後遺障害診断書の「自覚症状欄」が小さすぎて書ききれない時のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 別紙(自覚症状一覧表)の添付。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故の被害に遭い、辛い症状が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級を獲得するためには「後遺障害診断書」の内容が非常に重要になります。しかし、いざ診断書を作成してもらう段階になって、「自覚症状欄」が小さすぎて書ききれないという悩みを抱える被害者の方は少なくありません。
複数の部位に痛みや痺れがあったり、天候によって症状が変わったりすると、限られたスペースにすべてを書き込むのは物理的に不可能です。このような場合、どのように対処すれば正しく症状を伝えられるのでしょうか。
後遺障害診断書の「自覚症状欄」の重要性と限界
後遺障害等級の審査は、原則として書面審査で行われます。そのため、後遺障害診断書に記載されている情報が、あなたの身体の不調を証明するすべての土台となります。
しかし、多くの診断書用紙において「自覚症状欄」に割り当てられているスペースはわずか数行程度です。ここには、「首の痛み」「腰の痛み」「右手の痺れ」などと簡潔にしか書けないことが多く、具体的な痛みの強さや頻度、日常生活への支障まで十分に網羅することはできません。
枠内に無理やり詰め込むリスク
限られた小さなスペースに、文字を潰して無理やりすべての症状を詰め込もうとすると、以下のような問題が生じます。
- 医師の文字が判読困難になり、審査機関に正しい症状が伝わらない
- 症状の深刻さや、日常生活における具体的な支障が伝わりづらくなる
- 重要な症状が漏れてしまい、本来認められるはずの等級が非該当になってしまう
文字数が足りないからといって、症状を自己判断で削ることは絶対に避けるべきです。
別紙(自覚症状一覧表)の活用が効果的
書ききれないほどのたくさんの自覚症状がある場合、実務上非常によく使われる解決策が「別紙(自覚症状一覧表)」の添付です。
後遺障害診断書の自覚症状欄に「別紙記載のとおり」と記入し、詳細な症状をまとめた一覧表を診断書と一緒にホチキス止め(または製本)して提出します。これにより、医師の負担を軽減しつつ、被害者の訴えるすべての症状を漏れなく審査機関に伝えることが可能になります。
別紙を作成する際の重要なポイント
別紙を作成する際には、ただやみくもに症状を列挙するのではなく、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)の審査担当者が「等級に該当するかどうか」を判断しやすい構成にすることが大切です。
- 痛みの部位ごとに見出しをつける
- 「いつから」「どのような時に」「どんな痛み(ズキズキ、ピリピリなど)が」「どのくらいの頻度で」起こるかを具体的に書く
- 日常生活や仕事において、どのような支障が出ているかを添える
このように整理された一覧表であれば、医師も内容を確認しやすく、診断書への添付に快く同意してくれるケースがほとんどです。
主治医との連携と弁護士への相談のすすめ
別紙を作成したとしても、それを勝手に診断書とホチキス止めして提出することはできません。必ず担当の主治医に内容を確認してもらい、診断書の一部として認めてもらう必要があります。
診察の際には、「書ききれない症状がたくさんあるので、この一覧表をカルテにファイリングし、診断書に別紙として添付していただけないでしょうか」と丁寧にお願いしてみましょう。医師によっては「このような資料があると書きやすい」と好意的に受け止めてくれることも多いです。
交通事故の専門家によるサポートを受ける
後遺障害の申請は、今後の損害賠償額(慰謝料や逸失利益)を大きく左右する極めて重要な手続きです。自覚症状の伝え方や診断書の書き方一つで結果が大きく変わるため、不安な点がある場合は、交通事故に強い弁護士に事前に相談することを強くおすすめします。
弁護士であれば、医学的な知見に基づいた「自覚症状一覧表」の構成アドバイスや、被害者請求のサポートを行うことができます。小さな疑問や不安を放置せず、専門家の力を借りながら適正な後遺障害等級の獲得を目指しましょう。
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