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症状固定後の「将来の手術費用」の示談書への保留条項

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後の「将来の手術費用」の示談書への保留条項のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 将来発生時の追加請求権利の保留。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負った怪我が完治せず、医師から「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と診断されると、そこで症状固定となります。症状固定を迎えると、加害者の保険会社から示談の提案が届きますが、ここで大きな問題となるのが「将来の手術費用」の扱いです。

症状固定時には必要なくても、将来的にボルトの抜釘(ばってい)手術や、怪我が原因で引き起こされる二次障害の手術が必要になるケースは少なくありません。一度示談書にサインをしてしまうと、原則として後から追加の費用を請求することはできなくなります。将来の手術費用をどのように確保すべきか、その法的知識と対策を弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定後に将来の手術が必要になる場合、通常の示談をしてしまうと追加請求ができなくなります。これを防ぐためには、示談書に「将来の手術費用に関する追加請求権を保留する条項」を必ず盛り込むか、専門弁護士に依頼して適正な合意書を作成してもらう必要があります。

症状固定後に将来の手術費用が必要になるケースとは

交通事故の治療が終わったと判断されても、体内に残った医療器具を取り除く手術や、時間の経過とともに悪化した症状に対する治療が必要になることがあります。

ボルトやプレートの抜釘手術

骨折の治療で体内に埋め込んだ金属プレートやボルトを、症状固定後に取り除く手術です。これは比較的高い確率で発生する将来費用の一つです。

関節の変形や癒着に対する再手術

受傷した関節が時間の経過とともに動かしにくくなったり、痛みが増したりした場合に、機能を改善するための手術が必要になることがあります。

示談書にサインする前の致命的なリスク

加害者側の保険会社から提示される示談書には、多くの場合「これ以外には一切の請求をしない(清算条項)」という文言が含まれています。

一度示談すると追加請求は原則不可能

示談が成立した後に、「やっぱり将来の手術が必要になったから、その費用も払ってほしい」と保険会社に請求しても、法的には原則として認められません。示談は「お互いの権利義務関係を最終的に解決する」という合意だからです。

予期せぬ経済的負担を避けるために

将来発生する確実な手術費用を自己負担するのは、被害者にとって非常に大きな不利益です。そのため、示談書に工夫を凝らす必要があります。

将来の手術費用を確保するための「保留条項」とは

将来発生するかもしれない手術費用を請求できるようにするための仕組みが、示談書における「権利の保留条項」です。

保留条項の具体的な内容

示談書の中に、「本示談成立後、本件事故に起因して将来必要と認められる〇〇手術の費用については、別途協議の上、加害者側がこれを負担する」といった特約を記載します。

保留条項を入れる際の注意点

単に「将来の手術費用」と曖昧に書いてしまうと、後々「そんな手術は必要ない」「事故との因果関係がない」と保険会社に拒否される恐れがあります。

  • 主治医に将来の手術が必要な可能性について診断書や意見書を作成してもらう
  • 具体的な手術名やおおよその時期を医師に確認しておく
  • 弁護士を通じて、保険会社が納得する明確な文言で合意書を作成する

弁護士に相談するメリット

将来の手術費用を巡る示談交渉は、保険会社との間で激しい議論になりがちです。被害者本人が交渉しても、保険会社が難色を示して保留条項の追加を拒否するケースも少なくありません。

交通事故に精通した弁護士に依頼することで、医学的な根拠に基づいた適切な意見書を準備し、将来の手術費用を確実に担保するための法的な示談書を作成することができます。将来の不安を残さず適正な賠償金を受け取るために、示談書に署名・捺印する前に、まずは一度弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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