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異議申立てで「受任通知」を自賠責へ送出するタイミング

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

異議申立てで「受任通知」を自賠責へ送出するタイミングのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 弁護士介入の自賠責登録。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、後遺障害等級の認定結果は損害賠償金の金額を大きく左右する極めて重要な要素です。もし非該当や納得のいかない等級が下りた場合、納得がいかないまま示談を進めるのではなく、「異議申立て」を行うことで覆す道が開けます。

特に弁護士に依頼して異議申立てを行う際、実務上重要となるのが「受任通知」を自賠責保険(共済)へ送出するタイミングです。本記事では、弁護士介入時における受任通知の送出タイミングと、それがもたらすメリットについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 弁護士が介入した際の自賠責保険への受任通知は、原則として「異議申立ての準備が整い、書類を提出するタイミング、またはその直前」に送出するのが実務的で最も効果的です。これにより、相手方保険会社や自賠責調査事務所との連絡窓口が一本化され、スムーズな手続きが可能になります。

自賠責保険における受任通知とは何か

弁護士が交通事故の被害者から依頼を受けた際、相手方の任意保険会社に対して「弁護士が代理人になりました」と通知する書面が受任通知です。これは自賠責保険に対しても同様で、代理人としての権利・地位を明確にするために送出されます。

任意保険会社と自賠責保険への通知の違い

任意保険会社に対しては、治療費の打ち切り打診や示談交渉の開始に伴い、早期に受任通知が送られます。

一方で、自賠責保険(厳密には損害保険料率算出機構の調査事務所)に対する受任通知は、主に後遺障害の等級認定手続きや異議申立てのフェーズで深く関わってきます。

受任通知を送出する基本的な法的な意味

受任通知が送出されると、以後の連絡や書類のやり取りはすべて弁護士を通じて行われます。

  • 被害者本人の精神的負担が大幅に軽減される
  • 保険会社からの直接連絡を防ぐことができる
  • 弁護士が代理人として迅速かつ正確に法的手続きを進められる

異議申立てにおける受任通知送出のベストタイミング

異議申立てを弁護士に依頼した場合、受任通知をどのタイミングで自賠責保険へ送出するべきなのでしょうか。結論から言うと、「新たな医学的証拠や意見書など、異議申立ての勝算を高める準備が完了し、申し立てを行うと同時、またはその直前」がベストなタイミングとなります。

なぜ「準備完了時・提出時」が良いのか

あまりにも早い段階で受任通知だけを自賠責保険に送出しても、肝心の異議申立ての具体的な内容(新証拠など)がなければ、手続きは進みません。

弁護士がカルテを取り寄せ、主治医に新たな後遺障害診断書や医療照会への回答を作成してもらい、「これなら覆せる」という万全の証拠が揃った段階で、異議申立ての書類一式と同時に受任通知(または代理人選任の旨)を提出するのが最も合理的です。

相手方保険会社を経由する場合の注意点

異議申立てには、加害者の加入する任意保険会社を通じて行う「事前審査」と、被害者自身が直接自賠責保険に請求する「被害者請求」の2つの方法があります。

  • 被害者請求(直接請求)の場合:弁護士が直接、自賠責保険(または調査事務所)に対して受任通知と異議申立書を同時に送付します。
  • 事前審査の場合:任意保険会社を経由して自賠責に書類が流れるため、任意保険会社との間で受任通知のやり取りが先行しているケースが一般的です。

どちらのルートをとる場合でも、「どのような新証拠を持って異議を申し立てるか」が固まってからのアクションが極めて重要になります。

弁護士に依頼して受任通知を送るメリット

異議申立てのタイミングに合わせて適切に受任通知を活用し、弁護士に手続きを任せることで、被害者には多くのメリットが生まれます。

専門的な医学的証拠の収集と精査

非該当や低い等級を覆すためには、最初の申請時に足りなかったピース(医師の意見書、画像所見の補足など)を的確に見つけ出す必要があります。

交通事故に強い弁護士であれば、協力医の意見を仰いだり、過去の類似事例に基づいた説得力のある異議申立書を作成してくれます。

連絡窓口の一本化と精神的ストレスの解放

異議申立ての手続き中は、調査事務所からの照会や保険会社からの連絡など、煩雑なやり取りが発生することがあります。

受任通知が適切に送出されていれば、こうしたやり取りはすべて弁護士が窓口となり対応するため、被害者は治療や日常生活の回復に専念できるようになります。

正当な賠償金獲得への近道

自賠責の等級が覆り、例えば14級から12級へ、あるいは非該当から後遺障害が認定されるだけで、慰謝料や逸失利益を含めた最終的な示談金は数百万円単位で跳ね上がる可能性があります。

適切なタイミングでの受任通知の送出と、綿密な異議申立ての準備は、適正な賠償金を手にするための不可欠なプロセスなのです。もし後遺障害の認定結果に疑問を感じたら、まずは交通事故に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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