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後遺障害認定における「画像データの画質(画質不良)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定における「画像データの画質(画質不良)」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 高精度DICOMデータでの再提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で怪我を負い、治療を続けたものの痛みが残ってしまった場合、適切な賠償金を受け取るためには後遺障害等級認定を受けることが不可欠です。しかし、診断書や画像データ等の必要書類を揃えて申請したにもかかわらず、「画質不良」を理由に非該当や判断保留となってしまうケースが後を絶ちません。

後遺障害の審査において、医師が作成する診断書と同じかそれ以上に重要なのが、レントゲンやMRI、CTなどの画像データです。画質が悪いという理由だけで適正な等級が認められないのは、被害者にとって非常に大きな不利益となります。今回は、画像データの画質が認定結果に与える影響と、高精度DICOMデータを用いた再提出による対策について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害認定において、病院から提供された画像データの画質が粗いと、医学的な異常所見が見落とされ非該当になるリスクがあります。対策として、元の高精度な診断用データである「DICOMデータ」を取り寄せ、異議申し立て時に再提出することが極めて有効です。

なぜ画像データの「画質不良」が後遺障害認定で問題になるのか

後遺障害等級認定の審査を行う機関(損害保険料率算出機構)の調査事務所では、提出された画像データをパソコン画面上で確認し、神経の圧迫や骨の癒合状態などを医学的にチェックします。このとき、画像の質が低いと、本来存在すべき微細な異常(骨折線、椎間板ヘルニア、靭帯の損傷など)が確認できなくなってしまいます。

印刷されたフィルムやコピー画像の限界

いまだに、MRIやCTの画像を紙に印刷したものや、通常のコピー機で複写したものが申請書類に添付されるケースが見受けられます。しかし、紙に印刷された画像は解像度が著しく落ちており、医師が診断で使用するような微細なコントラストや濃淡が再現されません。

調査事務所の医師や顧問医も、不鮮明な画像を見て「異常なし」と判断せざるを得ない場合があります。これが、本来であれば後遺障害に該当するはずの症状が「非該当」とされてしまう隠れた原因の一つです。

診断用データと保存用データの違い

病院で撮影された画像データは、通常DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)という特殊な規格で保存されています。このDICOMデータこそが、撮影時の高精度な画質をそのまま保持している原本データです。

これに対し、一般の患者向けにCD-Rなどに簡易的なビューアソフトと一緒に書き出されたデータや、病院のシステム都合で圧縮された画像データは、画質が劣化していることがあります。この劣化に気づかないまま申請してしまうと、審査の土俵にすら立てない事態を招きます。

高精度DICOMデータによる再提出で審査結果を覆す方法

もし初回の申請で「画質不良」が疑われる理由や、医学的所見が得られずに非該当となった場合は、高精度なDICOMデータでの再提出(異議申し立て)を検討する必要があります。

1. 病院から未圧縮のDICOMデータを取得する

まずは、事故直後や症状固定時に撮影を行った医療機関(整形外科や総合病院など)の放射線科や画像管理部門に対し、「未圧縮のDICOMデータ」の提供を改めて依頼します。

単に「CD-Rをください」と伝えるだけでは、簡易ビューア付きの圧縮データが渡されることがあるため、専門的な知識を持つ弁護士のサポートを受けながら、正確なデータを取得することが確実です。

2. 医師の意見書(診断書)を添えて異議申し立てを行う

高精度なDICOMデータを取得したら、ただ提出するだけでなく、主治医に協力してもらうことが重要です。

  • 取得したDICOMデータを主治医に再度確認してもらう
  • 画像のどの部分にどのような異常所見(神経圧迫など)が写っているかを「医師の意見書」に具体的に記載してもらう
  • 意見書と高精度DICOMデータをセットにして異議申し立てを行う

このように、鮮明な画像データとそれを裏付ける医師の医学的見解を同時に提示することで、調査事務所の再審査において適正な等級が認定される確率を大きく高めることができます。

まとめ:画質不良による後遺障害非該当は対策可能

後遺障害の認定結果は、その後の示談金や損害賠償額に決定的な影響を与えます。「画像に異常がない」と言われて非該当になった場合でも、それは単に画像データの画質不良が原因であった可能性があります。

もしご自身の申請結果に疑問がある場合や、これから申請を控えていて不安な場合は、自己判断であきらめる前に、交通事故案件に強い弁護士や専門家に相談することをおすすめします。適切な手順を踏んで高精度なDICOMデータを用意し、万全の態勢で異議申し立てに臨みましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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