失割合での解決に近づくことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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